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【長い?】自己破産の期間はどのくらいかかる?申し立て後のような流れごとの期間も解説

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自己破産にかかる期間はどのくらいかかる?」

「自己破産の流れごとの期間はどれくらい?」

上記のような方に向けて、本記事では自己破産の期間に関して手続きごとに分けて詳しく紹介していきます。

この記事のまとめ

  • 自己破産にかかる期間は手続きの種類によって異なる
  • 少額管財事件」は6~8カ月程度・「通常管財事件」は6カ月〜1年程度・「同時廃止事件」は3~6カ月程度
  • 依頼する際の対応スピードによっても期間は変わってくる
  • 破産手続きをスムーズにするためには、専門知識や経験がある弁護士・司法書士事務所に依頼すると良い
  • 少しでも自己破産の期間を短くしたい・スムーズに進めたい場合、自己破産に強いおすすめの事務所渋谷法務総合事務所
  • 手続き開始前の無料相談を何度でも無料で依頼できるため、期間に関しての質問も納得できるまでしやすい
  • 相談後に自己破産できないという事態にならないように、事前に無料の診断ツールで減額できそうか確認できる

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自己破産の期間はどれくらいかかる?流れやスケジュールを解説

自己破産の手続きには以下3種類があり、それぞれで手続き終了までに要する期間は異なります。

自己破産の手続き毎に必要な期間

種類 必要期間 スケジュール例
少額管財事件 6〜8カ月程度 ・準備〜相談・申し立て(2~3カ月)
・申し立て後〜破産手続き開始(1~2カ月)
・破産手続き(1~2カ月)
・破産手続き後〜免責許可(1週間〜1カ月)
通常管財事件 6カ月〜1年程度 ・準備〜相談・申し立て(2~3カ月)
・申し立て後〜破産手続き開始(1カ月)
・破産手続き(3~6カ月)
・破産手続き後〜免責許可(1週間〜1カ月)
同時廃止事件 3〜6カ月程度 ・準備〜相談・申し立て(2~3カ月)
・申し立て後〜免責許可(1週間〜1カ月)

自己破産の手続きの流れや期間は、上記のどれを選ぶのかによって異なります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

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少額管財事件|6〜8カ月程度

少額管財事件の手続きに必要な期間

自己破産手続きの1つとして、少額管財事件があります。

少額管財事件とは、債務者に一定の資産がある場合にとられる手続きのことです。裁判所に支払う予納金を少額に抑えられることが特徴です。

この少額管財事件にかかる日数は、6〜8カ月程度となっています。

具体的なスケジュールについては以下の通りです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

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準備〜相談・申し立て(2~3カ月)

少額管財事件の準備〜相談・申し立てには2~3カ月ほどの時間を要します。

この期間内に行う手続き内容と、大まかな期間は以下の通りとなっています。

内容 期間
弁護士事務所を探す〜依頼 2~3週間
相談・負債状況の調査 1~2週間
必要書類の準備 3~4週間
裁判所へ申し立て 2~3週間

ただし最低予納金が手元にない場合は資金の準備から行う必要があるため、さらに期間が延びる場合があるでしょう。

また負債状況の調査や、必要書類の準備にも時間がかかる場合があります。

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申し立て後〜破産手続き開始(1~2カ月)

少額管財事件の申し立て後〜破産手続き開始までの期間は、1~2カ月ほどです。

まず、裁判所による申し立て内容の精査や、書類に不備や不足がないか確認が行われます。

申し立て内容に問題がなければ、破産手続開始が決定されるでしょう。また、その際に破産管財人候補が選出されます。

少額管財事件の手続きは煩雑であるため、基本的には弁護士が裁判所へ申し立てを行うことが多くなっており、依頼者は弁護士の指示に従う必要があります。

初めてでわからない場合は弁護士の指示に従ってスムーズに進めましょう!

