よくあるご質問

組織再編

合併手続きにおいて、公告を出した後に取締役会承認を行っても大丈夫ですか?

はい。公告と承認の前後関係は問われません。重要なのは、効力発生日までに必要な承認が完了していることです。

合併契約は必ず取締役会決議の後に締結しなければなりませんか?

いいえ。会社法上、契約締結と承認決議の順序は定められていません。効力発生日までに承認が完了していれば問題ありません。

組織変更と同時にできる登記事項を整理する際の判断基準は何ですか?

「設立時の会社の内容として説明できるかどうか」です。
設立時の基本事項として整理できるものは組織変更登記に吸収でき、設立後の変更と評価されるものは別登記になります。

組織変更と同時に資本金の額を変更できますか?

変更自体は可能ですが、別登記になります。
増資や減資は、組織変更登記とは切り分けて申請します。組織変更の前後いずれで行うかは設計次第です。

組織変更と同時に本店を移転できますか?

同時期に行うことはできますが、同一の申請書ではできません。
本店移転は、組織変更登記とは別の変更登記として申請します。管轄外移転の場合は、旧管轄・新管轄それぞれへの申請が必要です。

会社法人登記(商業登記)の

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