コラム

事業目的を変更(追加・削除)した場合、定款を作り直す必要はありますか

原始定款(公証人認証のもの)は加筆したり削除することは出来ないため、定款変更があった場合は、定款の「写し」を作成し、これに加筆・削除等いたします。
変更が生じた場合は、定款変更の根拠となった株主総会議事録と一緒に変更後の定款を保管いたします。

会社法人登記(商業登記)の

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