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妻の借金が発覚したらどうする?夫に返済義務の責任はあるか解説|夫に借金がある場合は妻はどうなる?

妻の借金に夫は返済義務がある?

「逆に夫の借金を妻が返済する義務はある?」

上記のような方に向けて、妻や夫の借金の返済義務が生じるケースや、借金問題に対する解決方法を詳しく紹介していきます。

この記事のまとめ

  • 妻(夫)の借金に対して夫(妻)に基本的には返済義務はない
  • ただし、例外的に返済義務を負う場合も一部ある
  • 返済義務を負った場合、借金の返済方法や問題の対応方法に関しては多岐にわたるため、最善の方法を選択するには知識が必要
  • 返済義務を負うかどうかや妻(夫)の借金について相談するなら渋谷法務総合事務所おすすめの債務整理事務所
  • 渋谷法務総合事務所では、配偶者が抱えている借金を減額できる可能性があるか、簡単に無料診断できる
  • 妻(夫)の借金をそもそも負担するかに関しての相談は何度でも無料で行ってもらえる

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妻の借金に返済義務はある?

原則的に返済義務はない

夫は、妻の借金に対しては原則的に返済義務はありません

借金は、借入をした本人が返すことが基本的には定められています。

そのため、妻の借金の保証人になっているような例外を除き夫に返済義務は発生しません。

したがって、妻に返済協力を求められても拒否することが可能です。

妻が借金を隠して死亡した場合

妻が借金を隠して死亡した場合、借金の返済義務が夫に生じる可能性はあります。

これは、夫婦間は相続人の関係となっているためであり、妻が先立って死亡した場合、相続人である夫に借金の支払い義務が生じることになります。

しかし、相続放棄を行えば借金の返済義務は生じません。その他の妻の財産を相続することができなくなってしまいますが、借金額が大きすぎる場合は、相続放棄が有効になるケースがあります。

なお、相続放棄には条件があり、可能な場合とそうでない場合もあります。

条件の中には期間の制限もあるため、自分が相続放棄が可能なのかどうかは、弁護士や司法書士に早めに相談して確認しましょう。

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妻の借金の返済義務を負う可能性がある4つのケース

妻の借金返済義務を負う可能性がある4つのケース

以下では、妻の借金の返済義務を負う可能性があるケースを4つ紹介します。

妻の借金の返済義務を負う可能性があるケース

  • パターン1.日常家事債務の場合
  • パターン2.闇金から借入している場合
  • パターン3.借金の保証人・連帯保証人になっている場合
  • パターン4.夫の名義で借入している場合

上記それぞれのパターンについて詳しく見ていきましょう。

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パターン1.日常家事債務の場合

妻の借金における日常家事債務とは何か

妻の借金返済義務を負う可能性のあるパターンの1つに、妻の借金が日常家事債務に該当する場合が挙げられます。

日常家事債務とは、夫婦が生活を共同の日常生活を送る上で必要となり借入を行った借金のことです。

例えば、以下のようなものが該当します。

  • 食費
  • 光熱費
  • 医療費
  • 教育費
  • 家具家電のための購入費 など

民法761条で、夫婦の日常的な生活(日常家事)に必要な費用のための借金は連帯責任であるとされます。

この点から、妻が行った借金であっても夫に返済義務が生じることがあります。

【補足】日常家事に該当するか判断するには?

日常家事に該当するかしないかは、一概にどれが該当するとは言えません。

その時々の収入や家計、購入したものとその価格など、さまざまな要素によって判別されます。

考慮する点が多いため、個々の費用が日常家事に該当するかどうかの判断は、弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。

代表的な日常家事に該当する事柄とそうでないものを、以下の表で紹介します。

日常家事に該当するもの 日常家事に該当しないもの
・家賃
・住宅ローン
・食費
・衣料品や日用品の購入費
・家具や家電、調度品の購入費
・保険
・光熱費
・医療費
・子供の教育養育費
・高額・高利な借金
・余裕のある収入がない中での高額商品の購入
・ギャンブル(パチンコによる借金含む)
・妻の趣味における出費

