役員(取締役や監査役等)変更
取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年となります(会社法332条1項、同335条1項)。
ただし非公開会社(株式に譲渡制限が付されている株式会社)では、定款によって役員の任期を最大10年に伸長することが可能です(会社法第332条2項、同335条1項)。
役員の任期が満了した場合、たとえ同じ人が続投(重任)する場合であっても再度、重任登記をする必要がございます。
また代表者の住所に変更が生じた場合も住所変更登記が必要となります。
役員の任期調査・議事録の作成など、一括してお手伝いいたします。
役員の変更登記手続が必要となるケース
就任:新しく役員が就任する場合
辞任:任期中に一身上の都合で辞任する場合
重任:任期満了後に引続き役員を続投する場合
退任:任期満了と同時に退任する場合
解任:解任決議により役員を解任された場合
死亡:死亡によって退任する場合
役員の変更登記手続の流れ
・就任、重任、解任する場合、原則株主総会を開催します。
→株主総会議事録を作成して、登記申請をいたします。
・辞任、死亡した場合は、これを証するものを添付して登記申請します。
→原則株主総会の開催は不要となります。
登記必要書類
就任:新任役員の印鑑証明書
辞任:辞任届
死亡:戸籍謄本または死亡診断書など
欠格:欠格事由に該当することを証する書面
ケースバイケースとなりますのでご相談ください。
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:3万円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
役員の住所・氏名に変更があった場合
代表者住所に変更があった場合、住所変更登記が必要となります。
また、役員に結婚・離婚・養子縁組などの事情が発生したことによって氏名に変更があった場合も同様に変更登記が必要となります。
会社の本店(住所)移転
会社の本店所在場所(住所)に変更があった場合は、本店移転の登記手続を行う必要がございます。
また、本店所在地は、会社定款の記載事項にもなります。
定款に記載する本店所在地は、最小行政区画までの記載でよいため、同一管轄内での移転であれば、定款変更は不要となります(住所が変わる以上、登記はいずれにしても必要)。
本店(住所)移転登記と合わせて他に登記が必要となるもの
- 会社所有の不動産がある場合には所有権登記名義人住所変更登記を行います。
- 代表者の自宅を本店所在場所としている場合、代表者住所変更登記を行います。
定款を紛失している場合の対応
定款を紛失している場合でも対応可能です。設立申請した法務局へ閲覧請求又は、定款認証を行った公証役場へ謄本請求することによって定款の復元を行い対応いたします。
不正競争防止法のリスク
移転先近くに類似の商号の会社があった場合、登記手続が完了したとしても不正競争防止法に抵触して営業できなくなるリスクもございます。万が一のことがないように、ご依頼時には必ず商号調査を行います。
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:3万5千円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
事業目的の変更・追加・削除
会社の事業目的の変更・追加又は削除を行う場合、事業目的変更の登記手続を行う必要がございます。株式会社は自ら定款で定めた事業目的の範囲内で営業活動を行うことができます。また、法律上、許認可との関係で会社の事業目的として登記をしなければ営めない事業もございます。
事業目的の変更登記を行い場合のリスク
会社の事業目的外のもので売上を上げた場合、会計上、不都合が生じる可能性がございます。具体的には、売上に計上できず、営業外収益として計上することになる等の不都合が生じます。罰則などはありませんが、信用を低下させる要因ともなりかねません。
事業目的を決定する際の重要なポイント
事業目的に記載する事業は、実際に行う事業のみとする方が好ましいです。
将来的にやるかもしれない…という理由だけで、事業目的にむやみに追加記載すると「なにをやっている会社か分からない」という印象を与えてしまい特に融資などの場面では不利に働く可能性があります。
事業目的の審査基準
会社の事業目的については「適法性」「営利性」「明確性」の審査基準があります。
ご依頼時には、これらの調査はもちろんのこと議事録の作成など一括してお引受けさせていただきます。
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:3万5千円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
会社名(商号)変更
会社名(商号)の変更を行った場合は、登記手続を行う必要がございます。
商号選定にあたっては一定のルールがあり登記上の制約として使用できない文字もあります。また会社法・商法・不正競争防止法についての留意も必要となります。
類似商号などの調査
同一所在地に同一商号の会社を置くことはできず、不正な目的でほかの会社と誤認されるおそれのある商号を使用することができないなどのルールが存在します。
ご依頼時、変更希望の商号が同一地域内で使われていないかなどの調査を当事務所で行います。
会社名(商号)の変更と合わせて他に変更が必要となるもの
会社所有の不動産がある場合には所有権登記名義人商号変更登記を行います。
その他、銀行口座・税務署・年金事務所・公共料金などの変更手続が必要となります。
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:3万5千円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
