収入印紙が必要な課税文書やその判断と注意点、金額などについて【その②】
収入印紙が必要な契約書の種類と条件について
収入印紙が必要な契約書の種類
収入印紙が必要な契約書の種類は、印紙税法で定められた課税文書であり、ビジネスや一般的によく利用される主な課税文書は以下となります。
・不動産の譲渡に関する契約書
・土地の賃借権設定に関する契約書
・消費貸借に関する契約書
・請負に関する契約書
・営業に関する受取書(5万円を超える領収書など)
国税庁のホームページには印紙税額の一覧表が掲載されています。
詳細についてはそちらで確認してみてください。
(詳細: 第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表)
収入印紙が必要な課税文書に関する条件や注意点
印紙税は国税の一つで、課税文書となる書類に収入印紙を貼り付ける方式で納付しなければなりません。
もし、課税文書であるにもかかわらず、収入印紙を貼付しないと脱税となるため注意が必要です。
印紙税法においては、書類1通ごとに印紙を貼らなければならないと定められています。
不動産の売買契約書や消費貸借契約の書類など、課税対象となる契約書類の多くは、契約当事者でそれぞれ2通作成するのが一般的です。
この場合は、それぞれの契約書に収入印紙を貼らなくてはなりません。
一方、デパートなどで高額な買い物をした時に受け取る領収書の場合、一方的に渡されるので1通分で済みます。
課税文書か否かの判断
収入印紙の費用だけでも免れたいなどと考え、不動産売買契約書であるにもかかわらず、約定書や覚書などとして書類を作成した場合、収入印紙を貼付しなくても問題はないのでしょうか。
この点、課税文書に該当するか否かは書類の名称などで形式的に判断するのではなく、内容によって実質的に判断されます。
書面の名称が不動産売買契約書と記載されていなくても、内容が不動産売買契約であれば、課税文書として、収入印紙を貼付しなくてはなりません。
収入印紙の金額について
課税文書にいくらの収入印紙を貼るかは、契約金額や領収金額によって異なるので確認が必要です。
5万円以下なら非課税ですが、5万円を超える場合は一定金額ごとに印紙税額が上昇します。
不動産売買の場合は高額になるため、たとえば、1千万円を超え5千万円以下なら印紙税額は2万円、5千万円を超え1億円以下なら6万円と定められているのです。
たとえば、4,000万円のマンションの売買契約を締結して、売主、買主それぞれ分2通の契約書を作成した場合には、1通ごとに2万円の収入印紙を購入して貼り付けます。
貼り付けただけでは納税したことにはならず、必ず消印が必要です。
貼付した収入印紙額が不足している場合や消印がなされていないと過怠税が課されますので注意しましょう。
過怠税は本来納付すべき印紙税の3倍となります。
ただし、自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。
なお、不正な行為によって印紙税を免れた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰に課されるので、不正行為は御法度です。
さいごに
いかがでしたでしょうか
本日は収入印紙について詳細に解説いたしました。
契約書作成に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。