よくあるご質問

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書面決議(319条)の場合、株主総会招集通知発送期間の計算の起算日はどうなりますか?

書面決議では、「提案日」が起算日となり、「初日算入」の期間計算になります。通常の総会と異なり、日数のカウントに注意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会の招集通知はいつ出す?期間計算と実務の落とし穴を司法書士が解説

株主総会招集通知の発送期間は土日祝日が期間中に含まれていても有効ですか?

はい、期間の中に土日祝日が含まれても、原則として日数に影響はありません。ただし、発送が遅れるリスクがあるため、早めの対応が推奨されます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会の招集通知はいつ出す?期間計算と実務の落とし穴を司法書士が解説

「2週間前の日」とは、起算日を含めて数えるのでしょうか?

いいえ。会社法では「初日不算入・末日算入」が原則です。つまり、株主総会当日は数えず、その前日から14日さかのぼって数えます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会の招集通知はいつ出す?期間計算と実務の落とし穴を司法書士が解説

株主総会の招集通知は、いつまでに発送する必要がありますか?

原則として、株主総会の2週間前の日までに発送する必要があります。たとえば6月30日が総会日であれば、6月16日までに発送する必要があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会の招集通知はいつ出す?期間計算と実務の落とし穴を司法書士が解説

株主総会は委任状を使うか、議決権行使書にするかの判断基準は?

株主構成と実務の負担によります。株主が少ない・身内中心なら委任状、多数・外部株主が多いなら議決権行使書の方が適している場合が多いです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説

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