休眠会社の「みなし解散」と実務対応
休眠会社整理の背景
法務省は一定期間登記をしていない株式会社を「休眠会社」とし、整理を定期的に行っています。
この整理により、休眠会社は職権で「解散したもの」とみなされる(会社法第472条)ため、司法書士業務にも影響があります。
休眠解散とは
「休眠解散」という言葉は法律には出てきませんが、実務上は「休眠会社のみなし解散」を指します。
・休眠会社の定義 → 最後の登記から12年以上経過している株式会社
・みなし解散の効果 → 会社は解散したものとされ、登記簿上も「解散」と記録される
手続きの流れ
休眠会社の整理は次のように進められます。
1.官報公告
「最後の登記から12年以上経過した会社は、2か月以内に事業を廃止していない旨の届出を行うこと」と公告されます。
2.個別通知
・休眠会社には法務局から「公告が出たので届出が必要です」という通知が送付されます。
・ただし、通知日からではなく、公告日から2か月以内に届出を行う必要があります。
3.届出がない場合
・届出をせず、登記も申請しなければ、公告から2か月経過後に解散したものとみなされる。
・解散日は官報で定められた日となります。
実務で注意すべき点
通知が届かないリスク
・本店所在地を移転して登記していない場合など、通知が届かず、知らないうちに解散扱いとなるケースがあります。
取締役・監査役の任期管理
・任期を最長10年にしている会社も多く、任期満了後に登記を失念したまま放置すると、休眠解散に該当するおそれがあります。
司法書士の関与局面
・解散前に駆け込みで行われる役員変更登記
・解散後に「事業継続の登記」を行うケース
本コラムのまとめ
・休眠会社のみなし解散は、最後の登記から12年以上経過した会社を対象に職権で行われる。
・官報公告から2か月以内に届出や登記を行えば解散は回避できる。
・通知が届かない場合もあるため、定期的に登記を見直すことが不可欠。
・実務では、休眠解散直前の役員変更や、休眠解散後の継続登記が主な対応場面となる。
手続きのご依頼・ご相談
本日は、休眠会社の「みなし解散」と実務対応について解説いたしました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。