会社・法人設立をご検討中の方へ
- 単に登記をするだけでなく、「どの形態を選び、どう設計するか」が極めて重要です。
- 設立前のご相談から、登記申請、設立後の運営支援まで一貫してサポートしています。
- 「どの法人形態が最適か分からない」「とにかく早く設立したい」といったご相談も歓迎です。
設立支援実績1000社以上!
会社・法人設立お任せください

現在、日本には約178万の法人が存在し、人口減少が進む中にあっても、法人設立件数は年々増加傾向にあります。 それに伴い、法人設立に関する解説書籍やオンラインサービスも多く登場していますが、法人設立は本来、単なる形式手続きではなく、「法的判断」や「将来的な経営戦略」に基づく意思決定が求められる重要なプロセスです。 例えば、設立時の事業目的の書き方ひとつで許認可取得の可否が変わることがあります。資本金の設定や機関設計も、将来の資金調達や税務上の取り扱いに影響を与えかねません。 当事務所では、司法書士としての専門性と、実際に経営に携わってきた経験とを融合させ、設立前のスキーム設計から設立登記、設立後の運営支援までを一貫してサポートいたします。 また当事務所は、日本全国でも数少ない商業登記に特化した司法書士事務所として、株式会社や合同会社の設立はもちろん、ファンド組成(LLP・LPS・GK-TK)や医療法人・士業法人等の特殊法人の設立支援にも豊富な実績を有しております。設立後も、継続的に法務相談をお引き受けしておりますので、単なる「設立代行」ではなく、実務に強いパートナーをお探しの方は、ぜひご相談ください。
主な会社・法人形態の一覧
※各項目をクリックすると詳細がご覧になれます。
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株式会社
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合同会社
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一般社団法人
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一般財団法人
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NPO法人
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有限責任事業組合(LLP)
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投資事業有限責任組合(LPS)
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匿名組合・任意組合
設立手続きをフルサポート
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01.
定款作成・認証手続き代行
電子定款作成で印紙代4万円が不要
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02.
登記関係書類一式作成
お客様は書類に押印するだけ
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03.
管轄法務局への登記申請代行
オンライン申請で全国どこでも対応
「法人」と「個人事業主」の違い
取引主体(人格)の違い
会社は”登記”をすることによって初めて、法律上の法人格を取得し「法人」となることができ、逆に登記をしていなければ、会社名義での取引や借入をすることはできません。
個人事業主の場合は、取引や借入も代表者自ら名義人となり行いますが、一方で法人は代表などの一個人(自然人)とは別に人格(法人格)を持ち、法人そのものが取引主体となることが出来ます。
税金面での違い
細かな条件によって異なりますが、個人事業主は、最大課税が約55%に対して法人は33%となります。現在個人事業主の方は、法人化を検討する1つの目安として、売上が1000万円を超える場合と一般的には言われています。
お客様の実情に合わせて最良の提案をさせて頂きます。
社会的信用の違い
法人化するメリットは、やはり社会的信用がアップすることにあります。
求人や請求などの日常取引業務は、個人名で行うより会社名で行う方が取引相手も安心して取引をすることが出来ます。
定款(ていかん)とは何ですか
定款とは
会社の根本規則を定めたルールブックのようなものです。 定款には、会社名・事業目的・役員任期・事業年度などが定められています 事業目的の選定など、お客様の実情にあわせて最良のアドバイスをさせて頂きます。 なお、株式会社設立の際には、公証役場でこの定款を認証する必要がございます。
専門家に頼むことによって印紙代を節約
定款の作成方法は、「紙で作成する定款(印刷したもの)」と「電子定款」の2種類があり、ワード等で作成し紙に印字して定款を作成した場合、公証役場で認証を受ける際に、4万円の収入印紙を貼らなくてはなりません。一方「電子定款」には印紙を貼る決まりはございません。 この「電子定款」を自分で作成する場合、有料の専用ソフトを揃える必要があり、これには紙で作成したときにかかる印紙代4万円以上の費用がかかります。 更に、法務省オンライン申請システムへの登録作業等もあり多大な労力を必要といたします。 司法書士事務所の大半は、この「電子定款」を作成するための設備が整っていますので、専門家に作成を依頼することによって印紙代の4万円を節約することが可能です。
司法書士に依頼するメリットは何ですか
無駄な費用と労力をかけず、難しくて面倒な法律手続をすべて任せることが出来ます。
法律上、司法書士は、定款認証から登記申請まですべて代行することが出来ますのでお客様に登記申請時だけ法務局へ行っていただいたり、申請書を法務局に郵送していただく必要などはありません。
格安業者にご注意ください
近年「会社設立0円!」「格安!」と謳い大々的に広告宣伝をしている会計事務所などがございますが、原則として司法書士と弁護士以外の者は、会社の設立申請を代行することは法律上出来ませんので、このような業者の多くは提携する司法書士が設立をしています(もしそうでなければ、違法性がありますので司法書士以外の業者に設立登記を任せる事には注意が必要です。) また当然ではございますが、会社を0円で設立することは出来ません。 設立申請時に法務局へ登録免許税を少なくても支払う必要がございます。このような実費が0円になるようなことはありませんのでご注意ください。 この「設立0円」や「格安」の裏には、2年間の月額顧問契約を必須としたり、様々な条件が存在します。また年数縛りの顧問サービスは、簡易相談のみで何か作業を依頼する場合は、別途費用が課金されるなどして、結果的に登記の専門家に頼んだ方が安かったという結末にもなりかねませんので業者選びには十分ご注意ください。
安全な設立のために、登記は専門家である司法書士にご依頼ください
永田町司法書士事務所は、お客様に安心してご相談いただけるよう必ず事前にお見積りをご提示させて頂きます。このお見積り金額以外に後から追加請求することはございませんのでご安心ください。また、上述のような有償の顧問契約縛りなども一切ございません。もちろん、お見積り後に他の専門家へご相談頂いても構いません。まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
当事務所の強み
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記の専門事務所として、これまで多数の会社設立に携わってきました。著書の刊行・セミナー開催の実績を通じて培ったノウハウを、個別のご相談にも活かし、安心して会社設立を進めていただけるようサポートしています。
弊所代表刊行書籍
(いずれもゴールドオンライン新書・幻冬舎)を刊行しています。 会社設立の基礎から設立後の登記・運営・承継に至るまでを体系的に解説し、幅広い方にご活用いただいています。


