法人各種変更登記

会社・法人変更登記をご検討中の方へ

  • 専門家に相談しながら進めたい
  • 変更があったけど登記をしていない
  • 法務局へ行く時間がない

難しくて面倒な変更登記すべてお任せください

必要書類の作成から登記申請まで法人変更手続を代行いたします。
行政手続のDX化といわれるこの時代においても、登記手続は依然として煩雑であり事業に専念する方にとってはまだまだ大きな負担となっています。
当事務所は全国でも数少ない法人手続専門の司法書士事務所です。
高い専門性と抱負な実績に基づき、お客様が簡単手間なく手続きを完了することが出来るようサポートいたします。急ぎのご相談やセカンドピニオンもお気軽にご相談ください。

登記懈怠にご注意ください!

会社法上、登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に登記をしなければなりません(会社法第915条1項)。会社の登記事項に変更が生じたにも関わらず登記をせずに放置しておりますと、代表者個人に対し100万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合がございます。登記懈怠にはご注意ください。

変更手続をフルサポート

  • 01.

    登記関係書類一式作成

    お客様は書類に押印するだけ

  • 02.

    最短1日で申請手続完了

    来所不要、全国対応可能

  • 03.

    登記以外の周辺業務も対応可能

    株主総会開催支援などご相談下さい

会社法人の変更登記手続一覧

※各項目をクリックすると当事務所のサポート詳細がご覧になれます。

コラム

更正登記をどう直す?どこまで直す?「錯誤...

条件付辞任届について「〇月開催の株主総会...

代表取締役の選定と印鑑証明書の要否を整理

事業年度変更と会計監査人の自動再任、どこ...

取締役会廃止とついで登記は本当に一括申請...

公開会社の有利発行で「株主総会議事録」は...

就任承諾書はいつ要るのか?議事録「援用」...

組織再編にかかる種類株主総会の要否

ご依頼から
手続完了までの流れ

  1. Step01-お客様メール・LINEにてお問い合わせ

    内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

  2. Step02-当事務所必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成

    ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。

  3. Step03-お客様ご署名・ご捺印

    当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。

    ※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
    (紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です)

  4. Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請

    必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。

  5. Step05-当事務所登記手続完了

    登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。

よくあるご質問

事業年度を変更すると、会計監査人の自動再任はどうなりますか?

① 事業年度変更後に会計監査人を選任(または重任)した場合
② 会計監査人を選任(または重任)した後で事業年度を変更した場合

①のケースでは自動再任されますが、②のケースでは自動再任されません。
②の場合は、あらためて選任決議と就任承諾書が必要になります。

事業年度を変更すると、会計監査人の任期はどうなりますか?

法務省の整理は次のとおりです。

① 事業年度変更後に会計監査人を選任(または重任)した場合
  → 選任時に新しい事業年度末まで任せていると解されます。
  → 任期は「変更後の事業年度に関する定時株主総会の終結時」までです。

② 会計監査人を選任(または重任)した後で事業年度を変更した場合
  → 選任時には新しい期間まで任せていないと解されます。
  → 任期は「定款変更の効力発生日(=議案可決日)」までとなります。

目的が広すぎると何が問題になるのですか?

実際に行っていない許認可事業まで目的に含まれていると、不要な証明書の取得や上申書提出が必要になり、合併・組織再編などの手続きが煩雑になります。
将来的な登記コストや時間を考慮すると、事業目的を見直すことも有効です。

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