事業目的 / 登記申請手続(各種)

株式会社の「目的変更」登記手続が必要な理由や注意点



株式会社の「目的変更」登記手続が必要な理由や注意点


株式会社の目的とは

法人は、法令に則り、定款という株式会社ごとのルールを作って、どのような事業をする会社なのかを定めなくてはなりません。
株式会社は自ら定款で定めた事業目的の範囲内で活動をすることができ、逆にいえば、事業目的に定められていない事業で収益をあげることは、税務上も問題が生じます。
会社の事業目的に記載のない、新しい事業を行う場合には、都度事業目的追加の手続きをとらなければなりません。

関連知識

登記した事業目的以外の事業を行うリスクは


定款の目的の定め方

多くの会社が、新たなビジネスを始めるたびに目的を追加することや定め直して定款変更手続をしているのかといえば、そうではありません。
一般的には最初に主として始める事業のほか、付随事業や将来行う予定や行いたい事業も定めることも可能です。

もっとも、初めて株式会社を設立する際に資本金の規模などから見ても、あまりに多くの事業を連ねてしまうと、何をしたい会社なのかが不明確となり、銀行審査などに通りにくくなるケースもあります。

そのため、ある程度、事業規模が大きくなる場合や成長した段階で目的を追加するケースも少なくありません。
また、事業をスタートする当初にはなかった新たな時代のニーズに対応するなど、新たな事業を追加したくなることがあります。
そうした際に定款の目的変更を行い、登記を行う必要があります。

なお、株式会社で事業の目的を変更するには、株主総会の決議が必要です。
変更が認められた決議の日から2週間以内に、管轄の法務局へ変更登記をしなければなりません。

目的が認められるためには

法務局は株式会社の定款の目的を登記するに際し、適法性と明確性の審査を行っています。
そのため、これに通らないと、いかに株主総会で決議されていても認められません。
適法性の基準は、公序良俗に反するものや法令違反は認められないということです。
たとえば、麻薬を栽培する、弁護士しかできない訴訟手続代行をするなど法令上認められない事業を登記することはできません。

明確性とは、取引の安全の観点から、第三者がどんな事業を行っているのか判断できるレベルが求められるということです。
たとえば、意外かもしれませんが、「食品業」では認められない可能性があります。
「食料品の販売」などとするかもっと具体的に「パンの製造販売」「和菓子の製造販売」など、より具体的に定めることが必要です。
複数の食品を製造するなら、そのジャンルごとに目的を複数列記することが必要になると考えます。

さいごに

本日は会社の事業目的に関する基本的なことを解説いたしました。
事業目的追加に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから