法人各種変更登記

会社・法人変更登記をご検討中の方へ

  • 専門家に相談しながら進めたい
  • 変更があったけど登記をしていない
  • 法務局へ行く時間がない

難しくて面倒な変更登記すべてお任せください

必要書類の作成から登記申請まで法人変更手続を代行いたします。
行政手続のDX化といわれるこの時代においても、登記手続は依然として煩雑であり事業に専念する方にとってはまだまだ大きな負担となっています。
当事務所は全国でも数少ない法人手続専門の司法書士事務所です。
高い専門性と抱負な実績に基づき、お客様が簡単手間なく手続きを完了することが出来るようサポートいたします。急ぎのご相談やセカンドピニオンもお気軽にご相談ください。

登記懈怠にご注意ください!

会社法上、登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に登記をしなければなりません(会社法第915条1項)。会社の登記事項に変更が生じたにも関わらず登記をせずに放置しておりますと、代表者個人に対し100万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合がございます。登記懈怠にはご注意ください。

変更手続をフルサポート

  • 01.

    登記関係書類一式作成

    お客様は書類に押印するだけ

  • 02.

    最短1日で申請手続完了

    来所不要、全国対応可能

  • 03.

    登記以外の周辺業務も対応可能

    株主総会開催支援などご相談下さい

会社法人の変更登記手続一覧

※各項目をクリックすると当事務所のサポート詳細がご覧になれます。

コラム

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2026年3月31日までに減資したい場合...

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ご依頼から
手続完了までの流れ

  1. Step01-お客様メール・LINEにてお問い合わせ

    内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

  2. Step02-当事務所必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成

    ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。

  3. Step03-お客様ご署名・ご捺印

    当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。

    ※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
    (紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です)

  4. Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請

    必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。

  5. Step05-当事務所登記手続完了

    登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。

よくあるご質問

DESにおける「会計帳簿」とは、具体的にどのような書類を指しますか?

会社が作成した会計に関する帳簿です。
仕訳帳、総勘定元帳、補助簿などが該当し、税理士が作成したものである必要はありません。
実務では、取締役からの借入金明細を提出するケースが多く見られます。
債権者、金額、弁済期が明確に分かる内容で、会社の会計帳簿として作成し、原本である旨の証明を付して提出します。

金銭債権の現物出資において、出資価額が300万円の場合、会計帳簿の添付は必要ですか?

不要です。
現物出資財産の価額の総額が500万円以下であれば、割り当てる株式数が発行済株式総数の10分の1を超える場合でも、会計帳簿の添付は不要と整理されます。

取締役の貸付金を株式に振り替える場合、どの登記手続になりますか?

募集株式の発行として処理します。
金銭債権を出資する場合でも、登記実務上は募集株式の発行で整理します。引受人が特定されている場合は、総数引受契約方式を用いるのが一般的です。

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