登記申請手続き
- 非公開会社で定款により取締役任期を10年とした場合、一部の取締役だけ任期を短くできますか?
はい、株主総会の決議により、定款で定めた任期よりも短い個別任期を設定することが可能です。
会社法は「定款または株主総会決議により任期を短縮できる」としており、10年任期を基準として個別に5年や2年に短縮することが許容されます。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)- 旧姓併記の役員がいる場合、株主総会議事録や取締役会議事録に旧姓だけを記載しても大丈夫ですか?
新任時の株主総会議事録では本名の記載が必須です。
一方、重任の場合や取締役会議事録では、旧姓のみの記載も許容されるとされています。本人の特定が可能な文脈であれば、議事録に旧姓だけを記載しても補正対象とはなりにくい実務慣行があります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)- 代表取締役の委任状に旧姓だけを記載してもよいですか?
いいえ、代表者氏名は「本名」または「本名+旧姓」で記載する必要があります。
旧姓はあくまで本名に付随する情報とされており、**本名を省略して旧姓のみを記載することはできません。**登記申請書や委任状の代表者欄では、必ず戸籍上の本名が記載されているか確認しましょう。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)- 取締役の登記に旧姓を併記するには、どんな手続が必要ですか?
登記申請と同時に「旧姓併記の申出」を行う必要があります。
登記申請書に旧姓併記を希望する旨を明記し、戸籍の全部事項証明書(旧姓の記載あり)を添付すれば申請できます。本人確認証明書や委任状の記載とも整合をとっておくことが望ましいです。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)- 取締役が死亡した場合、職務上請求用紙で戸籍謄本を取得することはできますか?
はい、登記申請代理業務として受任している場合には、職務上請求用紙を使用できます。
司法書士が、取締役の死亡に伴う変更登記の申請代理人として委任を受けている場合、その申請書作成または添付書類として戸籍謄本が必要である限り、職務上請求用紙による取得が認められます。この取り扱いは、日司連のQ&Aにも明記されており、「司法書士法第3条に基づく業務の一環として、登記に必要な場合には職務上請求が可能」と整理されています。
また、戸籍法第10条の2第1項第1号に基づき、株式会社自体も、取締役の死亡を確認するために戸籍謄本を取得できる立場にあるため、その手続きを代理する司法書士も、同様に請求権限を有すると解されます。なお、実務上は、相続人から戸籍謄本を取り寄せてもらう対応が一般的ですが、相続人との連絡が困難な場合などは、上記のとおり、職務上請求用紙を用いる方法が有効です。