吸収分割

事業譲渡における「社債」は承継できるのか?

事業譲渡

グループ内で事業を移転する際、選択肢となるのは 会社分割/事業譲渡/現物出資/事業移管 などです。
このうち「事業譲渡」では、個別に資産・負債・契約を移す必要があります。
問題は、譲渡財産に「社債」を含められるのか という点です。

組織再編における社債承継との比較

スキーム 社債の扱い 法的根拠 実務処理のポイント
合併 社債債務を包括承継。新株予約権付社債は新株予約権を付け替え 会社法749条1項4号 包括承継。社債権者は会社法に基づき保護
会社分割 社債債務を承継可能。新株予約権付社債も同様 会社法758条1項5号 包括承継。手続により自動移転
株式交換・移転 社債債務は承継、新株予約権部分は消滅 → 親会社が新発行 会社法768条1項4号 特例規定。親会社で新規発行する整理
事業譲渡 承継規定なし。社債発行会社の地位移転は不可 「社債の債務履行引受け」として整理するのが実務上妥当


事業譲渡での考え方

・会社法には 社債発行会社の地位移転を認める規定が存在しない。
・借入金のように「免責的債務引受け」で処理することも困難(特に無記名社債では同意・集会が不可能)。
・実務では、譲渡会社と譲受会社の間で
「社債の債務履行引受契約」 を結ぶ形で処理。
 ・発行体の地位は変わらない
 ・ただし弁済は引受会社が行う → 実質的には社債の償還を担う

実務チェックリスト

・契約書には「社債の債務履行引受け」の趣旨を明記(単なる「承継負債:社債」としない)。
・会計・資金管理:利払・償還資金の手当方法を明確化。
・社債権者対応:通知・IRの要否を検討(無記名社債なら承継説明は困難)。
・他の負債:借入金等は債権者同意を前提とした免責的債務引受けで処理。
・スキーム選択:包括承継が必要なら会社分割や合併の利用も検討。

本コラムのまとめ

・合併・会社分割・株式交換・移転では、会社法上明確に社債承継の規定あり。
・事業譲渡では規定がないため、社債発行会社の地位移転は不可。
・実務対応は「履行引受け」として整理するのが安全。
・契約書で趣旨を明確化し、将来の紛争・誤解を防止することが重要。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、事業譲渡における「社債」は承継できるのか?について解説いたしました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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