収入印紙が必要な書類は全部で20種類!すべてご紹介【契約書】
収入印紙が必要な書類は全部で20種類
収入印紙が必要な契約書は20種類
収入印紙が必要な課税文書は、合計で20種類あります。
それぞれの書類は、「第1号文書」、「第5号文書」、「第20号文書」といったように数字が振り分けられており、収入印紙が必要となる条件も異なっています。
国税庁のホームページには印紙税額の一覧表が掲載されています。
詳細についてはこちらでも確認が可能です。
(詳細: 第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表)
第1号文書
第1号文書は、不動産、運送、営業の譲渡などの契約書のことです。
不動産売買契約書、土地賃料変更契約書、金銭消費貸借契約書、貨物運送引受書などの契約書が該当します。
収入印紙が必要となるのは、1万円以上からです。
1万円以上~10万円以下は「200円」、10万円を超え50万円以下は「400円」、50億円以上は「60万円」といったように金額が大きくなるほど、収入印紙の費用も上がっていきます。
なお1万円未満は非課税となり、収入印紙は不要です。
また、契約金額の記載がない場合は、200円の収入印紙を貼らなくてはなりません。
第2号文書
第2号文書は、請負に関する契約書のことです。
広告契約書や工事請負契約書のほか、音楽家や俳優など特定の役務を請け負う場合の契約書などが該当します。
第1号文書と同様に収入印紙が必要となるのは、1万円以上からです。
1万円以上~100万円以下は「200円」、100万円を超え200万円以下の場合は「400円」の収入印紙を貼付します。
第3号文書
第3号文書は、約束手形、もしくは、為替手形のことです。
10万円未満は非課税となり、収入印紙は不要です。
10万円以上~100万円以下の場合は「200円」の収入印紙を貼付します。
第4号文書
第4号文書は、株券、社債券、投資信託などの受益証券のことです。
券面金額が500万円以下の場合は、「200円」の収入印紙を貼付します。
第5号文書と第6号文書
第5号文書と第6号文書は、合併契約書や新設分割計画書などの会社法に関わる書類のことです。
1通もしくは1冊につき、4万円の印紙税が必要です。
第7号文書
第7号文書は、売買取引基本契約書や銀行取引約定書など、継続的な契約に関する書類のことです。
1通もしくは1冊につき、4千円の印紙税が必要です。
その他
第8号文書~第20号文書までの書類の種類と収入印紙の金額は、以下の通りです。
第8号文書~第14号文書(預金証書、保険証券、信用状など)
200円の印紙税が必要です。
第15号文書(債権譲渡の契約書など)
1万円以上の場合は、200円の印紙税が必要です。
第16号文書(配当金領収証など)
3千円以上の場合は、200円の印紙税が必要です。
第17号文書~第18号文書(有価証券の受取書や借入金の受取書など)
5万円以上の場合は、200円の印紙税が必要です。
第18号文書(預金通帳、貯金通帳など)
1年間毎に200円の印紙税が必要です。
第19号文書(消費貸借通帳、請負通帳など)
1年間毎に400円の印紙税が必要です。
第20号文書(判取帳)
1年間毎に4000円の印紙税が必要です。
国税庁のホームページから印紙税額の一覧表がダウンロードできますので、詳しい金額が知りたい方はそちらで確認してみてください。
さいごに
いかがでしたでしょうか。本日は収入印紙が必要な書類について詳細をご紹介させていただきました。契約書の種類その中身がどのような契約になっているのかによって貼付する印紙も異なる可能性がございます。
契約書の作成などに関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。