コラム

役員変更

取締役の代表権は復活するのか?代表取締役退任後の「代表権の復活」問題を整理する

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代表取締役が退任したとき、他の取締役の代表権は「当然に」復活するのか?取締役会を設置していない会社(非設置会社)では、取締役は各自代表が原則です(会社法第349条4項)。ただし、株主総会や定款の定めによって、代表取締役を一名選定することも可...

代表取締役の任期に関する実務と注意点、代表取締役の任期だけが他の取締役とずれる場合

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代表取締役の任期に関する基本代表取締役の地位は、取締役の地位に付随しているため、代表取締役としての任期は、取締役の任期に従属するものと解されています。この点、例えば、ある取締役が代表取締役に選定されていたとしても、その取締役としての任期が満...

株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応

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代表取締役の「選定機関」が存在しないケースとは?代表取締役の選定において、「選定機関が存在しない状態での予選」という、通常とは異なるケースが実務上問題となることがあります。その典型例が、特例有限会社が株式会社へ移行する場合です。たとえば、特...

補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説

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補欠取締役制度は、取締役の欠員に備えてあらかじめ「条件付きで選任しておく」ことができる制度です。非公開会社でも柔軟な役員交代が必要な場面が増えており、実務でも再注目されています。補欠取締役の制度的な位置づけ補欠取締役の根拠は、会社法第329...

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