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投資事業有限責任組合(LPS)とは?仕組みや特徴、制度を解説。登記が必要な組合です。

投資事業有限責任組合(LPS)とは


デメリットを無くした制度

投資家の「無限責任」というデメリットを任意組合の特例法により無くした投資事業有限責任組合(LPS)というものがあります。ただしこの投資事業有限責任(LPS)を組合を組成するには規制条件があります。

投資家に有利な仕組み

任意組合では、投資家の責任が無限であること(無限責任)がデメリットであることを説明しました。

任意組合を利用すべきであるにも関わらず匿名組合で投資組合を組成している場合も多いのです。

そこで、任意組合の例外として「投資事業有限責任組合契約に関する法律」がつくられました。これは簡単にいえば、任意組合と性質は同じでその責任に違いがあります。
LPSの場合は、管理者だけが無限責任で投資家は有限責任となります。

投資事業有限責任組合(LPS)組成条件

ここまで聞くと、なら任意組合ではなくて投資事業有限責任組合(LPS)だけ利用すればいいのではと思うかもしれません。しかし、投資事業有限責任組合(LPS)を組成するために下記の3つの制約条件がございます。

投資対象は限定される

投資事業有限責任組合(LPS)は、どこに投資してもいいわけではなく、投資事業有限責任組合に関する法律の中に列挙されているものに限ります。
多くは、国内で発行される株式、社債、新株予約権、金銭債権、任意組合、匿名組合、信託受益権などになります。

公認会計士の監査が必要でコストがかかる

投資事業有限責任組合(LPS)の決算書については公認会計による監査が義務づけられています。監査証明がなければ契約違反となります。

事前に公認会計士と協議し、監査契約の締結が可能か確認すると良いでしょう。

管理者の名称等登記する

投資事業有限責任組合(LPS)は法務局へ登記が必要なものとなります。
なぜ管理者だけが無限責任かというと、誰が、無限責任を負うのか第三者にも知られるよう当該管理者の名称と投資組合住所を公表します。

当然、投資家の名称や住所については一切公表されません。

さいごに

いかがでしたでしょうか。
永田町司法書士事務所では、LPSやLLPの組成につき豊富な実績を有します。登記手続、組合に関するご相談等お気軽にいただければと存じます。

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