組織再編
- 公告内容に誤りがありましたが、訂正公告を出す時間がありません。どうなりますか?
登記所によっては、過誤が軽微で会社の同一性が明らかであれば、訂正公告を省略できる運用を認める場合もあります。
その際は、誤りの範囲と実害のなさを説明する資料を添えて相談します。
ただし、この判断は登記官ごとに異なるため、必ず早期に協議しましょう。- 印刷会社側のミス(印刷誤り)で誤った公告が掲載された場合訂正公告が必要ですか?
いいえ、印刷誤りとして扱える場合は、正誤表の掲載で足ります。
この場合は、当初の公告日から期間を起算してOKです。
ただし、正誤表に「印刷誤り」と明記され、公告からおおむね10日以内に出されている必要があります。- 公告を間違えて掲載してしまいました。どうすればいいですか?
まずは誤りの内容が軽微かどうかを確認し、登記所にすぐ相談してください。
誤りが軽微であれば、訂正公告を出すことで有効な公告として扱われます。
ただし、訂正公告をした場合、異議申述期間の起算日は訂正公告日になります。どの程度の誤りなら「軽微」と判断されるのか、一般的には、
・商号の一字違い
・番地の一桁違い
・意味を変えない記号・余事記載の混入
など、会社の同一性が明確に認められるものが軽微とされています。
ただし、最終判断は管轄登記所が行いますので、必ず事前に確認しましょう。- 組織再編(株式交換・合併など)でも種類株主総会が必要ですか?
場合によります。
株式交換完全子会社や消滅会社側が種類株式発行会社で、譲渡制限株式を交付する場合は、会社法783条3項により種類株主総会が必要です。
存続会社や株式交換完全親会社側が種類株式発行会社で、譲渡制限株式を発行する場合は、会社法795条4項により種類株主総会が必要です。
ただし、いずれも199条4項の「総会不要の定款規定」があれば省略可と整理されています。- 吸収分割と商号変更を同日に行うと、一時的に同一商号・同一本店が併存するのでは?
はい、登記簿上では一瞬同一商号・同一本店が並立する形になります。
ただし、両登記を同日・同時の連件申請とすることで、結果として即時に解消されます。この場合は「一時的な経過に過ぎない」と整理され、実務上も受理されています。



