代襲相続 -法務担当者向け基礎知識-
同時存在の原則
皆さんが「相続」という単語を聞いて想像するのは、亡くなられた方の子が亡くなった方の財産を相続し、その相続をした人が亡くなり、その子が相続して、、、というイメージでしょうか。しかし、全てがこのようにシンプル、かつスマートに順々に相続が進むというわけではありません。
例をあげて考えてみましょう。祖父、父、孫がいたとします。祖父よりも先に父が亡くなってしまっていた場合、祖父が亡くなったときの相続関係はどうなるのでしょうか。相続には「同時存在の原則」という原則があり、被相続人が亡くなった時(相続開始時)に、相続人は生存していなくてはならないという原則です。
つまり、祖父が亡くなった時に父が既に他界している場合には、父は祖父を相続することができないのです。したがって、この場合、祖父の財産を父が相続することはできないのですが、孫が祖父を相続をします。これを「代襲相続」といいます。
代襲相続人
また、代襲相続をする孫の事を「代襲相続人」と呼びます。代襲相続が発生するのは相続人が被相続人よりも先に死亡していることが原因であることが多いのですが、他にも代襲相続が発生することがあります。では、死亡以外の理由で代襲相続が発生する事例はどのようなものがあげられるでしょうか。
例えば、被相続人が亡くなる前に、相続する予定の子供など(推定相続人といいます。)が、被相続人に対して暴行したり、重大な侮辱をするなどの理由によって、被相続人から廃除されていて、すでに相続の権利がない場合や、被相続人から貰う財産を増やしたいという理由から被相続人に対して脅迫をしたり、被相続人を騙したりして遺言書を書かせたり、またはその遺言書を偽造した者などは、相続欠格事由に該当し、相続する資格がないと判断され、被相続人を相続する権利を失います。
この場合も、孫に相続、つまり代襲相続が行われます。さらに、代襲相続をする者は法律で決められています。代襲相続ができるのは被相続人の直系卑属と兄弟姉妹だけとなっているのです。直系卑属とは、子、孫、ひ孫と直系で繋がる者の事を指します。直系卑属は、何代でも代襲相続をすることが可能となっています。しかし、兄弟姉妹の場合、直系卑属とは少し異なる点があります。兄弟姉妹とは被相続人の兄弟や姉妹のことを表していますが、その兄弟姉妹の子供、つまり被相続人からみた、甥っ子、姪っ子に関しては、直系卑属とは異なり、代襲相続ができるのはその甥っ子、姪っ子一代限りとなっています。つまり、甥っ子、姪っ子の子は代襲相続人にはならないのです。
このように、同じ代襲相続人であっても、直系卑属とは差が設けられているのです。また、直系尊属、つまり父、母、祖父母と、配偶者には代襲相続が認められておりません。例を上げてみますと、被相続人よりすでに先に妻が亡くなっている場合に、その妻に他の男との間の連れ子が存在したとします。この場合、その連れ子は亡くなった母の代わりに代襲相続人になることはないのです。
永田町司法書士事務所