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パターン2.闇金から借入している場合

妻の借金返済を代わりに行ってしまう可能性があるパターンの1つに、闇金から借入を行っている場合があります。

先述のように、原則としては妻の借金の返済義務を夫が負う必要はありません(他3つのパターンに該当する場合を除く)。闇金に関しても、この点では同様です。

しかし、妻が闇金から借入を行っていた場合、闇金の貸付業者はその家族・親族にまで取り立てを行う可能性があります。

この取り立てのために、妻の借金を代わりに払ってしまう場合があるでしょう。

取り立て・催促に困っている場合は、まず弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。弁護士からの電話で、闇金の取り立てが止まる可能性が高いです。

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パターン3.借金の保証人・連帯保証人になっている場合

妻の借金返済義務を負う可能性のあるパターンの1つに、妻の借金の保証人・連帯保証人に自分がなっている場合が挙げられます。

妻の借金の目的が何であろうとも、夫が保証人・連帯保証人になっていた場合、妻に借金が返済できない場合は保証人である夫に借金の返済義務が発生します。

単なる保証人である場合は、基本的には債務者である妻に返済の義務があるため、夫には返済を拒否するための3つの権利が認められています。(※権利に関しては後ほど解説)

しかし、連帯保証人である場合はこれらの権利は認められておらず、いきなり夫の元に督促が来たり、夫の財産の強制執行(差し押さえ)が行われたりされたりする可能性があります。

保証人になった覚えがない場合でも、妻が印鑑を持ち出して夫を保証人として登録した可能性もありえるでしょう。契約内容をよく確認して確認が必要です。

保証人に認められている3つの権利

先述の通り、連帯保証人ではなく、通常の保証人である場合には3つの権利が認められています。

この権利は、基本的には返済義務のある妻から返済を行うという順番を守るためのもので、妻より先に夫に督促をするといった債権者の行動への対抗策となります。

保証人である夫に認められた3つの権利は、以下の通りです。

催告の抗弁権 返済の請求に対し、まずは先に妻から請求するように主張できる
検索の抗弁権 返済の請求に対し、まずは妻の財産を差し押さえるよう主張できる
分別の利益 保証人が複数いる場合、返済額を保証人間で分割できる

妻の借金に対し、夫である自分に督促が来た場合は、権利を行使できないか専門家に相談すると良いでしょう。

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パターン4.夫の名義で借入している場合

妻の借金返済義務を負う可能性のあるパターンの1つに、妻が夫である自分名義で借金をした場合があります。

近年の消費者金融のインターネット融資では、簡単な個人情報の確認のみで借入の審査が可能です。

対面での本人確認は必要なく、源泉徴収票や免許証などの画像と個人情報の提出のみで手軽に借入が出来てしまいます。

そのため、妻が夫には知らせず、勝手に源泉徴収票や必要書類を提出して夫名義で借金を作ってしまうケースができやすい状況です。

この場合、債権者は名義上の債務者である夫に請求を行います。当然返済義務も夫にあります。

このパターンで夫に請求が来た場合の対処方法に関して、以下で紹介します。

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勝手に夫名義で借金を作った場合の対処法は?

勝手に夫である自分名義で妻が借金を作ってしまった場合、借金を支払う意思がないなら返済を行ってはいけません。

返済を行ってしまうと「追認」をしたとして、取り消すことができる借金の契約も取り消せなくなってしまう可能性があります。

また、自分の知らないところで妻が勝手に借金を作ったと証明できる場合は、この借金の契約は取り消すことが可能です。

この証明に関しては、法律に関する専門的な知識が必要になります。妻が自分名義で借金を作ってしまったことが発覚したら、まずは弁護士・司法書士に相談してみると良いでしょう。

夫の借金がある場合は妻に返済義務はある?

ここまで妻に借金があった場合を見てきましたが、原則として、夫の借金は妻に返済義務はありません。

今まで紹介してきた内容や理由と同様に、夫が作った借金と妻の関係に関しても同じになります。

夫の借金の返済義務が生じる例外の4パターンに関しては、記事上部で紹介しています。夫の借金を支払う必要があるのか心配な人は、参考にしてみてください。

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妻・夫の借金が理由で離婚することはできる?離婚後の返済義務は?

