法人設立
- 定款附則で役員任期を「5年」にしたつもりなのに、6期目で改選になってしまうのはなぜですか?
任期は「年数」ではなく「事業年度数」でカウントされるためです。
設立時期や決算期によっては、第1期が短くなる関係で、想定よりも早く改選期を迎える場合があります。
正確に意図した年に改選するには、附則で「設立時のみ6年任期」とする等の調整が必要です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)- 設立時の取締役の任期だけを短縮することはできますか?
はい、定款の附則で設立時取締役の任期のみ短縮することが可能です。
定款の本則では2年または10年任期と定めた上で、附則に「設立時取締役の任期は第○条にかかわらず1期限りとする」旨を記載することで、スムーズな人事交代が可能になります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)- 出資金の払込みタイミングは定款作成日よりも後である必要がありますか?定款認証前でも大丈夫ですか?
設立における出資金の払込みのタイミングは、定款認証日より前の日でも問題ありません。
また、定款作成日付よりも前に払込みをした場合であっても、その払込みが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、当該払込証明書をもって設立登記の添付書類として使用することが可能です(令和4年6月13日付法務省民商第286号)。- 発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金を振り込む口座は、第三者名義でも問題ありませんか?(外国人の会社設立)
件を満たせば、第三者名義の口座でも可能です。
会社設立時、発起人は出資金を払い込む必要があります(会社法34条1項)。出資金の振込先となる口座については、原則として以下のいずれかの名義人である必要があります。名義人の種類 要件 ① 発起人 特別な要件なし ② 設立時取締役 発起人からの委任状が必要 ③ 第三者 発起人および設立時取締役の全員が日本に住所を有しない場合に限り、発起人からの委任状が必要 この通達により、第三者の口座を利用する際の条件が整備され、外国人による日本での会社設立が現実的な選択肢となっています。
- 定款に記載された文言と登記記録が異なる場合更正手続きが必要ですか?
定款に、株式譲渡制限に関する規定として、「当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する」と記載されているにも関わらず、登記簿上は「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と記載してしまった場合などについては、更正の必要はないとされています。