就任承諾書「住所記載」と本人確認証明書のいま、商業登記規則61条の読み替え・矛盾点・安全運用
商業登記規則61条
「新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書」に関する取扱いについて、特に就任承諾書に住所を記載させる要求と、規則61条2~4項の適用除外との関係は、実務担当者の混乱点です。
本稿は、以下を整理します。
・どのケースで住所記載が要る/要らないとされているか
・「実在性確認」を理由とする要求の論理矛盾
・代表取締役・再任・議事録援用・辞任届への波及
・いま現場で取りうる安全運用(推奨フロー)
本コラムのサマリー
・規則61条5項の適用対象
新任の取締役/監査役の就任承諾書(再任除く)。ただし、61条2~4項で印鑑証明書を添付する場合は適用除外。
・それでも住所記載を求められたケース
実務通知では、61条2~4項のケース(3・4・6)でも就任承諾書に住所を記載させる扱いが示されています(本人の実在性確認のため)。
例
3)取締役会非設置会社の新任取締役(61条2項)
4)新任取締役が同時に代表取締役に就任(61条3項)
6)代表者選定議事録に印鑑証明書を添付するケース(61条4項)
・理屈面の違和感
上記3・4は実印+印鑑証明書で照合しているのに、さらに住所記載で実在性担保というのは説得力に欠ける、との指摘もあります。
・未言及の領域
代表取締役の就任承諾書・再任者の就任承諾書に住所が要る/要らないの明示はなし。
→ 実務上は一律で就任承諾書を徴求(住所付)する安全運用を採用しています。
ケース別マトリクス
区分 | 事例 | 規則の位置づけ | 実務通知での扱い(提示準拠) |
---|---|---|---|
1 | 新任取締役・新任監査役 | 61条5項の原則適用 | 住所要(本人確認証明書との一致で実在性) |
2 | 代表取締役の就任承諾書(新任・再任) | 61条5項非該当 | 記載なし(明示なし) |
3 | 非設置会社の新任取締役(61条2項) | 61条5項除外 | それでも住所要の運用が示された |
4 | 新任取締役+同時に代表取締役(61条3項) | 61条5項除外 | それでも住所要の運用が示された |
5 | 再任の取締役・監査役 | 61条5項非該当 | 記載なし(明示なし) |
6 | 代表者選定議事録に印鑑証明書添付(61条4項) | 61条5項除外 | それでも住所要の運用が示された |
波及論点
1)議事録援用との整合
・61条5項で就任承諾書に住所を求めるなら、議事録援用時にも住所記載が要るのかという懸念が生じる。
・株主総会議事録は第三者閲覧の可能性が高く、個人情報の観点から住所記載は避けたい企業が多い。
・結果として、議事録援用に過度に頼らず、就任承諾書を別紙で徴求する運用が安全。
2)代表取締役・再任への波及
・代表取締役の就任承諾書や再任者について、通知は明示なし。
・実務上は、「全役位・新任再任を問わず就任承諾書(住所付)を一律徴求」として補正リスクを最小化する選択が合理的。
3)辞任届との整合
・代表者の辞任届でも、住所不一致(登記記載・辞任届・印鑑証明)が論点化。
・提示内容では、辞任届にも住所を一律記載する運用に切り替え(議事録援用時は要注意)。
実務フロー(安全運用)
1.新任・再任・代表者・辞任の全パターンで「様式を一本化」
・就任承諾書/辞任届に氏名・住所の記載欄を標準装備
・新任は原則本人確認証明書(61条5項対象)
・61条2~4項に該当しても住所記載は維持(管轄差・補正回避)
2.議事録援用は最小限
・とくに株主総会議事録は住所未記載を基本→別紙の就任承諾書で担保
3.代表取締役
・就任承諾書には住所記載+印鑑証明書(従来運用)
・委任状への住所追記は補助的に(提示内容の懸念を踏まえる)
4.不一致対応
・住所不一致が見つかったら先に住所変更登記→本件登記の順に再設計
最小チェックリスト
・就任承諾書・辞任届:全員・全役位に住所記載
・61条2~4項のケースでも:住所欄を空欄にしない
・議事録援用:住所未記載方針なら別紙で補完
・住所不一致:先に住所変更登記の可否を検討
・管轄差:窓口運用の差を想定(統一通知の有無は記載なし)
本コラムのまとめ
・形式論(61条5項の除外)と実務通知(住所記載を求める)のズレが現場混乱の原因。
・補正回避と個人情報保護のバランスとして、「一律・別紙の就任承諾書(住所付)」+「議事録援用は最小限」が現時点の安全運用です。
・代表者・再任・辞任まで様式統一で走れば、管轄差や通知の曖昧さにも耐えやすくなります。
手続きのご依頼・ご相談
本日は、就任承諾書「住所記載」と本人確認証明書のいま、商業登記規則61条の読み替え・矛盾点・安全運用について解説いたしました。
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