コラム

登記簿に記載された住所と実際に事業を行っている住所が異なるのですが、登記簿を直さないと何か不都合なことはありますか

会社の本店所在地に変更が生じているにもかかわらず、登記手続を怠れば過料に処せられる場合がございます。何年前のものであっても、今から登記可能ですのでご相談ください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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