新株予約権(SO)

転換社債型新株予約権付社債(CB)とは何か

転換社債型新株予約権付社債(CB)

成長段階の企業では、株主構成に大きな変動を与えずに資金調達したい、
あるいは将来の株価上昇を見据えた投資家との関係構築をしたい、
というニーズのもと 「転換社債型新株予約権付社債(CB)」を選択するケースが増えています。

しかし、CBは
・社債
・新株予約権
・金商法
・登記(新株予約権の登記)
・資本金の増加タイミング

が複雑に絡むため、体系的な理解が欠かせません。
本稿では 転換社債に焦点を当てて、発行手続・機関決議・登記・資本金の増加ポイントなど必要な実務を整理します。

転換社債型新株予約権付社債(CB)とは?

まず転換社債型新株予約権付社債(CB)とは何かを一枚で理解できるように整理します。

転換社債型新株予約権付社債(CB)の構造

パーツ 中身 コメント
社債 投資家が会社に貸すお金 利息・償還期限などを定める
新株予約権(ストックオプション)」 将来株式を取得できる権利 行使価額・行使期間を定める
転換社債型 社債を「出資」とみなして株式へ転換可能 社債 → 株式 という変換が可能

つまり転換社債型新株予約権付社債(CB)は、
「借入」と「株式調達」がハイブリッドになった金融商品です。

転換社債型新株予約権付社債(CB)のメリット・デメリット

●会社側のメリット

メリット 理由
株式より希薄化が遅い 転換されるまでは株式ではないため
出資を受けたのと同様の効果を得られる 行使時に社債が現物出資される
株価上昇を前提とした投資家との交渉に強い 将来価値を見込んだ資金調達が可能
投資家の選別がしやすい 少人数私募・プロ私募が組みやすい

●会社側のデメリット

デメリット 内容
手続が複雑 株主総会特別決議+原簿管理+登記
金商法の検討が必須 公募扱いになると届出が必要
将来希薄化のリスクは残る 転換価額次第で株主構成が変動


転換社債型新株予約権付社債(CB)発行の全体フロー(一覧)

●転換社債型新株予約権付社債の発行手続(非公開会社・取締役会設置)

STEP 手続 内容
1 取締役会① 発行方針の決議、株主総会招集決議
2 株主総会(特別決議) CBの内容(社債+新株予約権)を決定
3 募集事項の通知 引受希望者へ242条の通知
4 引受申込 投資家が申込書を提出
5 取締役会② 割当先・割当数の決定(243条)
6 割当通知 割当日の前日までに通知
7 払込 払込期日までに社債金額払込
8 割当日に効力発生 新株予約権者・社債権者となる
9 原簿作成 新株予約権原簿・社債原簿作成
10 登記 割当日から2週間以内に登記


株主総会で決めるべき事項(CB特有の注意点)

株主総会の特別決議で定める内容を、CBに絞って一覧化します。

社債(会社法676条)に関する事項

・総額・各社債の金額
・利率
・償還方法・償還期限
・利息支払方法・期限
・払込金額・払込期日
・社債券を発行するかどうか など

新株予約権(会社法236条・238条)の事項

・目的株式数または算定方法
・行使価額または算定方法
・行使期間
・行使条件
・譲渡承認の有無
・取得条項の有無
・新株予約権証券を発行するか など

転換社債型新株予約権付社債(CB)特有の論点

論点 必ず決める理由
転換価額(行使価額) 株式の交付基準となるため
価額調整(アンチ・ダイリューション)条項 将来の増資に備える
割当日 割当日に登記期限が紐づく
払込期日=割当日 にセット 原簿作成・登記スケジュールの整合性


CB発行と金商法「募集」か「私募」か

転換社債型新株予約権付社債(CB)は完全に「有価証券」であるため、金商法の規制を避けて通れません。

●どちらに分類されるかが最重要

区分 内容
募集(公募) 有価証券届出書が必要。負担が非常に重い
私募 ・少人数私募・適格機関投資家向け私募のいずれかを組む

●中小企業・ベンチャーではほぼ100%「私募」
・相手方50人未満(少人数私募)
・投資家が適格機関投資家のみ(プロ私募)
・譲渡制限(転売制限)を必ず明示
が中心となります。
※私募でも総額1億円以上なら告知義務あり。

どの瞬間に「新株予約権者」になるのか

CBの誤解が最も多いポイントがここです。

●タイミングの比較表

タイミング 投資家の地位 資本金への影響
払込期日(多くは割当日) 社債権者+新株予約権者になる 資本金は増えない
新株予約権の行使時 株主になる(社債を出資) この時点で資本金増加

転換社債型新株予約権付社債(CB)発行時に資本金が増えているわけではありません。
増えるのは「新株予約権行使時」だけです。

転換社債型新株予約権付社債(CB)発行後の原簿・登記の実務

●作成する原簿

原簿 内容
新株予約権原簿 目的株式数・行使価額・行使期間など
社債原簿 償還条項・利率・払込額・社債権者情報など

●登記(割当日から2週間以内)

項目 内容
登記の対象 新株予約権(社債ではない)
添付書類 株主総会議事録/株主リスト/取締役会議事録/申込書等
登録免許税 9万円


転換社債型新株予約権付社債(CB)を使うときの実務注意ポイント

実務で最もトラブルになるポイントをまとめます。

●注意ポイント一覧

論点 失敗例
割当日設定 登記期限が“割当日に依存する”ため、スケジュール調整が必須
原簿作成 作成遅延・記載漏れが多い(株主総会と整合しない等)
金商法 私募の人数カウントを誤ると「募集」になり届出義務が発生
発行内容の整合性 条項の不一致(転換価額・行使期間)で登記不可となる
投資契約との整合 VC契約・投資契約と発行要項が食い違いやすい


本コラムのまとめ

転換社債型新株予約権付社債は、
デット(借入)とエクイティ(株式)の中間に位置する極めて専門的な資金調達手法です。

・株主総会特別決議で条件を正しく設計しているか
・金商法上、私募として適切に管理できているか
・割当日・払込期日・登記期限のスケジュールが整っているか
・原簿管理が法令どおりにできているか

このあたりを確実に抑えることが、安全なスキーム構築につながります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、転換社債型新株予約権付社債(CB)とは何かについて解説しました。
当事務所ではCB発行実務を取扱っています。設計・評価・登記までワンストップで対応可能です。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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