会社・法人設立をご検討中の方へ
- 個人事業を法人化して節税したい
- 事業に専念したいので設立関係手続すべて専門家に任せたい
- 法人の設立後も気軽に法務相談できる専門家を探している
設立支援実績1000社以上!
法人設立お任せ下さい
日本の現在の法人数は約272万社あるといわれています。人口減少が進む中、法人設立件数は、年々増え続けています。それに伴い、法人設立に関するハウツー本や便利な解説サイトなど多数存在していますが、「法人設立」は、法律手続きであり、単なる形式手続きではありません。法人を設立する目的や、今後の事業計画次第で、設立時決定する事業目的や資本金額などにより実務上有利になることもあれば不利になることもあります。
当事務所は、設立前のヒアリング時点におけるアドバイスから設立後の法務相談まで、実際に経営経験と知識を有する司法書士が担当いたします。コンサルタントとしてお客様の課題解決と事業の発展に寄与いたします。
当事務所は日本全国でも数少ない商業登記に特化した事務所であり、株式会社や合同会社はもちろんのこと、ファンド組成・特殊法人の設立支援実績を豊富に有します。
設立後も当事務所に継続して法務相談をして頂くことが可能です。お気軽にご相談ください。
当事務所のサポート内容
※各項目をクリックすると詳細がご覧になれます。
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株式会社
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合同会社
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一般社団法人
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一般財団法人
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NPO法人
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有限責任事業組合(LLP)
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投資事業有限責任組合(LPS)
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匿名組合・任意組合
設立手続きをフルサポート
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01.
定款作成・認証手続き代行
電子定款作成で印紙代4万円が不要
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02.
登記関係書類一式作成
お客様は書類に押印するだけ
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03.
管轄法務局への登記申請代行
オンライン申請で全国どこでも対応
「法人」と「個人事業主」の違い
取引主体(人格)の違い
会社は”登記”をすることによって初めて、法律上の法人格を取得し「法人」となることができ、逆に登記をしていなければ、会社名義での取引や借入をすることはできません。
個人事業主の場合は、取引や借入も代表者自ら名義人となり行いますが、一方で法人は代表などの一個人(自然人)とは別に人格(法人格)を持ち、法人そのものが取引主体となることが出来ます。
税金面での違い
細かな条件によって異なりますが、個人事業主は、最大課税が約55%に対して法人は33%となります。現在個人事業主の方は、法人化を検討する1つの目安として、売上が1000万円を超える場合と一般的には言われています。
お客様の実情に合わせて最良の提案をさせて頂きます。
社会的信用の違い
法人化するメリットは、やはり社会的信用がアップすることにあります。
求人や請求などの日常取引業務は、個人名で行うより会社名で行う方が取引相手も安心して取引をすることが出来ます。
定款(ていかん)とは何ですか
定款とは
会社の根本規則を定めたルールブックのようなものです。 定款には、会社名・事業目的・役員任期・事業年度などが定められています 事業目的の選定など、お客様の実情にあわせて最良のアドバイスをさせて頂きます。 なお、株式会社設立の際には、公証役場でこの定款を認証する必要がございます。
専門家に頼むことによって印紙代を節約
定款の作成方法は、「紙で作成する定款(印刷したもの)」と「電子定款」の2種類があり、ワード等で作成し紙に印字して定款を作成した場合、公証役場で認証を受ける際に、4万円の収入印紙を貼らなくてはなりません。一方「電子定款」には印紙を貼る決まりはございません。 この「電子定款」を自分で作成する場合、有料の専用ソフトを揃える必要があり、これには紙で作成したときにかかる印紙代4万円以上の費用がかかります。 更に、法務省オンライン申請システムへの登録作業等もあり多大な労力を必要といたします。 司法書士事務所の大半は、この「電子定款」を作成するための設備が整っていますので、専門家に作成を依頼することによって印紙代の4万円を節約することが可能です。
司法書士に依頼するメリットは何ですか
無駄な費用と労力をかけず、難しくて面倒な法律手続をすべて任せることが出来ます。
法律上、司法書士は、定款認証から登記申請まですべて代行することが出来ますのでお客様に登記申請時だけ法務局へ行っていただいたり、申請書を法務局に郵送していただく必要などはありません。
格安業者にご注意ください
近年「会社設立0円!」「格安!」と謳い大々的に広告宣伝をしている会計事務所などがございますが、原則として司法書士と弁護士以外の者は、会社の設立申請を代行することは法律上出来ませんので、このような業者の多くは提携する司法書士が設立をしています(もしそうでなければ、違法性がありますので司法書士以外の業者に設立登記を任せる事には注意が必要です。) また当然ではございますが、会社を0円で設立することは出来ません。 設立申請時に法務局へ登録免許税を少なくても支払う必要がございます。このような実費が0円になるようなことはありませんのでご注意ください。 この「設立0円」や「格安」の裏には、2年間の月額顧問契約を必須としたり、様々な条件が存在します。また年数縛りの顧問サービスは、簡易相談のみで何か作業を依頼する場合は、別途費用が課金されるなどして、結果的に登記の専門家に頼んだ方が安かったという結末にもなりかねませんので業者選びには十分ご注意ください。
安全な設立のために、登記は専門家である司法書士にご依頼ください
永田町司法書士事務所は、お客様に安心してご相談いただけるよう必ず事前にお見積りをご提示させて頂きます。このお見積り金額以外に後から追加請求することはございませんのでご安心ください。また、上述のような有償の顧問契約縛りなども一切ございません。もちろん、お見積り後に他の専門家へご相談頂いても構いません。まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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ご依頼から
手続完了までの流れ
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Step02-当事務所必要書類ご案内および各書類を当事務所で作成
ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。
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Step03-お客様各書類にご署名・ご捺印
当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。
※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
(紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です) -
Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請
必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。
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Step05-当事務所登記手続完了
登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。
よくあるご質問
- 出資金の払込みタイミングは定款作成日よりも後である必要がありますか?定款認証前でも大丈夫ですか?
設立における出資金の払込みのタイミングは、定款認証日より前の日でも問題ありません。
また、定款作成日付よりも前に払込みをした場合であっても、その払込みが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、当該払込証明書をもって設立登記の添付書類として使用することが可能です(令和4年6月13日付法務省民商第286号)。- 発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金の払込みはどのようにすればよいですか?
発起人及び取締役全員が日本に住所がない場合は、発起人及び設立時取締役以外の第三者の預貯金口座に資本金を払い込むことが可能です。この場合、発起人からの委任状(出資金の払込受領権限について委任を受けたことを証する書面)が必要となります。
- 定款に記載された文言と登記記録が異なる場合更正手続きが必要ですか?
定款に、株式譲渡制限に関する規定として、「当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する」と記載されているにも関わらず、登記簿上は「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と記載してしまった場合などについては、更正の必要はないとされています。