外国会社と取引きする場合、当該会社が日本における登記をしている場合、取引や訴訟リスクは低くなると考えてもいいのでしょうか
外国法人と取引きすることを考えています。外国法人が、日本における代表者の登記をした場合、取引きにおいてリスクが低くなるなどあるのでしょうか?注意点など教えてください。
訴状などの送達が可能となる
本店が外国の場合は、訴訟時に訴状送達が事実上困難でしたが、日本における代表者の登記がされている場合は、この代表者に向けて送達が可能となります。念のため契約書に記載をしておくと良いでしょう。
準拠法を日本にしておく必要がある
問題となる事案が日本で起きたのであれば、日本法が適用されて日本の裁判所で裁判を行うことが可能です。外国会社と取引の際に締結する契約書の内容はよく確認した上で準拠法は必ず日本としておきましょう。