資本金の増加(増資)
新たに払込を受けて株式を発行したり、準備金又は剰余金の資本組入れを行い、資本金の額が増加した場合、その変更登記申請が必要となります。
増資の種類・方法
①第三者割当増資
特定の第三者に、新株割当の権利を与えて行う増資手続となります。
企業が行う代表的な資金調達のひとつです。
②株主割当増資
既存株主を対象として、新株割当の権利を与えて行う増資手続となります。新株の引受を希望する既存株主はその持ち株数に応じて有償で割当をうけることが出来ます。
③無償増資
払込を受けずに、会社の他の資産(資本準備金や利益準備金など)を資本金に組み入れて新株を発行します。会社資本の是正や株主還元などを目的として利用されます。
デッド・エクイティ・スワップ(DES)
債務との交換で株式を発行する手続となります。
債務の株式化ともいい、財務体質の改善を目的として利用されます。
手続の流れ
- 原則株主総会で募集事項を決定(公開会社においては原則取締役会)
- 総数引受契約締結(申込・割当で行う場合は要スケジューリング)
- 払込(給付)期日又は期間に払込(給付)を行う
- 管轄法務局へ登記申請
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:6万円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
登録免許税:増加する資本金の額×0.7%(最低3万円)
資本金の減少(減資)
資本金を資本準備金やその他資本剰余金に振替える手続きです。
累積赤字の補てんや節税対策(外形標準課税制度への対応)を目的として利用されます。
資本金の額に変更が生じた場合は、その変更登記を行う必要があります。
債権者保護手続
資本金は会社の責任財産を裏付ける重要なものであるため、資本金の額を減少させる場合、会社債権者に対して公告及び催告を行うことが法律上義務付けられています(会社法第449条第2項)。この公告及び催告の期間は1か月以上設ける必要があります。
公告掲載手配など
減資のスケジュール作成・官報公告掲載手配・催告書作成・必要書類作成・登記まで一括してお引受けいたします。
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 直近の貸借対照表及び損益計算書
- 債権者リスト(催告書送付先名簿)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:10万円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
種類株式の発行・変更
株式会社は、2種類以上の権利の内容が異なる株式を発行することが出来ます。
議決権が制限される株式や、剰余金の配当が優先される株式など異なる権利の株式を発行することが可能です。
発行可能種類株式総数や、種類株式の内容は登記事項となるため、新たに種類株式を発行した場合や発行済種類株式総数に変更が生じた場合は、変更登記を行う必要があります。
種類株式発行に伴い行う登記手続
- 発行可能株式総数(変更がないことも有ります)
- 発行する株式の内容
- 資本金の額の変更
- 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
種類株式を発行する手続の流れ
- 原則株主総会で募集事項を決定(公開会社においては原則取締役会)
- 総数引受契約締結(申込・割当で行う場合は要スケジューリング)
- 払込(給付)期日又は期間に払込(給付)を行う
- 管轄法務局へ登記申請
種類株式の廃止
種類株式を廃止して普通株式のみとする場合
①実際に種類株式を発行している場合
→普通株主総会の決議+種類株式の株主で構成する種類株主総会を開催して、普通株式へ変更する決定を行います。
②実際に種類株式が発行されていない場合
→定款変更決議(株主総会特別決議)のみで、種類株式発行会社の記載を削除することが可能です。
株式の転換(普通株式から種類株式へ)
発行済株式の一部を種類株式へ変更することが出来ます。
種類株式に変更を希望する株主は会社と合意をします(会社が勝手に変更することはできません)。
株主平等原則に基づき、普通株式に留まる株主全員の同意も必要とします。
普通株式を種類株式に変更する手続の流れ
- 株主総会で発行する種類株式の内容を決定
- 種類株式へ変更を希望する株主と会社の合意
- 普通株式に留まる株主全員の同意
- 管轄法務局へ登記申請
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:8万円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
新株予約権(ストックオプション)の発行・行使・消滅
新株予約権(ストックオプション)の発行をした場合や、行使に伴い新株予約権の総数などに変更が生じた場合、新株予約権が消滅した場合には、その変更登記を行う必要があります。
新株予約権発行手続の流れ
- 原則株主総会で募集事項や発行要項を決定(公開会社においては原則取締役会)
- 総数引受契約締結(申込・割当で行う場合は要スケジューリング)
- 管轄法務局へ登記申請
新株予約権の行使に伴う変更
①新株予約権が全部行使された場合
→新株予約権全部行使による変更登記を行います。
②新株予約権が一部行使された場合
→新株予約権の総数や新株予約権の目的である株式の数などに変更が生じるためこれらの変更登記をする必要があります。
①及び②いずれの場合も、行使に伴い合わせて資本金の変更・発行済株式総数の変更登記を行います。
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 新株予約権引受契約書・発行要項(発行の場合)
