よくあるご質問

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外国向け文書として現行定款を認証してほしい

設立時の原始定款以外は、定款そのものを認証することはできません。
ただし、

・現行定款
・その翻訳文

について、宣言書(Declaration)を作成し、その宣言書を認証することは可能です。
実務上、海外提出ではこの方法が一般的です。

外国向け文書「公証役場で認証」とは、書類の内容が正しいと証明してもらうことですか?

いいえ、違います。
公証人が証明するのは、書類の内容そのものの真実性ではありません。
認証とは、
・誰が署名・押印したか
・本人の意思で作成された文書か
を証明する制度です。

普通株式のみの分割で、反対株主の買取請求は発生しますか?

発生する可能性があります。
普通株式のみの分割が、他の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合、反対した種類株主は、自己の保有する株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求できる場合があります。
分割を「形式的な手続き」と捉えず、事前に影響関係を整理しておくことが重要です。

株式分割で発行可能株式総数を超える場合はどうなりますか?

分割前に定款変更が必要です。
株式分割後の発行済株式数が、発行可能株式総数または発行可能種類株式総数を超える場合は、株式分割の効力発生前に定款変更を行わなければなりません。
種類株式発行会社では、分割に伴う自動的な総数増加の特例が使えない点に注意が必要です。

普通株式だけを分割すると、必ず種類株主総会が必要ですか?

原則として必要になります。
普通株式のみを分割すると、他の種類株式(例:優先株式)の持株比率や議決権割合が相対的に低下するため、「損害を及ぼすおそれ」があると判断されやすく、当該種類株主による種類株主総会の決議が求められます。

例外として、定款に、当該種類株式について「株式の分割については種類株主総会の決議を要しない」旨の定めがある場合には、種類株主総会は不要です。
ただし、この定めを種類株式発行後に後から追加する場合は、当該種類株主全員の同意が必要となります。

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