基礎知識 / 相続、遺産承継業務

相続税はどのように徴収されるのか税務署への申請方法などを解説



相続税はどのように徴収されるのか税務署への申請方法などを解説


相続税はどのように徴収されるのでしょうか

相続税の計算をして相続税が発生する場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、故人の住所地を管轄する税務署に申告・納税しなくてはなりません。
申請する税務署は相続人の住所地ではないため、注意が必要です。
納税にあたっては申告と同時に、金額の多寡にかかわらず、金銭で一括納付することが原則です。

延納

もっとも、相続税は高額となることも多く、自宅や事業用地といった不動産など換金性が低く、すぐに売却することは難しいものが多数を占めていることも少なくありません。
十分な現金やすぐに換金できる金融資産が少ない場合、納税資金に窮することがあります。
そこで、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合、納税者が納期限までに税務署長に申請することで、納付を困難とする金額を限度で、延納と呼ばれる分割納付が認められる場合があります。
担保を提供することが条件となり、分割は年払いが基本です。
なお、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下の場合は、担保の提供は不要です。
延納期間中は利子税の納付も必要となるため、一括で支払うより、トータルの負担額は大きくなるので注意しましょう。

物納

国税は一括納付または延納により、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限り、延納をしても金銭で納付するのが難しい事情がある場合には、納税者の申請によって、金銭での納付を困難とする金額を限度に、一定の条件を満たす相続財産による物納を認めてもらうことが可能です。
気を付けたいのは相続人固有の財産では良くなく、相続によって取得した財産しか物納できないことです。
また、なんでも物納できるわけではありません。
物納するということは、財産の所有権が税務署を通じて国に移転することになりますので、管理がしやすいものでなくてはなりません。
順位も決められており、第一順位は不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式など、第2順位は非上場株式など、第三順位は動産です。
不動産があれば大丈夫といっても、遺族が現在も住んでいる自宅を当てるわけにもいきませんし、入居者がいる不動産なども管理ができないとして断れる場合もあります。

そのため、相続税額が大きく、現金の準備ができないような財産を持っている場合、相続税の生前対策として空き地を設ける場合やすぐに車を撤去できる自家用の駐車場などをもって管理し、それを物納にあてるケースがよくあります。

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さいごに

いかがでしたでしょうか。
今回は相続税の身近な疑問について解説させて頂きました。
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