民法債権 -法務担当者向け基礎知識-
債権(さいけん)とは
ある人が、特定の人に対し、一定の行為を請求する権利のことをいいます。例えば、お金を貸した人と、借りた人がいるとします。お金を貸した人は、借りた人に対して「お金を返して下さい」と請求する権利があり、これが「債権」です。この関係性ではお金を貸した側のことを「債権者」、借りた側のことを「債務者」と呼びます。
債権発生原因
債権が発生する原因は4つに分けられます。1.契約、2.事務管理、3.不当利得、4.不法行為です。中でも1の契約は最も重要だとされており、またその法律の範囲も広範囲に及びます。また、「物権」で説明があった排他性ですが、債権には排他性というものが存在しません。また、同一の物の上で物権と債権が競合する場合、原則的に物権が優先となります。また、債権は自由に人に譲渡することが可能であり、譲渡に制限がかかるものとしては賃借権などがあります。
債務不履行
債権法には「債務不履行」という言葉が存在します。これは、債務の履行をしない、すなわち、上記のお金の例では、お金を借りたのに、そのお金を返済期日がきても返さない(不履行)のことをいいます。債務不履行になった場合、契約した相手方は損害を受けることになります。その為、債務不履行をした方はその損害について償いをしなければなりません。この償いのことを「損害賠償」と言います。また相手方は債務不履行を理由にして契約を解除することも可能となります。債務不履行の種類としては、1.履行遅滞、2.履行不能、3.不完全履行に分けられます。
連帯債務
債権法にある多数当事者の関係についての規定の一つが「連帯債務」です。連帯債務に関する規定は、1.弁済・代物弁済・供託、2.請求、3.更改、4.相殺、5.免除、6.混同、7.時効があります。ここでは、債務者が複数である場合の前述の弁済等の効果について規定されています。
保証
次に債権法の中にあるのが「保証」です。債務者が債務の履行を果たさない場合、債務の保証をした保証人が債務者の代わりに債務の履行を果たします。保証人には、単なる保証人と連帯保証人と呼ばれる人がいますが、保証人は、債権者が保証人に対して債務の履行をしてきた場合に、まず、お金を借りた債務者に対して履行の催告をするように請求できたり(催告の抗弁といいます。)、債務者に弁済する資力があり、かつ容易に執行できることを証明して、債権者に対して、まずは、債務者の財産から執行させることができたりします(検索の抗弁といいます。)。これに対して連帯保証人は、連帯している、つまり金銭の貸し借りで言うと、お金を借りた債務者と同じ扱いとなります。
ですので、連帯保証人は実際にはお金を借りた本人ではありませんが、連帯しているわけですから、債権者が連帯保証人に対して請求してきたらお金を返さなければなりませんし、上記のような催告の抗弁や、検索の抗弁を債権者に対してすることができません。
したがって、保証人よりも、連帯保証人の方が重く債務を背負っているとイメージして頂けると良いでしょう。次に、「弁済」ですが、約束された通りに給付をすることを言います。債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は消滅します(473条)。
永田町司法書士事務所