登記申請手続き
- 登記簿に記載された住所と実際に事業を行っている住所が異なるのですが、登記簿を直さないと何か不都合なことはありますか
会社の本店所在地に変更が生じているにもかかわらず、登記手続を怠れば過料に処せられる場合がございます。何年前のものであっても、今から登記可能ですのでご相談ください。
- 事業目的を変更(追加・削除)した場合、定款を作り直す必要はありますか
原始定款(公証人認証のもの)は加筆したり削除することは出来ないため、定款変更があった場合は、定款の「写し」を作成し、これに加筆・削除等いたします。
変更が生じた場合は、定款変更の根拠となった株主総会議事録と一緒に変更後の定款を保管いたします。- 後で登記し直すのを防ぐため(費用が余分にかかるのを防ぐため)将来行う可能性がある事業は記載しておいた方がいいのでしょうか
将来行うかもしれない事業を記載することは出来ますが、事業目的を安易に追加するのは注意が必要です。例えば「仮想通貨」で収益をあげる「予定」で仮想通貨に関する事業を行っていないにも関わらず事業目的に記載したことによって銀行審査が厳しくなった等の事例はよく耳にします。
関連性のない事業目的を追加することにより、融資等をうける際に「なにをやっているのか分からない」というマイナス評価を受ける可能性もございますので、事業目的の追加は慎重に行う必要がございます。ご依頼時にご相談ください。- 会社が登記した事業目的に記載されていない事業等を行うと罰則はありますか
罰則はありませんが、会計上、売上に計上できなくなる等の不都合が生じる可能性がございます。ただ、「前各号に附帯関連する一切の事業」などと書いた場合は、目的を広く解釈することができますので、これに含まれれば、直ちに登記手続をする必要はありません。
登記された目的と全く異なる事業をするのであれば、信用を失わないよう目的追加の手続は必ずしましょう。- 事業目的の数は、何個が最適ですか
会社規模や実際に行う数にもよりますが、小規模であれば10個以内にする場合が多いです。上場会社であっても、多くて30個以内にはまとまりますので、それ以上となると多すぎると言えます。