よくあるご質問

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減資すると株主の持株数は減りますか?

通常の資本金の額の減少(いわゆる「無償減資」)では、株主の持株数は変わりません。
資本金の額を減少させ、その分を資本剰余金等へ振り替える形が一般的です。
ただし、株式併合を伴う減資など、別のスキームを採用する場合は例外があります。

債権者が少ない場合、公告を省略できますか?

できません。
減資の場合、官報公告は必須です。
債権者全員が同意していても、省略することはできません。

減資はどれくらいの期間がかかりますか?

減資には債権者保護手続が必要です。
・官報公告
・既知債権者への個別催告
・1か月の異議申述期間
が必要となるため、実務上は、着手から効力発生まで最低でも約2か月は見込んでおく必要があります。
期末直前の着手では間に合わない可能性があります。

3月決算会社の場合、いつまでに減資をすればよいですか?

3月31日決算であれば、3月31日までに減資の効力が発生していることが必要です。
登記申請は効力発生日から2週間以内で足りますので、4月に登記申請しても問題ありません。
重要なのは「登記申請日」ではなく「効力発生日」です。

資本金が一度でも5億円を超えたら、自動的に大会社になりますか?

いいえ、なりません。
大会社該当性は、最終事業年度の貸借対照表上の資本金額で判断されます。
そのため、期中に5億円を超えても、期末までに減資により5億円未満となっていれば、
その事業年度においては大会社には該当しません。

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