合同会社

登記に使える議事録とは?職務執行者の選任に関する議事録の記載例と“受理されない書類”の違い

職務執行者選任に関する議事録

合同会社の設立登記において、業務執行社員が法人である場合は、その法人が職務執行者を選任したことを証する書面(例:取締役会議事録、社員総会議事録など)を添付する必要があります(商業登記法施行規則61条1項)。
しかし、登記が不受理になるケースの多くは、この議事録の記載内容に原因があります。
本稿では、職務執行者選任に関する議事録の記載例とNG例を比較しながら、登記官の審査視点と実務の落とし穴を解説します。

基本原則「職務執行者を選任する」と明示すること

職務執行者の選任議事録では、以下の要素が必要です。

要素 解説
法人名 職務執行者を選任する業務執行社員たる法人の名称
決議機関 取締役会 or 社員総会など、選任を決定した社内機関
決議日 明確な日付(定款作成日と不自然に乖離していないか確認)
議決内容 **「○○氏を職務執行者に選任する」**という明確な文言


【記載例】登記実務で受理された議事録(要旨)

令和○年○月○日開催の取締役会において、下記のとおり決議された。

当社が設立する予定の「●●合同会社」において、当社を業務執行社員とする場合には、以下の者を職務執行者として選任することを決議する。

氏名:永田町太郎
生年月日:平成◯年◯月◯日
住所:東京都千代田区永田町一丁目11番28号

以上

このように、「どの合同会社に対する」「誰を」「何として」選任するかを明示する必要があります。

【NG例】登記不受理となった事例に共通する記載不備

不備パターン 登記官の判断
「子会社設立を決議」とあるが、職務執行者選任の文言がない 選任意思の明示がないとして補正指示または却下
「事業概要資料に職務執行者氏名が記載」されているが本文に記載なし 補助資料にすぎず、正式な決議とは見なされない可能性
決議日が定款作成日の2か月以上前 乖離が大きく、効力に疑義ありとして要再提出とされることも
決議者の署名・記名押印がない 書類の形式不備として補正の対象にされる


実務対応のポイント

対応項目 解説
決議本文に必ず「選任する」旨を明記する 曖昧な表現や資料記載では登記官を説得できない
対象となる合同会社の名称を明示する 「どの会社に対しての選任か」が登記官に伝わらなければNG
決議日と定款作成日の時期を合わせる **設立日よりも前でかつ合理的な範囲(数日〜1週間)**が無難
議事録の署名者・会社印の押印を確実に行う 原本証明も含め、法務局提出書類としての形式を満たすこと


まとめ:登記官は「選任の明示」と「書面の整合性」を見ている

・議事録には選任行為が明確に記載されている必要がある
・添付資料や参考資料だけでは選任の意思が読み取れないとされ、補正の対象に
・記載内容と形式が適正であれば、定款作成前後の選任でも受理された実例は多い

ただし、あくまで主観的判断を伴うため、慎重に文案を設計すべき

手続きのご依頼・ご相談

本日は、登記に使える議事録とは?職務執行者の選任に関する議事録の記載例と“受理されない書類”の違いについて解説しました。
次回【第5弾】では、「そもそも職務執行者という制度は合理的なのか?今後の法改正への論点」
という応用的な視点から、制度の課題や将来的な方向性を考察します。

会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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