現物出資財産の証明者の責任について(DES) 登記添付書類
デットエクイティスワップ(DES)で、弁護士・税理等の証明書を使用して増資をした場合の証明者の責任等について
証明者としての独立性
現物出資等の証明業務を税理士に依頼するのは、通常、税理士業務の顧問先であることが多いと思います。
証明にあたっては、独立公正を意識するのは当然のことであります。会社法は下記のとおり、証明資格の欠格事項を限定的に列挙しています。
証明資格の欠格事項
下記に該当する税理士等は、証明者となることは出来ません(会社法第207 条10項)。
① 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
② 募集株式の引受人
③ 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
④ 税理士法人であって、その社員の半数以上が①又は②に掲げる者のいずれかに該当する
もの
なお、会計参与は証明者となり得ないことに留意
顧問税理士も証明者になれる
上記でも分かるように税理士業務と現物出資等の証明業務の両立は法律上禁じられてはいないので、会社法上は、税務顧問契約を締結している税理士・税理士法人であっても現物出資等の証明業務を行うことに支障はありません。
しかし、同じ税理士が税理士業務を行っている法人に対し現物出資等の証明業務を行う場合、利益相反の可能性があるので、善管注意義務に注意を払い、遂行する必要がございます。
現物出資をした証明者の責任
現物出資等の価額が著しく不足するときは、取締役は引受人と連帯して不足額を支払う義務を負うこととされています。この場合において、当該現物出資等の証明をした税理士は、引受人、取締役と連帯して不足額の支払い義務を負います。
ただし、その証明について相当性を証明した場合には、この限りではありません(会社法第 52 条)。
この責任は過失責任ではありますが、「当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したとき」に限り免責されることとされているため、立証責任は証明者に転換されています(会社法第213 条)。
新株予約権の出資が金銭以外の財産でなされる現物出資についても、証明者の責任は同様
となります(会社法第286 条)。
さいごに
いかがでしたでしょうか。増資やDESに関するご相談等は、当事務所へお気軽にお寄せください。