相続と胎児 -法務担当者向け基礎知識-
胎児の相続権
胎児に相続権はあるのか。言い換えれば胎児は相続人になれるのか。結論からいうと、胎児は生まれていなくても相続をすることができるとされています。民法では、胎児は相続については、既に生まれたものとみなす(886条1項)とする規定があるからです。しかし、残念ながら、流産や死産などにより生まれてくることができなかった場合は、最初から相続人ではなかったとみなされてしまいます。
権利能力
民法では、「私権の享有は、出生に始まる。(3条1項)」という規定があり、出生によって権利や義務などの主体になれるわけです。これを「権利能力」といいます。この権利能力が認められるのは出生と同時とされているため、生まれていない胎児には本来であればこの権利能力はありません。
しかし相続に関しては例外的に相続人となることができるのです。なぜ、相続に関しては既に生まれたものとみなされるのでしょうか。
これには、相続に関して「時間差によることへの胎児の不利益」という考え方があります。相続には同時存在の原則というものがあり、相続人となることができる人は、その被相続人となる人が亡くなった時点において生きている人に限られるのが原則です。
胎児の例外
ここで例外として扱われるのが胎児なのです。妊娠から出生まで、順調にいけば短い期間の中でいずれ生まれてくることになるのですが、もし、胎児に兄弟姉妹が存在している場合、比較的短期間のうちに生まれてくるにも関わらず、胎児であったことを理由に相続人とならないとすれば、時間差による胎児への不利益が発生します。そのことを防ぐためにこの法律がつくられたとされているのです。
遺産分割協議
ちなみに胎児の権利能力については、生きて生まれることを停止条件とする「停止条件説」と、死亡した状態で出生することを解除条件とする「解除条件説」とがあります。この2つの説のうち判例は「停止条件説」を採っています。つまり、生きて生まれることを条件として、相続開始の時に遡って相続をすることになります。そのため、生まれるまでは相続人の確定ができないので、相続人に胎児が含まれる場合、その胎児が生まれるまでは遺産分割協議ができないとされています。
また、胎児が生まれるよりも前に父が亡くなってしまった場合、その亡くなった父に代わって祖父母からの遺産の相続をする事ができます。これを代襲相続といいます。また、一般の相続と同じように、胎児が相続人になる場合にもプラスの相続とマイナスの相続があります。そこで、借金などのマイナスの相続がプラスの相続より多い場合などには、生まれてきた赤ちゃんのために、相続放棄などの手続きを行ってあげる必要があります。
永田町司法書士事務所