よくあるご質問

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どんな財産が信託できますか?

不動産・預貯金・有価証券・知的財産権など財産的価値があり譲渡可能なもの。一方、年金受給権、預金口座そのもの、農地(制限あり)、借金などは対象外。

認知症発症後に民事信託契約できますか?

原則不可です。委託者本人の判断能力が必要です。段階や状況により能力が認められる場合もあります。

自力で信託契約は可能?

可能性はありますが、信託法等の知識と契約設計が必須で、内容の解釈トラブルや想定外事象への未対応の恐れが大きいため、専門家のフォローが推奨されます。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度とはどのようなものですか。

父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫(前年所得1,000万円以下)が贈与を受ける場合、最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)が非課税です。制度の期限は令和7年3月31日までとされています(延長の可能性あり)。

夫婦間の居住用不動産の贈与では、どの程度まで贈与税がかかりませんか。

婚姻期間が20年以上経過した夫婦の間で、居住用不動産やその取得資金を贈与する場合、最高2,000万円まで非課税となります。基礎控除110万円と合わせると、最大2,110万円が非課税枠として利用できます。

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