役員(取締役・監査役等)の変更登記
取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年となります。ただし非公開会社(株式譲渡の際に会社の承認が必要な株式会社)では定款によって役員の任期を最大10年に伸長することが可能です。 役員の任期が満了した場合、たとえ同じ人が続投する場合であっても再度、登記手続きをする必要がございます。また代表者の住所に変更が生じた場合も変更登記が必要となります。当事務所では役員の任期調査・議事録の作成など、一括してお手伝いさせていただきます。
会社の本店(住所)変更登記
本店所在地は、会社定款の記載事項にもなっています。会社の本店(住所)移転の際には、定款変更も忘れずにしなければなりません。 ただし、定款を変更しなくてよいケースもございます。たとえば、定款に本店所在地として「東京都千代田区」と記載されている場合、千代田区内での本店(住所)移転であれば、定款変更は不要です。万が一定款を紛失している場合であっても定款復元や再作成にも対応が可能です。当事務所はオンライン申請にも対応しているため法務局に出向くことなく遠方の移転でもスピーディーに対応することが可能です。
目的の変更登記
目的の追加もしくは削除を行う場合、変更登記手続が必要となります。会社の事業目的については「適法性」「営利性」「明確性」という審査基準があります。当事務所ではこれらの調査を行い議事録の作成など、一括してお手伝いさせていただきます。
会社名(商号)の変更登記
商号選定にあたっては一定のルールがございます。登記上の制約として使用できない文字もあります。また会社法・商法・不正競争防止法についての留意が必要です。当事務所では、ご依頼時に類似商号の調査もあわせてさせていただきます。
資本金の変更登記(増資・減資)
新たに株式を発行して資本金の額が増加した場合や、逆に資本金の額を減少させた場合にはその変更登記手続が必要となります。資本金を減少させる場合、会社債権者に対して公告や催告が必要となります。当事務所では、会社債権者に対しての公告や催告手続きなど、資本金変更(増資・減資)に必要となる手続きを一括してお手伝いさせていただきます。
登記を放置すると過料が科される場合がございます。
会社の登記手続きには、会社法上、登記期間の定めがございます(会社法第915条1項)。登記事項に変更が生じたにも関わらず登記手続きを放置しておりますと、過料(罰金のようなもの)の対象となる場合がございますので登記懈怠にご注意ください。