組織再編
- 組織再編(株式交換・合併など)でも種類株主総会が必要ですか?
場合によります。
株式交換完全子会社や消滅会社側が種類株式発行会社で、譲渡制限株式を交付する場合は、会社法783条3項により種類株主総会が必要です。
存続会社や株式交換完全親会社側が種類株式発行会社で、譲渡制限株式を発行する場合は、会社法795条4項により種類株主総会が必要です。
ただし、いずれも199条4項の「総会不要の定款規定」があれば省略可と整理されています。- 吸収分割と商号変更を同日に行うと、一時的に同一商号・同一本店が併存するのでは?
はい、登記簿上では一瞬同一商号・同一本店が並立する形になります。
ただし、両登記を同日・同時の連件申請とすることで、結果として即時に解消されます。この場合は「一時的な経過に過ぎない」と整理され、実務上も受理されています。- 組織変更手続きにおいて、効力発生日に社員を多数加入させる運用は可能ですか。
理屈上は可能です。効力は登記前に発生するため、当日、定款変更+出資履行+加入が段取りできる体制を整えれば対応できます。
- 代表社員が法人です。最終的に別の代表社員へ交代予定でも、職務執行者の選任・印鑑届は必要ですか。
必要です。代表社員の登記と職務執行者は同一枠で処理され、中間省略はできません。
- 設立(組織変更による)と社員加入の登記は、一括で申請できますか。
できません。まず合同会社の設立(+職務執行者選任・印鑑届)、次に株式会社の解散、最後に社員加入・代表交代という段階申請になります。



