株主総会
非上場会社でも可能?メールや電磁的方法による株主総会招集・決議の実務対応
非上場会社でもメールで株主総会招集はできるのか?
「株主総会のIT化」と聞くと、上場会社向けの制度だと思われがちですが、実は非上場会社でも一定の手続を踏めばメールによる招集が可能です。
そもそも「電磁的方法」とは?
会社法施行規則では、電子メールなどの手段も「電磁的方法」に含まれるとされており、株主との事前合意さえあれば、紙の招集通知に代えてメールでの送付も有効となります。
非上場会社でのメール招集の実例
ある中規模の非上場会社は、株主数が比較的多く、郵送や手渡しによる招集通知が煩雑になっていました。
そこで代表者が検討したのが、「株主総会の招集通知をメールで送れないか?」というアイデアでした。
実際の対応手順は次の通り
1.株主に対し、電磁的方法による通知を希望するかどうか書面で照会
2.株主から、メール通知を承諾する旨の書面と受信アドレスの届け出を取得
3.会社側も、株主からの通知(例:委任状の返信など)を電磁的方法で受け取ることに同意
このように、事前の合意と記録が整っていれば、紙を使わずに招集通知や意思表示を行うことが可能です。
メールでの招集・決議の注意点
リスク・注意点 | 対応策 |
---|---|
成りすまし(本人確認困難) | 暗号化・電子署名・事前のメールアドレス登録を徹底 |
証拠性の確保 | 送受信ログ・署名入りPDFなどで保管 |
同意の有効性(証拠) | 書面での承諾取得(印鑑付き) |
意思表示の到達・成立時点の不明瞭 | 提案日・回答期限・成立日を定款または文書で明記 |
まとめ:定款次第で広がる柔軟なガバナンス運営
電磁的手段やメールによる手続は、非上場会社や士業法人にとって、柔軟かつ迅速な意思決定の実現につながります。
ただし、その有効性を確保するためには、
・定款への明示的な規定
・事前承諾の取得
・証拠性の担保
が不可欠です。
手続きのご依頼・ご相談
本日は、メールや電磁的方法による株主総会招集・決議の実務対応について解説いたしました。
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