すべてのよくある質問
- 取締役会書面決議、監査役の異議はどのように扱いますか?
書面決議の成立要件は「監査役の異議がないこと」です。後から異議を唱えられると決議が無効になるため、実務では「異議がないことの書面」を取り付けています。
- 取締役会書面決議の同意書にはどのように記載すべきですか?
どの提案に同意しているかを明確にします。「○年○月○日付提案書記載の全ての事項に同意する」といった記載が最低限必要です。
- 取締役会書面決議を行った場合、取締役会議事録に取締役全員の押印は必要ですか?
書面決議では各取締役の同意書があるため、議事録自体に全員の押印義務はありません。最低限、会社の実印を押すのが望ましいとされています。
- 取締役会書面決議において、同意書と議事録は一緒に保存しなければなりませんか?
議事録だけで内容が完結するなら別保存で構いません。同意書や提案書を引用している場合は写しを一緒に綴じ、原本は議事録とは別に保存します。
- 取締役会書面決議を行うに際し、特別利害関係人となる取締役には提案を送る必要がありますか?
議決権を行使できない取締役には提案不要です。同意書が足りなくても、議事録にその取締役が特別利害関係人であることを記載しておけば足ります。