よくあるご質問

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業績に応じて優先配当額を変えたい場合、方法はありますか?

方法はありますが、制約があります。
たとえば、
・あらかじめ期間ごとに異なる配当条件を定めておく
・配当条件の異なる種類株式を別名称・別回号で発行する
といった設計が考えられます。

種類株式の優先配当額は、会社の判断で毎年変更できますか?

できません。
優先配当額は種類株式の内容そのものであり、同一の種類株式について、年度ごとに会社の裁量で変更することはできません。

司法書士はM&Aや株価算定にどこまで関与しますか?

司法書士が株価算定そのものを行うことは通常ありませんが、
評価結果を前提とした
・株式譲渡
・事業譲渡
・組織再編
・不動産移転
などの登記手続やスキーム整理において、重要な役割を担います。

不動産を所有している会社は、高く評価されますか?

必ずしもそうとは限りません。
不動産が事業と一体となっているか、事業外資産として切り離せるかによって、
「会社ごと売却するか」「事業と不動産を分離して売却するか」という選択肢が生じ、
その結果、譲渡価格が大きく変わることがあります。

赤字企業や業績が伸び悩んでいる会社でもM&Aは可能ですか?

可能です。
収益性が低い場合でも、不動産などの資産性が高い場合には、
コスト・アプローチによる評価が重視されるケースがあります。
企業の状況によって、評価の軸は異なります。

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