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破産手続き(1~2カ月)

少額管財事件の破産手続きには1~2カ月ほどを要します。

官報公告が掲載された後、破産管財人との面接が行われ、借金の内容や理由、現在の収入についての確認が行われます。

次に、債権者集会が行われ破産管財人から債権者へ財産の配当についての報告が行われます。破産管財人は財産の処分を行い、債権者への配当を実施します。

ただし財産が複雑であったり、不明瞭であったりする場合は、債権者集会や配当の期間が延びる場合もあるでしょう。

一般的にこの期間の依頼者は待機するのみである場合が多いです(※事件における手続きの流れは一例であり、裁判所によって異なります)。

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依頼者から何かをすることは少ないのですね!
別途弁護士からの指示がある場合は速やかに対応しましょう。

破産手続き後〜免責許可(1週間〜1カ月)

少額管財事件の破産手続き後〜免責許可には、1週間〜1カ月ほどの時間がかかります。債権者への財産の配当が完了した段階で、破産手続きは完了となります。

管財事件の場合は、破産手続きの中で細かい調査が行われるため、破産手続き後〜免責許可までは比較的早く進む傾向にあります。

通常管財事件|6カ月〜1年程度

管財事件の手続きに必要な期間

自己破産手続きの1つとして、通常管財事件が挙げられます。

通常管財事件では、債務者に一定の資産がある場合に適用される手続きのことです。破産管財人が選出されるため、少額管財事件や同時廃止事件よりも費用が高額になる傾向があります。

この通常管財事件にかかる日数は、6カ月〜1年程度となっています。

具体的なスケジュールについては以下の通りです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

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準備〜相談・申し立て(2~3カ月)

通常管財事件の準備〜相談・申し立てにかかる期間は2~3カ月ほどです。

この期間で行う手続き内容と、大まかな期間は以下の通りです。

内容 期間
弁護士事務所を探す〜依頼 2~3週間
相談・負債状況の調査 1~2週間
必要書類の準備 3~4週間
裁判所へ申し立て 2~3週間

通常管財事件では、少額管財事件よりも負債状況の調査や整理に時間がかかること特徴です。

財産が複雑な場合は必要書類も多くなります。負債状況の調査や必要書類の準備にも時間を要するでしょう。

また、最低予納金が手元にない場合は、資金の準備から行う必要があるためさらに期間が延びる可能性があります。

通常管財事件の場合は、ある程度の現金が必要ということですね!
費用が心配な場合でも早めに相談すると良いでしょう。

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申し立て後〜破産手続き開始(1カ月)

通常管財事件の申し立て後〜破産手続き開始までの期間は、1カ月ほどです。

裁判所による申し立て内容の精査や、書類の不備や不足の確認が行われます。申し立て内容に問題がなければ破産手続が決定され、その際に破産管財人候補が選出されることとなります。

通常管財事件の申し立てから破産手続きまでは、少額管財事件とさほど変わらないでしょう。ただし、書類に不備があれば手続き期間が延びる場合があります。

基本的には弁護士が裁判所へ申し立てを行うため、依頼者は弁護士の指示に従うことが多いです。

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破産手続き(3~6カ月)

通常管財事件の破産手続きにかかる期間は3~6カ月ほどです。

裁判官による破産管財人との面接が行われ、借金の内容な理由、現在の収入についての確認が行われます。その後、債権者集会が行われ破産管財人から債権者へ財産の配当についての報告が行われます。

通常管財事件は少額管財事件よりも、破産管財人による財産調査・報告に時間がかかるケースが多いです。また債権者集会も2~3回ほど行われることが多くなっています。

破産内容が複雑であったり、債権者の人数が多かったりするほど破産手続きに時間がかかるといえます。

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不動産などの大きな財産がある場合は、売却手続きなどにより時間がかかるでしょう。

破産手続き後〜免責許可(1週間〜1カ月)

通常管財事件の破産手続き後〜免責許可までの期間は1週間〜1カ月ほどです。

債権者への財産の配当が完了した段階で破産手続きが完了となります。

管財事件の場合は、破産手続きの中で細かい調査が行われるため、破産手続き後〜免責許可までは比較的早く進む傾向にあります。

同時廃止事件|3〜4カ月程度

同時廃止事件の手続きに必要な期間

自己破産手続きの1つとして、同時廃止事件があります。

同時廃止事件とは、債務者に一定の資産がない場合にとられる手続きのことです。破産手続きの開始と同時に破産手続きが廃止となります。

この同時廃止事件にかかる日数は、3〜4カ月程度となっています。

具体的なスケジュールについては以下の通りです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

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準備〜相談・申し立て(2~3カ月)

同時廃止事件の準備〜相談・申し立てまでの期間は2~3カ月ほどです。

この期間で行う手続き内容と、大まかな期間は以下の通りです。

内容 期間
弁護士事務所を探す〜依頼 2~3週間
相談・負債状況の調査 1~2週間
必要書類の準備 3~4週間
裁判所へ申し立て 2~3週間

同時廃止事件は「依頼者の財産がないことが明らかであること」が条件となっています。

そのため同時廃止として進められるように、財産状況などを細かく伝える必要があります。

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申し立て後〜免責許可(1週間〜1カ月)

同時廃止事件の申し立て後〜免責許可までの期間は、1週間〜1カ月ほどです。

まず、裁判所による申し立て内容の精査や、書類の不備や不足の確認が行われます。その後裁判所による破産審尋が行われ、破産審尋に問題がなければ破産手続が開始されることとなります。

裁判所による免責審尋が行われ、問題がなければ免責許可が決定する流れとなります。

同時廃止事件の場合は、破産管財人による調査や債権者への配当などがありません。そのため一般的に管財事件よりも早く終わることが多いでしょう。

なお、破産事件は管財事件によるのが原則で、同時廃止は例外とされています。

必ず同時廃止事件として申請できるわけではないので注意しましょう!

【2024年】自己破産の手続きの期間がかかった例を紹介

実際に自己破産を行った方の、手続きにかかった期間に関する声を紹介していきます。


以下で紹介するコツを確認の上で手続きを進めることで、かかる期間を短くできる可能性が上がります。

※2024年11月21日更新

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自己破産の手続き期間を短縮するコツ

自己破産手続きの期間を短縮するコツとして、以下が挙げられます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

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必要書類を早めに準備する

自己破産手続きの期間を短縮する方法として、必要書類を早めに準備することが挙げられます。

必要書類として、以下のような書類が挙げられます。

  • 自己破産申立書
  • 住民票・戸籍謄本
  • 陳述書
  • 収入証明書(給与明細・賞与明細)
  • 源泉徴収票
  • その他財産に関する資料(退職金、車、不動産、保険など)
  • 預金通帳のコピー(利用している全ての銀行口座の履歴が分かるもの) など

申請から発行まで時間がかかる書類は早めに準備をするとよいでしょう。

また収入形態や保有資産によって必要書類が異なるため、必要書類が不明な場合は早めに弁護士に相談することがポイントです。

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書類は多方面から集めるため、計画を立てて準備しましょう。

法テラスの利用は避ける(費用の心配がない場合)

自己破産手続きの期間を短縮する方法として、費用面に心配がない場合は法テラスの利用は避けることが挙げられます。

法テラスは、低所得者や貧困層向けの自己破産費用立て替え制度です。そのため費用がない方でも法テラスを利用すると自己破産が可能となります。

ただし、法テラスの利用には審査や面談が必要となっており、弁護士に直接依頼するよりも1~2カ月ほど期間が長くなる傾向にあります。

そのため、費用に心配がない場合は直接弁護士に依頼すると良いでしょう。

また、相談料は無料としている弁護士も多いため、費用に心配がある方も一度弁護士へ相談してみるのも一つの手段です。

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いつまでに自己破産手続きを終わらせたいかなども含めて相談すると良いでしょう。

通常管財事件は避ける

自己破産手続きの期間を短縮する方法として、通常管財事件は避けることが挙げられます。

通常管財事件は6カ月~1年程度の時間がかかります。そのため少額管財事件として手続きをすすめると早く終わらせられるでしょう。

ただし負債状況や財産状況によっては、通常管財事件となる場合があります。通常管財事件を避けて自己破産できるか弁護士に相談してみると良いでしょう。

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即日面接制度を利用する

自己破産手続きの期間を短縮する方法として、即日面接制度を利用する方法もあります。

即日面接制度は、申し立てを行った当日に破産手続きが開始する制度です。通常は申し立てから破産手続開始まで2週間~1カ月ほどかかりますが、即日面接制度ではこの期間を短縮できます。

ただし、即日面接制度を導入しているのは「東京都」のみとなっています。そのほかの裁判所では、最短でも数日かかることがほとんどです。

また即日面接制度の利用は、原則として弁護士に破産手続きを依頼している人に限られています。

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借金状況を正確に伝える

自己破産の手続き期間を短縮するコツとして、担当弁護士や司法書士に借金状況を正確に伝えることもあります。

弁護士や司法書士は、基本的にはあなたからの情報を参考にして自己破産の手続きを行います。

正確に借金の状況を伝えることで、手続きが二度手間になってしまうことを避け、手続き期間が長くなってしまうことを避けられます。

仮に噓をついてしまったり、借金の一部を隠して伝えなかったりしてしまうと、書類を作り直す必要が生じてしまうでしょう。

このような場合は修正よりも時間がかかり、一から作成し直しになってしまうとさらに時間がかかります。

担当の弁護士や司法書士からの信頼もなくなり、対応の優先度が落ちた結果、スピード感が損なわれる可能性もあります。

また、裁判官との面談の際にも、借金の状況に関して正直に話すことが重要です。手続きがやり直しになってしまったり、裁判官の心証を悪くしてそもそもの免責の決定事態が降りないことも想定されます。

他の債務整理の方法も検討してみる

他の債務整理の方法も検討してみることで、手続き期間を短縮できる可能性があります。

自己破産は他の債務整理の方法と比較して時間がかかる場合が多いです。

例えば、他の方法である「任意整理」を選択することで、自己破産を選択した場合よりも手続き期間が短くなるケースがあります。

任意整理の手続きにかかる期間は3〜6カ月程である場合が多く、1年ほどかかるケースもある自己破産より早く解決する可能性が高いです。

なお、あなたの借金状況で他の債務整理の方法が有効かどうか確かめるためには、無料減額診断ツールを利用することがおすすめです。どの程度借金を減らすことができるか、目安として確認することができます。

無料減額診断ツールの診断結果をもとに、弁護士や司法書士に自己破産以外の方法で対応できそうか相談しやすくなるでしょう。

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自己破産手続き期間中の注意点|申し立て後一定期間は制約がある

自己破産手続き期間中、また申立後一定期間はいくつかの制約があるため注意が必要です。

制限がかかってしまう点として、以下の4つが挙げられます。

  • 職業や資格
  • 引っ越しや長期間の旅行
  • クレジットカードの利用やローンの締結
  • 郵便物の受け取り

自己破産後、一部の職業に就くことができなくなったり、持っている資格が失効する可能性があります。また、転居や海外旅行などの長期旅行の際に裁判所の許可が必要になります。

またm自己破産後は一定期間ブラックリストに載ってしまうため、クレジットカードが発行できなくなったりローンが組めなくなる可能性が高いです。

他にも郵便物の受け取りの際、基本的に破産管財人を通す必要があります。

これらの制約に関する具体的な内容に関しては「自己破産をするとどうなる?」の記事をご覧ください。

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自己破産の期間についてよくある質問

自己破産の記録はどれくらい残る?

自己破産の記録は、信用機関では一般的には7〜10年ほど残るとされています。

ただし上記期間より短くなることも、長くなることもあります。自己破産後にローンを組む場合は、あらかじめ信用情報を確認しておくと良いでしょう。

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自己破産の申請期間は最短でどのくらいで完了する?

自己破産の申請に掛かる期間は、個々人の財産などの状況によって異なります。

あくまで参考となりますが、最短で2〜6カ月程度となる場合が多いです。

自己破産には、先述の通り手続きの種類が以下の3種類あり、それぞれかかる期間が異なります。

  • 同時廃止
  • 管財事件
  • 少額管財

一般的には手続き期間が長くかかるとその分かかる費用も高額になってしまう場合が多いです。事前にそれぞれの手続きの特徴を確認し、自分の状況に合うものを選択することが必要です。

当記事の中で、自己破産の手続き期間をできるだけ短くするためのコツについても紹介しているため、再度ご確認ください。

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この記事の監修者

加陽 麻里布

加陽 麻里布

司法書士

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プロフィール

永田町司法書士事務所代表 / 東京司法書士会理事 会社法人登記業務を中心に、SO発行設計・不動産登記・相続手続・裁判事務・債務整理など幅広く専門的な法律手続を取り扱う司法書士事務所

保有資格

司法書士

監修者の身元

https://asanagi.co.jp/

専門ジャンル

債務整理,SO発行設計,不動産登記,相続手続,裁判事務

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