外国会社の登記をご検討中の方へ
- 外国で設立した会社が日本国内で営業活動・取引を行いたい
- 外国会社名義で日本の銀行口座を開設したい
- 外国会社が合同会社の業務執行役員社員になりたい
外国会社の登記手続を代行します
外国の法律に基づいて外国で設立された会社のことを外国会社と言います。 外資系会社(日本で設立した子会社)は、外国会社ではありません。 日本以外で設立された会社が日本で事業を行う場合は必ず登記が必要となります。 登記をせずに営業活動を行うと過料に処される場合がございます。
外国会社の登記は2種類
1. 日本における代表者の登記
外国会社が日本において継続的に取引を行う場合、日本における代表者を定める必要があります。日本における代表者は1人でも複数人でも構いませんが、代表者のうち1人以上は必ず日本国内に住所を有する者でなければなりません。
2. 日本における営業所の登記
外国会社は、営業所を設置する義務はないため、日本における代表者の登記を行うのみで足ります。ただし、外国会社が日本で営業所を設置した場合は登記事項となります。なお、この営業所は、外国会社の支店とみなされます。
お客様にご用意いただくもの
- 外国会社の本店の所在地が確認できる書面
- 日本における代表者の選任を確認できる書面
- 外国会社の定款及び登記簿謄本
- 日本における代表者の本人確認書類
- 日本における代表者の印鑑登録証明書
- 外国会社の日本での届出印(法人実印)
※設立された国によってない場合もあるため必ずすべてが必要となるわけではありません。まずはお問い合わせください。
登録免許税
日本における代表者の登記 | 60,000円 |
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外国会社の営業所設置の登記 | 90,000円 |
手続報酬及び費用
手続項目 | 報酬 | 登録免許税 | 備考 |
---|---|---|---|
日本における代表者の登記 | 120,000円~ | 60,000円 | ※1 |
外国会社の営業所設置登記 | 150,000円~ | 90,000円 | ※2 |
訳文作成 | 10,000円~ | ※3 |
※1 営業所を設置せずに日本における代表者の登記のみする場合
※2 営業所の設置をする場合は日本における代表者の登記も含まれています。
※3 外国語で作成された文書は日本語に翻訳して登記事項を確認する必要があります。また、宣誓供述書は本国の公用語で作成する必要があります。これらの訳文をご自身でご用意いただける場合、訳文作成費用は発生しません。
外国会社の登記事項記載例
商号 | ●●コーポレーション |
---|---|
本店 | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市●●通●番地 |
公告をする方法 | 官報に掲載してする。 |
会社設立年月日 | 令和●年●月●日 |
目的 | 1.情報処理サービス業及び情報提供サービス業 2.コンピューター・ソフトウェアの開発 3.前各号に附帯関連する一切の事業 |
発行可能株式総数 | 2万株 |
発行済株式総数並びに種類及び数 | 500株 |
資本金の額 | 10万米ドル |
役員に関する事項 | 取締役 ジョン・スミス |
アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市●●通●番地 代表取締役 ジョン・スミス |
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東京都千代田区永田町一丁目●番●号 日本における代表者 山 田 太 郎 |
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支店 | 東京都千代田区永田町一丁目●番●号 |
登記記録に関する事項 | 令和●年●月●日営業所設置 令和●年●月●日登記 |
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ご依頼から
手続完了までの流れ
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Step02-当事務所登記事項の確認・登記必要書類
の作成ご用意いただいた資料などを基に登記事項(日本語)を抽出して登記に必要な書類を作成いたします。登記必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。
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Step03-当事務所宣誓供述書案作成及び領事館で認証
当事務所で宣誓供述書案(日本語)を作成いたします。宣誓供述書は、本国の公用語に訳する必要がありますので、当事務所で訳文を手配いたします。 出来上がった宣誓供述書を外国会社の日本における代表者が、日本国内にある本国領事館に持っていって、宣誓し領事の認証を受けます。
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Step04-お客様各書類にご署名・ご捺印
当事務所で作成した登記必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。
※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
(紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です) -
Step05-当事務所管轄法務局へ登記代理申請
必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります 登記手続完了後は、お客様へ手続完了のご連絡をさせていただきます。お預かりした書類のご返却及び完了書類(謄本等)を送付させていただき、手続は終了となります。
よくあるご質問
- 宣誓供述書はどこで入手できますか
本国の公的機関等に証明してもらい入手します。日本において本国の手続きをする場合、アメリカであればアメリカ大使館、カナダであればカナダ大使館などで入手します。
- 本国の公用語の書類作成もお願いできますか
はい、別途お見積もりの上、対応可能です。
- 外国会社の日本における代表者は法人でもよいのですか
はい、法人も「日本における代表者」になることが可能です。