非上場会社でも可能?メールや電磁的方法による株主総会招集・決議の実務対応株主総会非上場会社でもメールで株主総会招集はできるのか?「株主総会のIT化」と聞くと、上場会社向けの制度だと思われがちですが、実は非上場会社でも一定の手続を踏めばメールによる招集が可能です。 そもそも「電磁的方法」とは?会社法施行規則では、電子メー...続きはこちら
株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応株主総会株式交換後の“基準日ズレ”が引き起こす落とし穴とは?企業再編において「株式交換」は頻繁に用いられる手法ですが、その効力発生日を事業年度の区切り(たとえば4月1日)に設定するケースも多く見られます。一見、合理的に見えるこの設計ですが、実務上は...続きはこちら
定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務~役員改選・計算書類の承認・議決権の配分が複雑に絡むとき~株主総会種類株主総会が必要になるケースとは?種類株式制度を採用する会社においては、通常の株主総会に加えて種類株主総会の開催が求められる場面があります。特にその傾向が強いのは、以下のような企業構造です。・外資系企業と日本法人の合弁会社・複数の商社・事...続きはこちら
株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点株主総会なぜ「基準日」と「名簿閉鎖期間」が混同されるのか?株主総会の準備を進めるなかで、必ずといっていいほど話題にあがるのが、「議決権を行使できるのは、どの時点の株主か?」という問題です。この問いに答えるうえで、実務上きわめて重要なのが、「基準日の...続きはこちら
株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは株主総会なぜ「招集通知の記載内容」が重要なのか?制度趣旨と法的位置づけ株主総会を招集する際、会社は株主に対して「招集通知」を送付します。これは単なる連絡書ではなく、株主の議決権行使の前提となる重要書面です。招集通知の記載内容が不十分であったり、誤解...続きはこちら