登記申請手続き
- 監査役が辞任する場合、辞任届は必ず必要ですか?
はい、原則として辞任届を取得しておく必要があります。
辞任の登記にあたっては、本人の辞任意思を客観的に証明する書面が求められます。株主総会の議事録で代用できる場合もありますが、本人の出席がないケースでは不正確な記載とみなされるリスクがあります。確実に辞任届を取得しておくことが安全です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応)- 全取締役を代表取締役として登記した場合、なにか問題になりますか?
手続き上は、特に問題になりません。
代表取締役の人数制限はないため、全員を代表取締役として登記することは可能です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否)- 定款に「代表取締役は株主総会で選定する」とだけ記載されています。この場合も、選定決議は不要ですか?
文言の解釈によっては選定決議が必要とされる可能性があります。
このような定款の場合、「決議を経ないと代表権が付与されない」とも読めるため、念のため代表取締役を選定する決議を行うほうが無難です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否)- 取締役全員に代表権を与える場合でも、代表取締役の選定決議は必要ですか?
原則として不要です。取締役会を設置しない株式会社では、取締役は各自が会社を代表する権限を持つため、全員に代表権を与える場合は代表取締役の選定決議は不要です。ただし、定款の文言によっては決議が必要と解されるおそれがあるため、注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否)- 辞任と同時に後任を選任する場合、どうやって手続をそろえればよいですか?
辞任届に「○月○日株主総会の終結をもって辞任」と記載し、その総会で後任取締役を選任すれば、「同日辞任・同日就任」が可能です。辞任届と就任承諾書の日付を一致させておくことがポイントです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:辞任と就任を1日でつなぐ「条件付き辞任」の実務)