登記申請手続(各種)
- 登記の附属書類は誰でも閲覧請求できるのですか?
いいえ。
附属書類の閲覧を請求できるのは、登記に法律上の利害関係を有する者のみです。
閲覧請求書には、「利害関係を明らかにする事由」および「それを証する書面」の添付が必要です。
単なる興味・調査目的での請求は認められません。- 附属書類の閲覧とは何ですか?
登記の申請書や添付書類(株主総会議事録、取締役会議事録、定款変更決議書など)は、登記完了後に法務局で保管されます。
これらを閲覧できる制度が「附属書類の閲覧」です。
商業登記法第11条の2に基づき、利害関係を有する者に限って閲覧請求が可能です。- 事業年度を変更すると、会計監査人の自動再任はどうなりますか?
① 事業年度変更後に会計監査人を選任(または重任)した場合
② 会計監査人を選任(または重任)した後で事業年度を変更した場合①のケースでは自動再任されますが、②のケースでは自動再任されません。
②の場合は、あらためて選任決議と就任承諾書が必要になります。- 事業年度を変更すると、会計監査人の任期はどうなりますか?
法務省の整理は次のとおりです。
① 事業年度変更後に会計監査人を選任(または重任)した場合
→ 選任時に新しい事業年度末まで任せていると解されます。
→ 任期は「変更後の事業年度に関する定時株主総会の終結時」までです。② 会計監査人を選任(または重任)した後で事業年度を変更した場合
→ 選任時には新しい期間まで任せていないと解されます。
→ 任期は「定款変更の効力発生日(=議案可決日)」までとなります。- 目的が広すぎると何が問題になるのですか?
実際に行っていない許認可事業まで目的に含まれていると、不要な証明書の取得や上申書提出が必要になり、合併・組織再編などの手続きが煩雑になります。
将来的な登記コストや時間を考慮すると、事業目的を見直すことも有効です。



