外国会社登記
- 本国の公告方法と日本の公告方法に違いがある場合、どちらを優先すべきですか?
日本の登記制度では、「日本における公告方法」が登記事項となります。準拠法で公告義務があっても、日本国内では別途公告方法を登記・履践する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)- 外国会社の清算人の住所を事務所住所で登記しても問題ないでしょうか?
原則として、清算人本人の個人住所を登記する必要があります。選任書類や印鑑証明書と住所が一致していない場合、補正を求められることがあります。
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(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)- 公告に誤りがあると、どのような影響がありますか?
商号の一部欠落や住所の誤記がある場合、債権者保護手続が無効と判断される可能性があります。その場合、再公告が必要となり、登記のやり直しや取下げにつながることもあります。
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(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)- 外国会社の代表者全員の退任登記を行う際、公告の住所はどこを記載すべきですか?
一般的には、日本における営業所の所在地を記載します。これは登記簿の「本店に関する事項」に対応しており、登記情報と公告の整合性を保つ上で重要です。
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(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)- 外国会社も日本で公告方法を登記する必要がありますか?
はい。商業登記規則により、外国会社であっても「日本における公告方法」は登記事項とされており、営業所設置の際に官報や新聞紙等の方法を定めて登記する必要があります。
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