登記申請手続(各種)
- 金銭債権の現物出資において、出資価額が300万円の場合、会計帳簿の添付は必要ですか?
不要です。
現物出資財産の価額の総額が500万円以下であれば、割り当てる株式数が発行済株式総数の10分の1を超える場合でも、会計帳簿の添付は不要と整理されます。- 取締役の貸付金を株式に振り替える場合、どの登記手続になりますか?
募集株式の発行として処理します。
金銭債権を出資する場合でも、登記実務上は募集株式の発行で整理します。引受人が特定されている場合は、総数引受契約方式を用いるのが一般的です。- 種類株式における剰余金の優先配当額について、優先配当額を下げたり、後で上げたりすることは簡単ですか?
簡単ではありません。
一度内容を変更すると、将来さらに変更する際に、劣後する種類株主の同意が得られない可能性もあり、実務上のハードルは高くなります。- 業績に応じて優先配当額を変えたい場合、方法はありますか?
方法はありますが、制約があります。
たとえば、
・あらかじめ期間ごとに異なる配当条件を定めておく
・配当条件の異なる種類株式を別名称・別回号で発行する
といった設計が考えられます。- 種類株式の優先配当額は、会社の判断で毎年変更できますか?
できません。
優先配当額は種類株式の内容そのものであり、同一の種類株式について、年度ごとに会社の裁量で変更することはできません。