【結論】妻・夫の借金が理由の離婚は可能

結論として、妻・夫の借金を理由とした離婚は可能です。

ただし、離婚手続きの種類によっては、離婚理由が借金のみであると離婚が難しい場合があります。

以下で離婚の手続き種類と離婚成立の条件について簡単に紹介します。

離婚の方法 詳細
協議離婚 夫婦で協議し、双方が合意すれば離婚可能
調停離婚 家庭裁判所にて調停員を挟んだ協議を行い、双方が合意すれば離婚可能
裁判離婚 家庭裁判所にて裁判を行い、民法で定められた法定離婚事由に該当すると判断されれば離婚可能

基本的に、上から順に離婚手続きの難易度が簡単~難しいとなっています。

裁判離婚における法定離婚事由に関しては、以下の通りです。

法定離婚事由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄(生活費を入れない、同居に応じないなど)
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由(借金、暴力、服役など)

借金が法定離婚事由に該当するかしないかは、「悪意の遺棄」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に夫の借金が含まれるかどうかが争点になるケースが多いです。

また、借金をどちらが作ったかに関わらず、子供の親権は母親である妻が得る場合が多くなっています。

これは、借金と子供の養育は別関係であると捉えられるためであり、親権をどちらが得るかという問題は、子供の監護実績によって決まります。

もちろん、妻が子供の監護を行っていなかった場合や、妻の行動が子供に悪影響を及ぼすと認められる場合には夫が親権を取得できることもあります。

離婚手続きや親権に関して理解するには、法律知識が必要になる場合があります。借金を理由に離婚をしたいと考えている場合は、弁護士・司法書士に相談してみると良いでしょう。

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離婚後の返済義務はどうなる?

一方が借金を抱えた状態で離婚が成立した場合、借金をしていない方が借金の返済義務を負うことはありません。

しかし、借金が生活のために必要なものであったとして「共有財産」に分類される場合は例外です。離婚後の財産分与の際に借金と財産を相殺し、受け取れる金額が減ってしまう場合があります。

配偶者の一方的な借金である場合は、この内容は適用されないです。借金が共有財産に分類されるか否かは明確にしておくと良いでしょう。

離婚後に妻・夫の借金の支払い義務が生じるケース

一方で、離婚後に妻・夫の借金の支払い義務が生じるケースもあります。それは、夫・妻の借金の連帯保証人にもう片方がなっている場合です。

これは、記事上部で先述した「パターン3.借金の保証人・連帯保証人になっている場合」に該当します。離婚が成立したとしても、連帯保証人の場合は借金の返済義務が生じます。

