クラウドサインやGMOサインで登記申請が可能に!
行政手続きオンライン化
コロナをきっかけに急速に広まったオンライン化
テレワークにも関わらず「押印のために出社」が問題になり脱ハンコの流れが加速したことをきっかに、行政手続きに係る押印規定の見直しが大幅にされました。
(これまでの行政手続きは印刷した紙に押印し提出していた)
会社の登記事項(会社名・本店住所・役員等)に変更が生じた場合、変更登記手続を行う必要がございます。登記申請はこれまで、株主総会議事録等の書面を作成し印刷したものに会社実印等で押印し、登記所に提出していました。
クラウドサインやGMOサインで手続可能に
しかし、押印規定が大幅に見直されたことにより、例えば商号変更登記においては、押印を求めないため、クラウドサインやGMOサインなどでオンライン手続が可能となりました。
書類データにクラウドサインやGMOサインなどで署名し、電子申請することにより紙を一切使用しない「完全オンライン」手続を可能としています。
当事務所では紙のやりとりを一切なくした完全オンライン手続に対応していますので、クラウドサインやGMOサイン、その他の電子署名にて手続を希望する方は、お気軽にお問い合わせください。
利用可能な電子証明書の拡大
これまで、法人の印鑑提出者の電子署名は商業登記電子署名に限るとする規定がありました(旧商登規102条)。
当該規定は削除され、代表取締役の電子署名は、マイナンバー電子署名でもよいとされました。
実際、商業登記電子署名はコストもかかりますし、今まで普及せず利用されてきませんでした。マイナンバーでの電子署名がOKとなれば、これまでと違って利用が広がってくるのではないでしょうか。
クラウドサインやGMOサインで手続する際の注意
クラウドサインやGMOサインで署名した書類データを法務局へ送信することにより、完全なオンライン申請をすることが出来ます。
ただし、法律上押印を必要としている書面については、従来通り押印規定は存続されており、代表権を有する取締役の就任登記(再任除く)には、印鑑証明書の添付が必要となります。
この法律上、印鑑証明書の添付を求められる手続きを完全オンラインで行う場合は、本人性・非改ざん性を完全に有する電子署名(商業登記電子署名やマイナンバー電子署名など)で署名する必要があります。このとき、上記で申上げたクラウドサインやGMOサインを使用することは出来ません。
まとめ
クラウドサインやGMOサインなど民間の電子署名が使用できるのは、法律上押印を必要としない書類に限ります。おおざっぱに言えば、印鑑証明書の提出を必要とするか否かで分けて考えていただければよいかと存じます。多少、語弊があるかと存じますが、印鑑証明書の提出を必要とする手続については、民間発行の電子署名で署名された書類データを使用することは出来ず、それ以外は使用可能と考えていただいていいかと存じます。
下記表に詳細をまとめました