法人各種変更登記

会社・法人変更登記をご検討中の方へ

  • 専門家に相談しながら進めたい
  • 変更があったけど登記をしていない
  • 法務局へ行く時間がない

難しくて面倒な変更登記すべてお任せください

必要書類の作成から登記申請まで法人変更手続を代行いたします。
行政手続のDX化といわれるこの時代においても、登記手続は依然として煩雑であり事業に専念する方にとってはまだまだ大きな負担となっています。
当事務所は全国でも数少ない法人手続専門の司法書士事務所です。
高い専門性と抱負な実績に基づき、お客様が簡単手間なく手続きを完了することが出来るようサポートいたします。急ぎのご相談やセカンドピニオンもお気軽にご相談ください。

登記懈怠にご注意ください!

会社法上、登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に登記をしなければなりません(会社法第915条1項)。会社の登記事項に変更が生じたにも関わらず登記をせずに放置しておりますと、代表者個人に対し100万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合がございます。登記懈怠にはご注意ください。

変更手続をフルサポート

  • 01.

    登記関係書類一式作成

    お客様は書類に押印するだけ

  • 02.

    最短1日で申請手続完了

    来所不要、全国対応可能

  • 03.

    登記以外の周辺業務も対応可能

    株主総会開催支援などご相談下さい

会社法人の変更登記手続一覧

※各項目をクリックすると当事務所のサポート詳細がご覧になれます。

コラム

端株制度とその解消方法、制度の沿革と実務...

増加させる資本金の額の決め方と実務上の工...

外貨・時価評価が絡む現物出資と減資の手続...

取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実...

取締役が死亡した場合の登記実務

社長と代表取締役の関係と定款規定の実務

代表取締役の予選(事前選定)の可否と実務...

株主総会で代表取締役を選定する場合の実務...

ご依頼から
手続完了までの流れ

  1. Step01-お客様メール・LINEにてお問い合わせ

    内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

  2. Step02-当事務所必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成

    ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。

  3. Step03-お客様ご署名・ご捺印

    当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。

    ※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
    (紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です)

  4. Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請

    必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。

  5. Step05-当事務所登記手続完了

    登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。

よくあるご質問

社債と種類株式はどう違うのですか?

社債は会社が返済義務を負う「債務」です。
種類株式は会社の「自己資本」であり、原則として返済義務はありません。
なお、種類株式として、取得条項・優先配当条項を設計すると、実質的には社債に近い性質を持たせることができます。

端株を廃止するにはどうすればいいですか?

売却代金の分配が必要で、非上場会社では裁判所の許可を伴うため、現実的ではありません。
株式分割など別手段を検討する必要があります。

端株解消方法として株式買増請求は使えますか?

定款規定と自己株式の保有が前提となるため、非上場会社ではほとんど使われていません。

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