よくあるご質問

株主総会

計算書類の備置きが間に合わないとどうなりますか?罰則はありますか?

明確な罰則はありませんが、株主から閲覧の機会を奪ったとみなされれば、株主総会決議の有効性に影響するおそれがあります。また、登記の有効性に問題が出ることもあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説

監査報告が間に合っていない状態でも、備置きを始めてよいですか?

不適切です。監査報告を反映した計算書類が備置されていなければ、株主は正確な情報に基づいた判断ができません。監査報告書も含めて備え置くことが必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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備置き対象の計算書類は、承認前のドラフトでも良いですか?

いいえ。会社法に明記はされていませんが、実務では「取締役会で承認された正式版」であることが前提とされています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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計算書類の備置きはいつから始める必要がありますか?

取締役会設置会社の場合、定時株主総会の2週間前からです。取締役会非設置会社では1週間前からとされています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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計算書類等の備置きとは何ですか?

株主総会に提出する「計算書類・事業報告・附属明細書・監査報告書」などを、株主が自由に閲覧できるように会社の本店等に置いておくことを言います。会社法第442条で義務付けられています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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