投資組合で利用する合同会社(LLC)とは?どのような利用方法があるの?
投資組合で利用する合同会社(LLC)とは
合同会社は「Limited(有限)Liability(責任)Company(会社)」の頭文字をとって略称LLCといいます。
以前、投資組合のところで説明しましたが、投資組合は組合名義で組合財産を購入することができないため、投資家から集めた資金をいれておく会社(ペーパーカンパニー)を設立し、その会社名義で、組合財産を購入すると申上げました。
会社=株式会社と連想する方も多いかもしれませんが、ペーパーカンパニーとして設立するのであれば「合同会社」で十分です。
LLCを利用するメリット
合同会社の方が株式会社と比較して「定款認証不要(これだけで5万安い)」また、「設立費用が安い(株式会社は印紙代15万かかるところ合同会社6万)」という特徴があります。さらには株式会社と異なり、株主総会や取締役会などがなく柔軟に意思決定をおこなうことが可能ですのでLLCはLLP(投資責任事業組合)と似ています。
(関連リンク:投資事業有限責任組合(LPS)とは?)
LLCを利用するデメリット
LLCには法人格があるためパススルー課税(法人の利益に対して課税をせず構成員の所得に対して課税する制度)にはなりませんので、利益には法人税が課税されます。
そのため投資家へ配当される際には税引後利益となりさらに投資家は配当を受け取った時点でさらに課税されます。このような性質からLLCを利用して「投資組合を設立する」ことは、デメリットが多いといえます。
上記のように利用する理由
このように投資組合としてLLCを利用することはオススメできませんが投資組合の仕組みの中でLLCを利用することは多くのメリットがあります。具体的には上述したとおり、投資家から集めた資金の受け入れ先として設立するペーパーカンパニーの役割として利用します。どうしてこのような利用の仕方がいいのか。その理由は次の2つになります。
①資金管理を区別する
複数の投資家が出資した際にお金を取りまとめる管理者がいるわけですが、その管理者は別の事業を行っていることもあります。また組合財産を買うときに金融機関から借り入れをおこすこともあります。投資組合で集めたお金が、別の事業と混ざってしまったり、他の事業資金へ流用されてしまうリスクもあるため、その管理をするために設立する必要があります。入ってくるお金だけでなく出ていくお金(支出)も分けるのは大変なため、組合ごとにペーパーカンパニーを設立する必要があります。
②有限責任
投資組合をつくりそこに個人が資金をいれるのは抵抗がございます。投資家との間で問題が起こったりした場合は、個人口座が調査されたりとリスクを伴います。また投資組合として第三者から損害賠償請求された場合にも有限責任としたいためペーパーカンパニーとしてLLCを利用するのです。
さいごに
いかがでしたでしょうか。LLCの特徴は投資家が有限責任であり組織が簡素化されているところにございます。
組合財産を買っているLLCに対し管理者が外部から運用指示をおこなうスキームが一般的となっています。
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