組織再編
- 合併登記をしたのに、新本店の履歴事項全部証明書に合併の履歴が載らないのはなぜですか?
新本店管轄に移記されるのは「現に効力を有する事項」のみであり、過去の効力を失った事項(合併や旧商号)は登記されません。履歴を確認するには、旧本店管轄の閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
- 申請人(会社)の本店所在地は申請時点の住所を記載しなければなりませんか?
原則は申請時点の最新の本店所在地を記載します。ただし、吸収合併と管轄外本店移転を同日に行う場合など、特殊なケースでは便宜的に旧本店所在地を申請人表示に用いる実務運用があります。
- 吸収合併と管轄外への本店移転を同日に行う場合、登記は一括申請できますか?
できません。吸収合併と管轄外本店移転は、それぞれ独立した経由同時申請の仕組みがあるため、混在させると手続順序が破綻します。必ず系統ごとに分けて申請する必要があります。
- 組織変更の場合はいつ代表取締役を選べばよいですか?
組織変更は登記が効力要件ではないため、効力発生日以降に取締役会や互選で選定できます。組織変更計画や定款で事前に定めることも可能です。
- 特例有限会社を株式会社に移行する場合の代表取締役選定方法は?
既存会社なので、移行後の定款規定に従います。登記が効力要件となるため、取締役会を設置するなら定款で代表取締役を定めておく必要があります。