相談事例

外国法人が外国において日本の顧客と直接取引する場合は日本において外国会社の登記は必要ですか



外国法人が外国において日本の顧客と直接取引する場合(インターネットやメールを用いて取引する場合)日本において外国会社の登記は必要ですか


外国会社の登記義務について

外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいいます(会社法第2条第2号)。
外国会社が日本において継続して取引をしようとするときは、日本における代表者(日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければなりません。)を定め(会社法第817条第1項)、当該外国会社について登記をすることが必要です。外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができません(会社法第818条第1項)。日本で継続して取引をしようとする外国会社は、日本における代表者を定めた日から3週間以内に(外国で選任された場合には、その旨の通知が日本における代表者に到達した日から起算する。)、外国会社の登記の申請をしなければなりません(会社法第933条第1項、第5項)。

個別検討が必要となる

ご質問のケースの場合、外国から直接日本の顧客とインターネットなどを介して取引を行っているのであれば、日本において営業活動をしているとは考えられないため、現状登記は必要ないと考えます。
ただ、どのようなビジネスをどのように行うかにもよるところがあるため一般的に登記が必要か否かについては、各々個別に検討する必要があると考えられます。



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