よくあるご質問

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定款に記載された文言と登記記録が異なる場合更正手続きが必要ですか?

定款に、株式譲渡制限に関する規定として、「当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する」と記載されているにも関わらず、登記簿上は「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と記載してしまった場合などについては、更正の必要はないとされています。

外国法人が発起人となって会社設立する場合何が必要ですか?

外国法人が我が国に商業登記を有する場合は日本法人と同じように履歴事項全部証明書を提出しますが、商業登記を有さない場合は、宣誓供述書が必要となります。
宣誓供述書には、外国会社の商号、本店所在地、事業目的、設立年月日、設立の準拠法を記載する必要があり、またその訳文も作成する必要があります。
宣誓供述書は本国官憲の認証を受けたものとなります。
その他、定款委任状は、宣誓供述書のサインと同じサインで印鑑の代わりにサインをします。定款と委任状の全ページに割サインをします(いつもの割印のサインバージョン)。
また、実質的支配者が個人の場合は、パスポートの写真がある面のコピーが必要となります。

税金を滞納していても会社を解散・清算することは出来ますか?

登記上は行うことは可能と考えられますが、税法上は会社を消滅させたとしても支払義務が消滅することはございません。
この場合、第二次納税義務者である清算人に支払いの義務が生じると考えられています。

帳簿上債務超過の会社はどのように清算するのでしょうか

帳簿上債務超過の会社は清算結了することが出来ません。この場合は、債務放棄などをしてもらい債務超過状態を解消するか又は倒産手続き等を選択する必要があります。
清算が結了しない限り、清算中の会社として法人格は存続します。また倒産手続の開始があった場合、その旨が法人登記簿に記載されます。

会社名義の不動産は会社清算前に売却する必要がありますか

会社名義の資産や負債は全て清算期間中に清算する必要があります。
清算後、財産が残っていた場合は、株主に対して残余財産の分配をすることになります。
不動産の売却や譲渡等については、税務上の論点もございますので必ず顧問税理士さんへご相談ください。

会社法人登記(商業登記)の

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