よくあるご質問

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株式交換で100%親会社になった会社に配当させたいのですが、旧株主に配当がいってしまう可能性は?

はい、定款の基準日条項が残っていると、旧株主(株式交換前の株主)に配当権が残ることがあります。再編前に定款を見直すことで回避できます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

定款に「期末配当の基準日は3月31日」とある場合、臨時総会で配当すると誰が対象ですか?

通常、この条文は定時株主総会での配当に限定して効力を持つと解釈されます。臨時株主総会で配当を決議する場合は、「開催日現在の株主」が対象となるのが一般的です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

基準日を廃止する定款変更は、株式交換の効力発生日後でも可能ですか?

実務上は、基準日後の定款変更も一定数行われていますが、基準日株主の権利との抵触リスクがあります。できる限り基準日前に変更しておくことが望ましいとされています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

株式交換後の定時株主総会では、誰が議決権を行使できますか?

定款に「議決権の基準日(例:3月31日)」の定めがある場合、その基準日時点の株主が議決権を行使します。よって、株式交換後の新株主であっても、基準日前に株主でなければ議決権は行使できません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

種類株式の内容によって、議案や登記に違いは出ますか?

出ます。例えば、特定種類株主による役員選任や計算書類承認の権限がある場合、その内容に基づいた総会構成と議事録、登記手続が必要になります。内容を十分読み込み、登記対応まで視野に入れた準備が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

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