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会社で仮想通貨取引をする場合は事業目的と定款に仮想通貨取引を追加する必要がございます。



会社で仮想通貨取引をする場合は事業目的と定款に仮想通貨取引を追加してください

会社で仮想通貨の取引を行う場合は、その会社の事業目的と定款に必ず仮想通貨に関する文言をいれてください。

事業目的と定款に加えず取引しているとどうなる

事業目的と定款に仮想通貨取引を追加せずに会社で仮想通貨取引を行っていると租税回避とみなされる可能性がございます。

法人として事業を行うときは、定款に定めた事業目的に沿った活動を行う必要があり、当該定款に仮想通貨取引についての記載がないにも関わらず、法人として仮想通貨取引を行った場合、租税回避だと判断されるリスクがございます。

本来、個人に帰属するはずの仮想通貨取引を、法人口座を使用することにより不当に納税額を安くした=脱税しようとしたとして、罰せられる可能性があります。

しかし、定款の事業目的に仮想通貨取引を記載した場合は、法人としての事業として仮想通貨取引を行ったとして、当該取引は事業目的に沿った活動となります。

仮想通貨取引所の口座開設が出来ない可能性がある

口座開設時には、必ず法人の登記簿謄本が必要となります。
口座開設時に提出する法人登記簿謄本の事業目的に仮想通貨取引が記載されていなかった場合、仮想通貨取引所の口座開設の審査で落ちる可能性もあります。

上述したとおり、不当な租税回避として使用しているおそれがないか必ずチェックされるため、会社の事業目的には必ず加えておきましょう。

事業目的に追加する際どのような文言にすればいい

これには特に決まった言葉はございません。

〇 仮想通貨の投資
〇 仮想通貨の売買
〇 仮想通貨の保有及び運用並びに投資事業

上記は一例ですが、事業として仮想通貨取引を行っていることがわかる文言であれば良いでしょう。

ただし、「仮想通貨」という言葉を入れることによって、マネロン等の問題点から金融機関の審査はかなり厳しくなる傾向にございますので、もしも今後その会社で融資を予定している場合は「仮想通貨」という言葉は使用せず「有価証券」という文言にしてもよいかと考えます。

さいごに

いかがでしたでしょうか。実際にどのような言葉を入れるかは、司法書士等の専門家に相談して決めることをお勧めします。
事業目的追加に関するご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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