よくあるご質問

すべてのよくある質問

自己株式の消却の効力はいつ発生しますか?

株主名簿の記載・記録が抹消された時点で効力が生じます。
実務上は、消却の効力発生日をあらかじめ決議(決定)で明示しておくことが一般的です。

自己株式の消却を決定する際、何を定める必要がありますか?

消却する自己株式を特定する必要があります。
具体的には、消却する株式の数を定めます。種類株式発行会社の場合は、株式の種類および種類ごとの数を定めます。

自己株式の消却には、株主総会の決議が必要ですか?

不要です。
自己株式の消却は、会社の機関設計に応じて、取締役会または取締役の決定により行います。株主総会決議は必要ありません。

取締役会廃止と代表取締役の選定は、同じ株主総会で行えますか?

はい、行えます。
ただし、議案の順序に注意が必要です。

各議案は順に審議・決議され、その時点の会社の機関設計が前提になります。
①取締役会廃止、②代表取締役選定の順番であれば、株主総会で代表取締役を選定できますが、
①代表取締役選定、②取締役会廃止となると、取締役会設置会社のまま株主総会で代表取締役を選定していることになりますので、選定権限の所在と一致しなくなります。

ただし、定款で「代表取締役は株主総会で定める」と規定している場合には、取締役会設置会社であっても株主総会で代表取締役を選定できます。
もしくは、機関設計の変更に伴う混乱を避けるため、取締役会廃止の効力発生日とその時点での取締役・代表取締役を、定款附則で明示する方法により行う必要があります。

取締役の任期は登記簿で確認できますか?

できません。
取締役の任期は登記事項ではないため、登記簿謄本を見ても確認できません。定款や社内資料で管理する必要があります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから