登記簿に記載された住所と実際に事業を行っている住所が異なるのですが、登記簿を直さないと何か不都合なことはありますか
会社の本店所在地に変更が生じているにもかかわらず、登記手続を怠れば過料に処せられる場合がございます。何年前のものであっても、今から登記可能ですのでご相談ください。
会社の本店所在地に変更が生じているにもかかわらず、登記手続を怠れば過料に処せられる場合がございます。何年前のものであっても、今から登記可能ですのでご相談ください。
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.