取締役会の権限と取締役会(書面)みなし決議について解説取締役会取締役会のみなし決議について取締役会の権限取締役会とは、3人以上の取締役で組織され、業務執行に関わる意思決定を行う機関です。取締役会は、①取締役会設置会社の業務執行の決定、②取締役の職務執行の監督、③代表取締役の選任及び解職を職務として行い...続きはこちら
取締役会の機能・権限・議決権を解説!取締役会非設置会社と異なる点は?取締役会取締役会を設置しなければならない場合取締役会を設置しなければならない場合会社法では、株主や会社債権者の利益を保護する目的やコーポレートガバナンスの強化を目的として、一定の機関設計を一定の規模の会社に義務付けています。会社法327条1項では、...続きはこちら
監査等委員会設置会社のメリット・デメリットを解説!委員会設置会社に替わる組織形態監査等委員会設置会社監査等委員会設置会社のメリット・デメリットコーポレートガバナンスとはコーポレートガバナンスとは、会社が株主をはじめとするステークホルダー、従業員や地域社会に対し透明・公正・迅速・果断な意思決定を行うための仕組みです。東京証券取引所と金融庁が...続きはこちら
機関設計を解説!取締役会設置義務など取締役会会社における機関設計株式会社の機関株式会社の機関にあたるものとして、取締役、監査役、会計参与、会計監査人、株主総会、取締役会、監査役会があります。委員会設置会社においては、株主総会、執行役、代表執行役、取締役会、会計監査人で構成されます。株...続きはこちら
大会社となるメリット・デメリット 持株会社とは大会社大会社となるメリット・デメリット 持株会社とは大会社とは次に掲げる要件のいずれかに該当する会社をいいます。①最終事業年度に係る賃貸対象表に資本金として計上した額が5億円以上であること。②最終事業年度に係る賃貸対象表の負債の部に計上した額の合...続きはこちら