よくあるご質問

組織再編

有限会社から株式会社への組織変更時に役員重任登記を忘れていた場合、どうすればよいですか。

株主総会を開催し、有限会社役員の退任および株式会社役員の就任登記を行うことになります。
登記漏れの場合でも同様です。重任登記はできません。

有限会社から株式会社へ変更した場合、役員は自動的に株式会社の役員になるのですか。

自動的に株式会社の役員になるわけではありません。
株式会社としての役員を改めて選任し、その就任を登記する必要があります。

合併手続きにおいて、公告を出した後に取締役会承認を行っても大丈夫ですか?

はい。公告と承認の前後関係は問われません。重要なのは、効力発生日までに必要な承認が完了していることです。

合併契約は必ず取締役会決議の後に締結しなければなりませんか?

いいえ。会社法上、契約締結と承認決議の順序は定められていません。効力発生日までに承認が完了していれば問題ありません。

組織変更と同時にできる登記事項を整理する際の判断基準は何ですか?

「設立時の会社の内容として説明できるかどうか」です。
設立時の基本事項として整理できるものは組織変更登記に吸収でき、設立後の変更と評価されるものは別登記になります。

会社法人登記(商業登記)の

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