よくあるご質問

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兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の取り分は減りますか?

減る可能性があります。
法定相続では、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となり、配偶者がすべてを取得する前提にはなりません。具体的な割合は遺産分割協議によって決まります。

子がいない場合、遺言がなくても配偶者がすべて相続するのではないですか?

必ずしもそうではありません。
子がいない場合、配偶者のほかに、被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)や、直系尊属がいないときは兄弟姉妹が相続人となります。遺言がなければ、配偶者とこれらの親族で遺産分割を行うことになります。

種類株式における剰余金の優先配当額について、優先配当額を下げたり、後で上げたりすることは簡単ですか?

簡単ではありません。
一度内容を変更すると、将来さらに変更する際に、劣後する種類株主の同意が得られない可能性もあり、実務上のハードルは高くなります。

業績に応じて優先配当額を変えたい場合、方法はありますか?

方法はありますが、制約があります。
たとえば、
・あらかじめ期間ごとに異なる配当条件を定めておく
・配当条件の異なる種類株式を別名称・別回号で発行する
といった設計が考えられます。

種類株式の優先配当額は、会社の判断で毎年変更できますか?

できません。
優先配当額は種類株式の内容そのものであり、同一の種類株式について、年度ごとに会社の裁量で変更することはできません。

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