- 新株予約権の行使を証する書面(行使の場合)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:9万円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
株式分割、株式併合
株式分割とは、既存株式を細分化し、株式を増やす手続をいいます。
株式分割によって、資本金を増やすことなく発行済株式数を増やすことが可能となります。
株式分割することで、1株当たりの株価は理論上、下がるため、株式の売買がしやすくなり流動性を上げる効果が期待されます。
分割比率
1株を2株にする場合、分割比率は1:2となります。
3株を5株にする場合、分割比率は3:5となり、1株を1000株にする場合、分割比率は1:1000となります。何分割にしても良く上限はありません。
分割後の1株あたりの株価
株式分割によって、発行済株式数が増えたとしても会社価値に変わりはないため、原則、分割された分に応じて1株当たりの株式価格は修正されます。
例えば、1株あたり1万円の株式が1:2比率で株式分割(1株を2株に分割)した場合は、分割後の保有株式数は2倍となりますが、理論上、1株あたりの株価は500円となります。
手続の流れ
①株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)で次の事項を決議
・分割比率
・効力発生日
・基準日
②管轄法務局に登記申請
発行可能株式総数に注意
分割の結果、発行済株式総数が、発行可能株式総数を超える場合は、分割に先立ち、発行可能株式総数の変更を行う必要があります。
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:3万5千円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
支店設置・移転・廃止
支店を設置して業務を行う場合には、支店設置の登記申請を行う必要があります。
支店は、登記事項となるため、この支店が移転したときや廃止したときも変更の登記申請を行う必要があります。
支店設置のメリット
支店は意思決定の場面などで本店と同じ機能を有します。
支店を置くことによって、代表取締役と類似の権限を有する「支配人」を置くことが出来ます。
また、支店を置くことにより、本店所在地以外の地域においても営業拠点を設けることが出来ます。これによって近隣の金融機関などから融資を受けやすくなるなどのメリットがあります(金融機関によっては近隣に置くよう求めるところも存在します)。
支店設置のデメリット
支店ごとに法人住民税均等割の納税義務が発生いたします。また支店登記事項に変更が生じた場合、支店所在地にも登記申請するためコストが高くなります。
支店と営業所・出張所の違い
「支店」は、本店と同じ機能を有しており、法律上の意思決定が単独で可能です。
これに対して「営業所・出張所」は、意思決定をすることは出来ません。ここに大きな差があります。
本店と同じ機能を有する支店を設置する場合、登記が必要となりますが「営業所・出張所」については、登記は必要ありません。
支店の設置・移転・廃止の決議機関
支店設置・移転・廃止いずれも決議機関は、取締役会設置会社の場合は、取締役会決議で行います。取締役会非設置会社では、取締役の決定で行うことになります。
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:3万5千円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
合同会社の変更手続
合同会社は、出資者が「社員」であることや原則所有と経営が一致していることなど、株式会社とはその構造が大きく異なります。
変更手続
次の事項が生じた場合は、登記手続を行う必要があります。
- 商号変更、目的変更、本店移転
- 業務執行社員の加入、退社
- 代表社員の変更
- 業務執行社員等の氏、その他変更
- 資本金の額の変更
- 解散、清算人、清算結了
- 合同会社への種類変更
- 株式会社への組織変更
いずれの手続も当事務所で対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
ご依頼の際に必要となる書類
- 会社の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:3万5千円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。
会社以外の変更手続(特殊法人)
会社以外の「法人」とは、一般社団法人・一般財団法人・NPO法人(特定非営利活動法人)・医療法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人・司法書士法人・国政政党などを指し、その法人の種類は、200種類にも及ぶと言われています。
法人の各種変更手続
法人も会社同様に、登記事項に変更が生じた場合は、登記手続を行う義務が課されています。
各種変更手続対応していますのでお問い合わせください。
変更に対して認可が必要なケース
会社と異なり、法人の場合は、その変更に関して主務官庁の認可が必要な場合もあるため注意が必要となります。
法人手続に精通した専門家が担当
各法人ごとにそれぞれ登記手続法令が存在するため、登記手続は、これらの関係法令に基づき法人手続に精通した司法書士が進めます。
ご依頼の際に必要となる書類
- 法人の登記簿謄本
- 定款(紛失している場合はご相談ください)
- 代表者の身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:3万5千円(税抜)~
報酬と別に登録免許税(印紙代)等の実費が別途発生します。