法人各種変更登記

会社・法人変更登記をご検討中の方へ

  • 専門家に相談しながら進めたい
  • 変更があったけど登記をしていない
  • 法務局へ行く時間がない

難しくて面倒な変更登記すべてお任せください

必要書類の作成から登記申請まで法人変更手続を代行いたします。
行政手続のDX化といわれるこの時代においても、登記手続は依然として煩雑であり事業に専念する方にとってはまだまだ大きな負担となっています。
当事務所は全国でも数少ない法人手続専門の司法書士事務所です。
高い専門性と抱負な実績に基づき、お客様が簡単手間なく手続きを完了することが出来るようサポートいたします。急ぎのご相談やセカンドピニオンもお気軽にご相談ください。

登記懈怠にご注意ください!

会社法上、登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に登記をしなければなりません(会社法第915条1項)。会社の登記事項に変更が生じたにも関わらず登記をせずに放置しておりますと、代表者個人に対し100万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合がございます。登記懈怠にはご注意ください。

変更手続をフルサポート

  • 01.

    登記関係書類一式作成

    お客様は書類に押印するだけ

  • 02.

    最短1日で申請手続完了

    来所不要、全国対応可能

  • 03.

    登記以外の周辺業務も対応可能

    株主総会開催支援などご相談下さい

会社法人の変更登記手続一覧

※各項目をクリックすると当事務所のサポート詳細がご覧になれます。

コラム

株式譲渡の承認決議と特別利害関係、全員利...

欠損填補と損失処理の違い・期中変動の扱い

特例有限会社の代表者は「取締役」?「代表...

資本金と資本準備金の減少の基本とその目的

事業年度の変更と会計監査人の任期、定款変...

定時株主総会直後の取締役会で何を決めるか...

監査役が欠員のまま定時株主総会は成立する...

自己株式の取得決議と書面決議の可否

ご依頼から
手続完了までの流れ

  1. Step01-お客様メール・LINEにてお問い合わせ

    内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

  2. Step02-当事務所必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成

    ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。

  3. Step03-お客様ご署名・ご捺印

    当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。

    ※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
    (紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です)

  4. Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請

    必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。

  5. Step05-当事務所登記手続完了

    登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。

よくあるご質問

本店移転や住所移転の場合は旧住所を登記原因に書かなくてもよいのですか?

はい。「住所移転」「本店移転」で足ります。住所・氏名の組合せで同一人物が特定できるため、旧住所を登記原因に記載する必要はありません。

監査法人の名称変更登記の原因は「名称変更」だけでいいのですか?

原則として不十分です。「誰の変更なのか」を登記原因で特定するため登記原因には旧名称を含めて「○○監査法人の名称変更」と記載するのが正しい実務です。

株式会社と特例有限会社では代表者の登記事項が違うのですか?

はい。株式会社では必ず代表取締役を登記しますが、特例有限会社では代表者を特に定めない限り「取締役」とのみ登記されます。

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