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未成年者を株式会社の役員にする場合の登記手続【合同会社_社員】
未成年者を株式会社の役員にする場合の登記手続【合同会社_社員】
未成年者も取締役などの役員になることは可能
会社法331条には、取締役の欠格事由が定められており、例えば、法人や成年被後見人は取締役となることはできません。
しかし、未成年者は取締役の欠格事由には含まれていません。
つまり、未成年者は取締役に就任できることになります。
意思能力は必要
未成年者であっても成人が役員となる場合となんら責任は変わりません。
ただし、その責任を本人が理解していることが求められますので、意思能力のない年齢(一般的には10歳未満…)の方が役員となるのは難しいと考えます。
手続には親権者の同意が必要
手続きにあたっては、親権者(母親と父親が健在の場合は両方)の同意+親権者の印鑑証明書が必要となります。
登記必要書類は、下記のとおりです。
登記手続に必要な書類
未成年者Aが取締役会非設置会社の取締役に就任する際に必要となる書類は下記のとおりです。
1.株主総会議事録
2.株主リスト
3.Aの就任承諾書
4.A及びAの親権者の印鑑証明書
5.Aの親権者の同意書
6.Aの親権者であることが分かる戸籍謄本等
2.株主リスト
3.Aの就任承諾書
4.A及びAの親権者の印鑑証明書
5.Aの親権者の同意書
6.Aの親権者であることが分かる戸籍謄本等
15歳未満の方は一定の会社の役員となることはできない
15歳未満は、印鑑登録が出来ないため役員就任手続の際に必ず必要となる印鑑証明書を取得することができません。
そのため、15歳未満は、次に挙げる会社の取締役に就任することはできないことになります。
・取締役会非設置会社の取締役及び代表取締役
・取締役会設置会社の代表取締役
・有限会社の取締役及び代表取締役
・取締役会設置会社の代表取締役
・有限会社の取締役及び代表取締役
さいごに
いかがでしたでしょうか。本日は未成年者が役員となる場合の登記手続について解説させて頂きました。
役員追加、登記手続に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。