取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?役員変更取締役と代表取締役の就任承諾取締役と代表取締役の就任承諾は、原則として別々に行うべき。実務ではそのように取り扱われることが多いですが、法的にはどこまで許容されるのでしょうか?本稿では、就任承諾のタイミングと手続の整合性に着目しながら、特に取...続きはこちら
取締役の代表権は復活するのか?代表取締役退任後の「代表権の復活」問題を整理する役員変更代表取締役が退任したとき、他の取締役の代表権は「当然に」復活するのか?取締役会を設置していない会社(非設置会社)では、取締役は各自代表が原則です(会社法第349条4項)。ただし、株主総会や定款の定めによって、代表取締役を一名選定することも可...続きはこちら
代表取締役の任期に関する実務と注意点、代表取締役の任期だけが他の取締役とずれる場合役員変更代表取締役の任期に関する基本代表取締役の地位は、取締役の地位に付随しているため、代表取締役としての任期は、取締役の任期に従属するものと解されています。この点、例えば、ある取締役が代表取締役に選定されていたとしても、その取締役としての任期が満...続きはこちら
株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応役員変更代表取締役の「選定機関」が存在しないケースとは?代表取締役の選定において、「選定機関が存在しない状態での予選」という、通常とは異なるケースが実務上問題となることがあります。その典型例が、特例有限会社が株式会社へ移行する場合です。たとえば、特...続きはこちら
補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説役員変更補欠取締役制度は、取締役の欠員に備えてあらかじめ「条件付きで選任しておく」ことができる制度です。非公開会社でも柔軟な役員交代が必要な場面が増えており、実務でも再注目されています。補欠取締役の制度的な位置づけ補欠取締役の根拠は、会社法第329...続きはこちら