不動産登記手続

不動産の名義変更をご検討の方へ

  • 難しくて面倒な手続は全てプロにまかせたい
  • 平日に市役所や法務局に行く時間がない
  • 生前贈与で不動産をあげたい・もらいたい
  • 担保権の設定をしたい・抹消をしたい
  • 所有権登記名義人の住所又は氏名に変更があった

契約書作成から
不動産登記手続まで
すべてサポートいたします

不動産の売買や担保権の設定・抹消で必要となる「不動産登記」は、私たちの財産を守るうえで重要な役割を担っています。

「登記」とは、重要な権利関係などを公に明らかにすることで取引を円滑にするために設けられた法制度の一つです。

入手した土地・建物が誰のものであるかをハッキリさせるため不動産の権利関係に変動があった場合、実務上必ず「登記」が利用されます。

当事務所では、契約書の作成~不動産登記まで一連のサポートをいたします。 オンラインにて名義変更手続を行うため、全国どこの不動産であってもお手続き可能です。やり取りはすべてメールや電話等を用いて行いますので、お客様は当事務所にご来所頂く必要はございません。お気軽にお問い合わせください。

当事務所のサポート内容

※各項目をクリックすると当事務所のサポート詳細がご覧になれます。

コラム

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ご依頼から
手続完了までの流れ

  1. Step01-お客様メール・LINEにてお問い合わせ

    内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

  2. Step02-当事務所必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成

    ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。

  3. Step03-お客様ご署名・ご捺印

    当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。

    ※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
    (紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です)

  4. Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請

    必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。

  5. Step05-当事務所登記手続完了

    登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。

多くの喜びの声を
いただいています!

実際にご利用いただいたお客様の声をご紹介いたします。

不動産登記手続ご利用のお客様の声

ご利用者様:W・K様(女性)
ご利用いただいたサービス:不動産登記手続


いつも有難うございます。
今年もよろしくお願い致します。

不動産登記手続ご利用のお客様の声

ご利用者様:K・Y様(男性)
ご利用いただいたサービス:不動産登記手続


決済日から17日目に登記識別情報等の書類を受領しました。
所有権移転日も決済日と同日でしたので手続きに一切の遅延がなかったことが解ります。
また、仲介業者の事務所では加陽先生は私にあいさつをしてくださいました。
礼儀についてもしっかりとしておられ信用するに足りる人物です。
この度はありがとうございました。

不動産登記手続ご利用のお客様の声

ご利用者様:M・M様(男性)
ご利用いただいたサービス:不動産登記手続


いろいろとお世話になりましてありがとうございました。
加陽さまお忙しい時ありがとうございました。

不動産登記手続ご利用のお客様の声

ご利用者様:T・Y様(男性)
ご利用いただいたサービス:不動産登記手続


ご丁寧にご対応いただき、ありがとうございました。

不動産登記手続ご利用のお客様の声

ご利用者様:W・Y様(女性)
ご利用いただいたサービス:不動産登記手続


ご対応いただき感謝申し上げます。

よくあるご質問

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度とはどのようなものですか。

父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫(前年所得1,000万円以下)が贈与を受ける場合、最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)が非課税です。制度の期限は令和7年3月31日までとされています(延長の可能性あり)。

夫婦間の居住用不動産の贈与では、どの程度まで贈与税がかかりませんか。

婚姻期間が20年以上経過した夫婦の間で、居住用不動産やその取得資金を贈与する場合、最高2,000万円まで非課税となります。基礎控除110万円と合わせると、最大2,110万円が非課税枠として利用できます。

住宅取得資金の贈与を受けた場合、どのくらい非課税になりますか。

令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与については、省エネ等基準を満たす住宅であれば1,000万円まで、それ以外の住宅であれば500万円まで非課税です。取得者の年収が2,000万円以下であることなどの条件も定められています。

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