セミナー・相談会の開催
当事務所では、会社設立・法人活用に関する情報を広くお伝えするため、定期的にセミナーや相談会を実施しています。今後も、最新の法改正や実務に関するセミナーを開催してまいります。
これまでの開催例
| 会社設立・法人活用セミナー 会社設立・法人化設立相談会 | 会社設立の流れや法人化のメリット・注意点を解説 |
| 資産管理会社の活用セミナー 起業家相談会 | 相続・事業承継に役立つ法人活用について具体的に解説 |
| 渉外登記の実務解説ウェビナー 渉外業務相談会 | 外国会社の日本進出を検討する法人、外国人役員を迎える企業、国際法務担当者向け・外国会社の日本進出や外国人役員登記の実務を紹介 |
コラム
ご依頼から
手続完了までの流れ
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Step02-当事務所必要書類ご案内および各書類を当事務所で作成
ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。
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Step03-お客様各書類にご署名・ご捺印
当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。
※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
(紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です) -

Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請
必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。
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Step05-当事務所登記手続完了
登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。
よくあるご質問
- 理事会は、理事の人数が多い場合には必ず設置すべきですか。
人数だけで判断するのは適切ではありません。理事会を設置すると、議事録作成や登記対応が増えるため、将来の運営負担も考慮して判断する必要があります。
- 代表理事がいれば、社員総会は形だけでも問題ありませんか。
一般社団法人では、社員総会が最上位の意思決定機関です。社員総会を軽視した設計にすると、後に代表理事の解任や権限を巡って混乱が生じることがあります。
- 社員は、設立時に身内だけで決めても大丈夫ですか。
設立時点では問題が表面化しないこともありますが、将来、人間関係や役割が変わった際に、社員構成が見直せずに行き詰まるケースがあります。