連帯保証人となっている場合、離婚後に妻が死亡したとしても借金の返済義務は夫に生じます。連帯保証人でない場合は、離婚後に借金の返済義務を夫が負うことはありません。

妻の借金が発覚した場合に確認すべき6つのこと

妻の借金が見つかった場合には、以下のことを確認しましょう。

妻の借金が見つかった場合に確認すべきこと

確認内容を知ることで、借金が発覚した場合にまず何から手をつければ良いかがわかるでしょう。

それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

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総額

妻の借金が見つかった場合には、借金の総額を確認しましょう。

借金の総額は以下の方法で確認することができます。

  • 会員ログインでの明細確認
  • 債権者への開示請求
  • 信用情報機関への開示請求
  • ATMでの明細確認

借金の総額を知ることで、返済計画を立てることができます。

総額が返済できないほどに高額化している場合には、債務整理などで借金減額を行う必要が出てきます。

借金の契約時期によっては過払い金が発生している場合もあるため、借入期間が長期にわたる場合や返済額が高額な場合には専門家に相談すると良いでしょう。

滞納の状況

妻の借金が見つかった場合には、借金の滞納状況を確認しましょう。

借金が滞納している場合には遅延賠償金による高額化のみでなく、以下のリスクが発生している可能性があります。

  • 信用情報機関に事故情報として記録されている
  • 保証人・連帯保証人に督促状が届いている
  • 財産の差し押さえなどの法的措置が取られる

信用情報機関に事故情報として記録されている場合には、クレジットカードの新規発行や新規の借入、ローン契約の際に審査が通らなくなってしまいます。

滞納が発生している場合には早期に解決する必要があり、任意整理での解決も難しくなる場合があるので、必ず確認しましょう。

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保証人・担保

妻の借金が見つかった場合には、保証人と担保の有無を確認しましょう。

担保とは、債務者が借金の返済が困難な際に債権者の損害を補うために保有財産を保証として差し出すことを指します。

借入は、保証人や担保をつけることで借りやすくなる場合や、借入限度額が増額される場合もあります。そのため、高額な借入をしている場合にはすぐに確認すると良いでしょう。

借金に保証人がいる場合には、債務者が返済が難しくなった際に返済義務は保証人に移行し、保証人に請求書が届きます。

また、借金に担保が設定されている場合には、返済が滞った場合に担保に設定した保有財産が差し押さえられてしまいます。

家や土地などの不動産を担保にしていた場合に、住むところを失う可能性もあるため注意が必要です。

不動産が担保に設定されているかどうかは、法務局で請求できる「不動産登記事項証明書」で確認が可能です。

貸金業者

妻の借金が見つかった場合には、どこの貸金業者から借り入れているかを確認しましょう。

一つの貸金業者のみでなく、複数の貸金業者から借り入れている可能性も考えられます。例えば、借金が高額化した場合に、借金の返済のために別の貸金業者から借り入れる自転車操業状態になっていることも珍しくありません。

貸金業者が闇金の場合には、前述したようなリスクがあるため早急に解決する必要があります。

ただし、貸金業に登録していない闇金からの借金の場合は、違法取引のため返済する義務がないので、すぐに専門家に相談するのがおすすめです。

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毎月の返済額

妻の借金が見つかった場合には、毎月の返済額も確認しましょう。

毎月の返済額が少額で、完済までに時間がかかる場合は、その分利息も多くかかってしまいます。

夫が妻の借金の返済協力をすることで早期解決ができるのであれば、債務の総額を抑えることができるでしょう。

借金の原因

妻の借金が見つかった場合には、借金の原因を確認しましょう。

借金の理由を明確化しないと借金が繰り返される恐れがあります。ギャンブルや浪費による借金の場合は、借金の返済だけではなく、同様の状況が繰り返さないように別の対策を取る必要があります。

