すべてのよくある質問
- 法律上、株主総会で株主の議決権行使が明示的に制限されるのはどのような場面ですか?
主に、自己株式の取得に関係する特定の場面です。
これらは、会社法が個別に議決権行使を禁止しています。- 利害関係のある株主は、自動的に議決権を行使できなくなりますか?
なりません。
利害関係があること自体を理由に、直ちに議決権行使が禁止されるわけではありません。
ただし、その結果として著しく不当な決議がされた場合には、事後的に決議取消しの問題が生じ得ます。- 株主は、原則としてすべての株主総会決議について議決権を行使できますか?
はい、原則として行使できます。
株主は、特別の利害関係を有する場合であっても、法律に明示の定めがない限り、議決権の行使が制限されることはありません。- 組織変更と同時にできる登記事項を整理する際の判断基準は何ですか?
「設立時の会社の内容として説明できるかどうか」です。
設立時の基本事項として整理できるものは組織変更登記に吸収でき、設立後の変更と評価されるものは別登記になります。- 組織変更と同時に資本金の額を変更できますか?
変更自体は可能ですが、別登記になります。
増資や減資は、組織変更登記とは切り分けて申請します。組織変更の前後いずれで行うかは設計次第です。



