よくあるご質問

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業務執行社員についても就任承諾書は必要ですか?

定款で直接定める限り、原則として不要と整理できます。
業務執行社員も社員権限の配分として定款で確定しているため、別途の就任承諾を常に要求する構造ではありません。

合同会社の定款に「代表社員はA」と直接書いている場合、就任承諾書は必要ですか?

原則として不要と整理できます。
代表社員が誰であるかは定款で確定しており、登記実務上は定款により足りると考えるのが通常です。

合同会社の設立登記で、代表社員の就任承諾書は必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。
代表社員を定款で直接定めているか、定款の定めに基づく互選等で定めているかにより、添付の考え方が変わります。

特定の株主からの自己株式取得における売主追加請求権を排除するために、定款変更をすることはできますか?

可能ですが、
会社設立後に定款変更で売主追加請求権を排除するには、全株主の同意が必要となります。
そのため、実務上はハードルが高く、事前設計が重要となります。

特定の株主からだけ自己株式を取得したい場合、方法はありますか?

法律上、一定の場合には売主追加請求権が排除されます。
たとえば、
・定款で売主追加請求権を排除している場合
・非公開会社において相続人から株式を取得する場合(一定要件あり)
などが典型例です。

会社法人登記(商業登記)の

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