また、借金の理由によっては前述したような「日常家事債務」にあたり、夫にも返済義務が発生する場合があります。

状況が改善されるまでは夫が妻の金銭管理をするなどの対応が必要になることもあるでしょう。

借金の原因となる根本的な問題解決のためにはカウンセラーに相談するのも良いでしょう。

妻の借金を解決するための6つの方法

返済を援助する

妻の借金を解決するための方法として、夫が返済を援助する方法があります。

返済の援助をする場合には、後にトラブルにならないためにも書面にしっかりと残し、妻に貸し付けるという形で援助すると良いでしょう。

書面に残す場合には、「債務承認弁済契約書」を作成すると良いでしょう。

債務承認弁済契約書とは、債務者が債務の事実を承認し、弁済の方法などを取り決めた契約書のことを指します。

債務承認弁済契約書を作成することで、借金の返済に充てたお金を妻から後に請求することができるようになります。

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身内に相談する

妻の借金を解決するための方法として、身内に相談する方法もあります。

夫婦間での借金の返済が難しい場合には、まずは妻の親族や夫の親族に資金援助の相談をすると良いでしょう。

資金援助の相談をしない場合にも、借金の事実を親族に相談することで、親族に知られたことからその後の借金の抑制につながる可能性もあります。

収入を増やす努力をする

妻の借金を解決するための方法として、収入を増やす努力をするという方法があります。

その手段として、収入の増額を目指して転職したり、副業を増やすことが考えられるでしょう。

妻が専業主婦の場合はパートやアルバイトで働くことも検討すると良いでしょう。

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借入れ先が複数ある場合は借金を一本にまとめる

おまとめローンの仕組み

妻の借金を解決するための方法の1つとして、借金を1本にまとめることが挙げられます。

妻が複数の金融機関から借金をしている場合、借金をまとめる「おまとめローン」を利用することで、利息が減り借金の返済総額が減る可能性があります。

この「おまとめローン」の利用には審査がある場合が多いです。

また、返済のシミュレーションを行ってから慎重に判断をしないと、反対に借金を増やしてしまう場合もあります。

妻が抱える問題を解決する

妻が抱える問題を解決することも、妻の借金を解決するための方法の1つです。

妻が借金を作ってしまったのには、何らかの理由があるはずです。例えば、浪費癖があったり、借金依存症であったりする可能性があります。

この場合、妻が借金をしてしまう要因を特定し、その要因となる問題を解決することができれば、新たに借金をしてしまう可能性を小さくすることができます。

参考として、借金依存症になりやすい人の特徴・性質を紹介します。これらの特徴・性質を改善することができれば、借金を解決する第一歩となるでしょう。

借金依存症になりやすい人の特徴・性質

  • 収入が減少した
  • ギャンブル依存症である
  • 浪費癖がある
  • ストレスが慢性化している など

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債務整理を行う

妻の借金を解決する手段の1つに、債務整理を行うことが挙げられます。

債務整理とは、借金の減額・免除が可能な法的な手続きのことです。3種類の方法があり、それぞれに特徴があります。

方法 詳細
任意整理 債権者との交渉で借金の将来利息をカット・返済期間を延長
個人再生 借金を半分~1/10まで減額し、3~5年で残額の返済を行う
自己破産 裁判所の認可により借金の全額を免除

この債務整理は、他の解決方法とは異なり、借金の根本的な解決が見込める場合があります。

もちろんデメリットはありますが、妻の借金がどうしても返済できない場合は、検討してみることをおすすめします。

なお、債務整理を行うにあたっては、弁護士や司法書士と連携して手続きを進めることが一般的です。

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妻・夫の借金を相談できるおすすめ弁護士・司法書士事務所

渋谷法務総合事務所

渋谷法務総合事務所出典:https://www.shibuya-houmu.com/

相談料 無料
着手金(任意整理の場合) 20,000円~
成功報酬(任意整理の場合) 減額報酬:10%
所在地 東京都渋谷区東2丁目22-14 ロゼ氷川6階
対応エリア 全国対応
受付時間 24時間・365日

渋谷法務総合事務所のメリット!

  • 妻・夫の借金に関する相談は無料
  • 借金問題の解決実績が豊富にある
  • 妻・夫の借金が減額可能かどうか無料診断してくれる

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渋谷法務総合事務所は、全国の借金問題の解決に取り組んでいる司法書士事務所です。

渋谷法務総合事務所では、借金問題に関する相談は何度でも無料です。

妻や夫の借金に関して、返済の方法や減額できるかといったさまざまな不安点を、納得いくまで相談することができるでしょう。

また、渋谷法務総合事務所には日本全国の借金問題を解決した豊富な実績があります。妻や夫の借金問題に関しても、これまでのノウハウをもとに個々人の状況にあった解決方法を提案してくれるでしょう。

加えて、渋谷法務総合事務所は借金が減額可能かどうか無料診断してくれるツールを提供しています。

簡単な質問に回答するのみで、妻た夫の借金が減額できるかどうか確認できます。無料で利用できるので、気になる方は利用してみると良いでしょう。

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はたの法務事務所

はたの法務事務所 出典:https://hikari-hatano.com/

相談料 無料
着手金(任意整理の場合) 無料
成功報酬(任意整理の場合) ・基本報酬:1社22,000円~
・減額報酬:減額できた債務の金額の11%
所在地 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
※東京本店の場合
対応エリア 全国対応
受付時間 ・メール:24時間受付
・電話:8:30~21:30(平日)・8:30~21:00(土日祝)

はたの法務事務所のメリット!

