登記申請手続き
- 代表取締役の任期を他の取締役と揃えるにはどうすればよいですか?
定款に補欠・増員の任期合わせ規定を設けるか、次回総会で一括重任する方法があります。
以下のような条文が効果的です。「補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。」
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)- 任期がずれている代表取締役がいる場合、定時株主総会後の取締役会で再度選定しなければならないのですか?
いいえ、その必要はありません。
代表取締役の選定は「取締役の改選」があった場合に行うのが通常ですが、代表取締役の任期が満了していない場合は、再選定の必要はありません。
議事録上、必要であれば「引き続き職務を行う旨の確認」などを記載すると、形式的にも安心です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)- 新任の代表取締役の任期が、他の取締役と1年ずれてしまうのは問題ですか?
法的には問題ありませんが、実務上は煩雑です。
取締役の選任日が他の取締役より遅く、かつ定款に補欠・増員規定がない場合、新任取締役(兼代表取締役)だけが翌年まで任期が継続することになります。登記や会議体管理が複雑になるため、事前の調整が望ましいです。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)- 代表取締役の就任承諾は、取締役会議事録で代用できると聞きました。本当ですか?
はい。代表取締役が出席している取締役会で選定されている場合は、議事録で就任承諾の意思表示が確認できるとして、別途就任承諾書の提出は不要です。
ただし、候補者が欠席していた場合や、書面決議で代表取締役を選定した場合は、別途就任承諾書の提出が必要となります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?)- 株主総会の前に取締役と代表取締役の就任承諾書を取得しておくのは問題ありますか?
取締役の就任承諾は、選任を条件とした事前取得が可能です。
ただし、代表取締役については、取締役に就任していない時点での就任承諾は原則として無効とされます。
そのため、事前に両方の承諾を一括取得することは避け、取締役としての承諾を得た上で、代表取締役については取締役会決議後に取得するのが確実です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?)