よくあるご質問

法人設立

資本金はいくらにするのが妥当ですか

原則、資本金1円~会社設立することが可能です。
ただし、金融機関、取引先、お客様からの信頼等を考慮して、最低10万、基本は100万円~とするのが一般的です。業種にもよります。不動産会社等大きな金額を扱う場合は、やはり1000万円以上ほしいところです。そこまで大きな金額のものを扱わなければ10万円でも問題ありませんので、職種を考慮の上、決定いただければと思います。資本金や事業目的等に関するご相談もお気軽にお寄せください。

公開会社と非公開会社(株式譲渡制限会社)の違いは

発行する「全部」の株式について譲渡制限が付されている株式会社のことを非公開会社といいます。発行する株式の「全部または一部」に譲渡制限を設けていない会社のことを公開会社といいます。株式の譲渡が自由だと、見知らぬ人間が会社経営に入ってくるリスクがあり、これを防ぐため設立当初は株式の全部について譲渡制限を付す(非公開会社とする)のが一般的となります。

監査役は必要ですか

取締役会を設置する場合は、原則監査役を置くことが義務付けられていますが、取締役会を設置しない場合、監査役は任意です。

会社の目的は将来行う事業も入れた方がいいですか

会社の目的は実際に行う事業を記載しましょう。将来やるかもしれない…というだけで事業目的をいれすぎると、結果的になにをやりたい会社なのか分からないという評価を受け、法人口座開設に影響を与える場合がございます。また、事業目的によっては審査が厳しくなる傾向にございますので、むやみやたらに入れず、実際に行う事業をいれましょう。事業目的については、このような事業がやりたいと教えていただければ、こちらで適切な内容を選定し、定款作成することも可能です。事業目的の選択、構成などについてもお任せください。

創業メンバーで株を持ち合います。持ち株比率はどうすればいいですか

持ち株比率によって、権利が異なりますので下記を参考に決定してください。

1株以上…議事録閲覧、議案請求権、株主代表訴訟を起こす権利有
1/3以上…株主総会の特別決議(重要事項)を単独で阻止できる権利有(※1)
1/2以上…株主総会の普通決議を単独で阻止できる権利有(※2)
2/3以上…株主総会の特別決議を成立できる権利有(※3)
100%…すべての事柄について単独意思決定可能

(※1)定款変更、監査役解任、自己株式取得、募集株式の募集事項決定、事業譲渡、合併・会社分割等
(※2)取締役の報酬変更、取締役の解任、剰余金配当等
(※3)監査役の解任、定款変更、合併、分割、事業譲渡、解散等…

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