株主総会における招集手続省略と招集期間短縮の同意、実務判断のポイント法定書類株主総会の招集原則と例外会社法では、株主総会を開催するには、定時株主総会・臨時株主総会を問わず、総会日の1週間前までに招集通知を発送するのが原則です(公開会社の場合は2週間前)。これを欠くと「招集手続の瑕疵」となり、株主総会決議が無効とされ...続きはこちら
株主名簿記載事項証明書と株主への対応法定書類株主が求める「証明」の形株主としては、自分が確かに株主であることを示す書面を欲しがるケースがあります。従来は「株券不所持申出」に対して会社が株券不所持受理通知を発行していましたが、会社法で株券不発行が原則となった今、この手続は不要になりまし...続きはこちら
非上場会社でも可能?メールや電磁的方法による株主総会招集・決議の実務対応株主総会非上場会社でもメールで株主総会招集はできるのか?「株主総会のIT化」と聞くと、上場会社向けの制度だと思われがちですが、実は非上場会社でも一定の手続を踏めばメールによる招集が可能です。 そもそも「電磁的方法」とは?会社法施行規則では、電子メー...続きはこちら
株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応株主総会株式交換後の“基準日ズレ”が引き起こす落とし穴とは?企業再編において「株式交換」は頻繁に用いられる手法ですが、その効力発生日を事業年度の区切り(たとえば4月1日)に設定するケースも多く見られます。一見、合理的に見えるこの設計ですが、実務上は...続きはこちら
定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務~役員改選・計算書類の承認・議決権の配分が複雑に絡むとき~株主総会種類株主総会が必要になるケースとは?種類株式制度を採用する会社においては、通常の株主総会に加えて種類株主総会の開催が求められる場面があります。特にその傾向が強いのは、以下のような企業構造です。・外資系企業と日本法人の合弁会社・複数の商社・事...続きはこちら