  • 借金問題に関しての利用者満足度が高い
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はたの法務事務所は、司法書士歴27年(※1)の司法書士が在籍する、全国対応の司法書士事務所です。

借金問題に関して、利用者から高い満足度を得ています。利用者満足度は95.2%(※2)であり、多くの利用者がはたの法務事務所のサービスに納得がいっていることがわかります。

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妻や夫の借金に関して相談をする場合でも、きめ細かなサービスが期待できるでしょう。

はたの法務事務所では無料の出張相談に対応しています。全国どこでも出張可能なため、身近に借金に関する相談が可能な弁護士・司法書士に心当たりがない場合でも、気軽に利用できるでしょう。

なお、出張相談に際して負担しなければならない費用はありません。

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ベリーベスト法律事務所

ベリーベスト法律事務所 出典:https://vbest-shindan.com

相談料 無料
着手金(任意整理の場合)
成功報酬(任意整理の場合) ・解決報酬金(1社あたり):2万2,000円
・成功報酬:取り戻した過払い金の22%、27.5%(※裁判ありの場合)
(※現在借金を返済中だった場合:減額できた金額の11%)
所在地 東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階
※東京の場合
対応エリア 全国対応
受付時間 24時間・365日

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べリーベスト法律事務所は、約350名(※1)の弁護士を抱える、大手弁護士事務所です。

べリーベスト法律事務所には、全国から借金問題に関する相談が数多く寄せられています。その相談実績は約36万件以上(※2)に及びます。

多くの人が利用しているため、妻や夫の借金に関する相談を依頼する場合でも、安心感がある弁護士事務所と言えるでしょう。

また、べリーベスト法律事務所は全国に76箇所(※3)の拠点を構えています。そのため、自宅の近くや職場からの帰り道など、自身の状況に合わせて手軽に弁護士と相談できます。

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zoomや電話でも相談に対応しているため、近くに事務所がない場合でも妻の借金に関して相談が可能です。

加えて、べリーベスト法律事務所では借金問題に関する秘密を厳守して無料で相談に対応してくれます。

家族や知人に妻や夫の借金のことを知られたくない場合でも、守秘義務を守り周囲の人に配慮した対応をしてくれるでしょう。

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妻の借金に関するよくある質問

妻が結婚前に作った借金に支払い義務はある?

妻が結婚前に作った借金に関しては支払い義務はありません。

また、離婚時に共有財産として分類され、借金を実質的に妻と夫で分け合うようなこともありません。

自営業で夫が負った借金は、妻も離婚後に負担する必要がある?

自営業で夫が負った借金に関しても、原則として妻が離婚後に負担する必要はありません。

ただし、例外として妻が連帯保証人であった場合や、借金が日常家事債務に該当すると判断される場合は借金の返済義務が生じる可能性があります。

返済義務が生じるかどうかの判断は法的知識が必要になることがあります。自身の状況において返済義務が生じるかどうかを把握したい人は、弁護士・司法書士に相談すると良いでしょう。

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妻(夫)の借金に関する最新ニュースを紹介

gooニュースでは、「離婚した夫が残した借金1億円を返済!?元教師で介護職をこなす87歳の壮絶人生:家、ついて行ってイイですか?(明け方)」の記事で、夫が友人の連帯保証人になっていた影響でできた、借金1億円を返済しながら娘を育てた87歳の女性の様子が掲載されています。

「自分や自分の家族が借りたお金は、きちんと返すべき」という信念から、この女性は自己破産ではなく返済という道を選びました。

長年、返済に苦労したことや離婚したことも語られていますが、この女性は夫のことをそれでも愛していました。

このニュースのように、夫の借金に苦しんだ場合でも放棄できる可能性もあるため、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。

※2024年11月21日更新

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妻(夫)の借金に関する公的機関の情報

消費者庁(CAA)

以下では、借金に関する情報として、消費者庁から公開されている動画を紹介していきます。

この記事の監修者

加陽 麻里布

加陽 麻里布

司法書士

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プロフィール

永田町司法書士事務所代表 / 東京司法書士会理事 会社法人登記業務を中心に、SO発行設計・不動産登記・相続手続・裁判事務・債務整理など幅広く専門的な法律手続を取り扱う司法書士事務所

保有資格

司法書士

監修者の身元

https://asanagi.co.jp/

専門ジャンル

債務整理,SO発行設計,不動産登記,相続手続,裁判事務

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