相続、遺産承継業務

相続登記で必要な書類や作成準備をパターン別にわかりやすく解説



相続登記で必要な書類や作成準備をわかりやすく解説


相続登記の手続きは大きく分けて4種類

相続登記には以下の4種類の手続きがあり、必要書類はそれぞれ異なります。

・遺産分割協議による相続
・法定相続分による相続
・遺言に従い法定相続人が相続
・遺言に従い法定相続人以外が承継



大別すると遺言書の有無に関係しますが、それぞれを見ていきましょう。

遺言書がない場合の必要書類

まずは遺言書がない場合、もしくは、あってもそれが無効となるような場合などは、原則として、法定相続人が協議して相続内容を決めるか、法律にすべて従って分割するかの選択となります。
それぞれに必要となる書類や準備についてまとめてみましょう。

遺産分割協議による場合

まず、法定相続人全員で遺産分割協議をします。
その結果、相続登記をするときの必要書類は下記の通りです。

【被相続人(亡くなられた方)に関係する書類】
1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
2.被相続人の住民票の除票(亡くなられた方の最後の住所地役所で取得のこと)


【相続人に関係する書類】
1.相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書
2.遺産分割協議書(相続人全員の署名実印押印が必要)
3.遺産分割協議の結果相続することになった人の住民票



このほかにも固定資産評価証明書や登録免許税算定の書類などが必要となる場合もあります。
これらは役所の資産税課等で取得します。

法定相続分で分割する場合


【被相続人(亡くなられた方)に関係する書類】
1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
2.被相続人の住民票の除票(亡くなられた方の最後の住所地役所で取得のこと)


【相続人に関係する書類】
1.相続人全員の現在の戸籍謄本と住民票



こちらは相続人の書類が少なくなります。
また、このほかにも固定資産評価証明書などの資料は必要となる場合がありますので、そのときは役所の資産税課で取得となります。

遺言書に従う場合の必要書類

遺言書に従う場合は、結果としてどのような立場の人が相続人になるかで必要書類が変わってきます。

遺言に従い法定相続人が相続する場合


【被相続人(亡くなられた方=遺言者)に関する書類】
1.遺言書
2.被相続人の死亡時の戸籍謄本
3.被相続人の住民票の除票


【相続人に関する書類】
1.相続する人の現在の戸籍謄本
2.相続する人の住民票



そのほかにも固定資産評価証明書などの資料が必要な場合は、役所で取得が必要です。

遺言に従い相続人以外の第三者が承継する場合

相続人以外は第三者に該当しますので、正式には「相続」ではなく「遺贈」となります。
登記には添付書類として登記識別情報(権利証)が必要になりますので注意しましょう。
遺言執行者を定めている場合とそうではない場合とで分かれます。

遺言執行者を定めている場合


【被相続人に関する書類】
1.遺言書
2.被相続人の死亡時の戸籍謄本
3.被相続人の住民票の除票
4.権利証、または登記識別情報


【受遺者に関する書類】
1.受遺者の住民票
2.遺言執行者の印鑑証明書
3.固定資産評価証明書


遺言執行者が定められていない場合


【被相続人に関する書類】
1.遺言書
2.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
3.被相続人の住民票の除票
4.権利証、または登記識別情報


【受遺者に関する書類】
1.受遺者の住民票
2.被相続人の相続人全員の印鑑証明書
3.被相続人の相続人全員の現在の戸籍謄本
4.固定資産評価証明書、登録免許税算定の資料


さいごに

いかがでしたでしょうか。
本日は、相続登記におけるパターン別必要書類をご紹介いたしました。
相続登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから