不動産の名義変更をご検討の方へ
- 難しくて面倒な手続は全てプロにまかせたい
- 平日に市役所や法務局に行く時間がない
- 生前贈与で不動産をあげたい・もらいたい
- 担保権の設定をしたい・抹消をしたい
- 所有権登記名義人の住所又は氏名に変更があった
契約書作成から
不動産登記手続まで
すべてサポートいたします
不動産の売買や担保権の設定・抹消で必要となる「不動産登記」は、私たちの財産を守るうえで重要な役割を担っています。
「登記」とは、重要な権利関係などを公に明らかにすることで取引を円滑にするために設けられた法制度の一つです。
入手した土地・建物が誰のものであるかをハッキリさせるため不動産の権利関係に変動があった場合、実務上必ず「登記」が利用されます。
当事務所では、契約書の作成~不動産登記まで一連のサポートをいたします。 オンラインにて名義変更手続を行うため、全国どこの不動産であってもお手続き可能です。やり取りはすべてメールや電話等を用いて行いますので、お客様は当事務所にご来所頂く必要はございません。お気軽にお問い合わせください。
当事務所のサポート内容
※各項目をクリックすると当事務所のサポート詳細がご覧になれます。
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売買による所有権移転登記手続
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贈与による所有権移転登記手続
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抵当権設定登記手続
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抵当権抹消登記手続
コラム
「会社と取締役の利益相反取引」を承認する...
ペアローン・連帯債務における不動産共有持...
農地の売却方法と手続きで確認すべき事項に...
売主や買主が外国会社の場合の不動産登記手...
不動産を共有で取得した場合に一部の共有者...
敷地権とは?敷地権の性質・登録免許税の計...
抵当権の抹消登記手続きについて。抹消原因...
抵当権とは?法的性質など基本解説
相談事例
ご依頼から
手続完了までの流れ
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Step02-当事務所必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成
ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。
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Step03-お客様ご署名・ご捺印
当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。
※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
(紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です) -
Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請
必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。
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Step05-当事務所登記手続完了
登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。
よくあるご質問
- 不動産を買いましたが登記はいつどのタイミングで誰がするのでしょうか
原則として、売主から買主へ不動産が移転した日に行います。契約書上で通常は、売主が買主に対して残代金のすべてを支払った日に所有権が移転すると定められているかと存じます。残代金の決済日に移転登記を行うのが原則になります。代金決済時に司法書士が売主買主双方の書類を確認し、当日中に司法書士が登記申請を行うのが通常の流れとなります。
- 権利証(登記識別情報)を無くしてしまいました。名義変更は出来ますか
原則として、名義変更を行う場合、権利証(登記識別情報)が必要となります。紛失した場合、再発行は行われませんので、資格者による本人確認情報の作成等で対応することになります。権利証(登記識別情報)を無くした場合は、必ず事前にご相談ください。
- 自宅を売却したいのですが、相続登記をしていませんでした。名義変更出来ますか
相続登記を行った上で、売却の手続をする必要があります。相続登記は省略することは出来ません。