株式分割

端株制度とその解消方法、制度の沿革と実務上の対応

端株制度の沿革

昭和56年商法改正
・1株あたり5万円以上の価値を確保するため「単位株制度」「端株制度」が導入。
・上場会社は単位株制度が強制、非上場会社は任意。
・端株は「1株未満で100分の1以上の株式」として認められた。

平成2年改正
・「端株券を発行しない旨」を定款に定めることが可能に。
・端株主に対して会社に買取請求できる権利が新設。

平成13年改正(金庫株解禁)
・単位株制度が廃止され「単元株制度」へ。
・端株券は廃止、代わりに「端株原簿不記載」を定款で規定可能に。

会社法施行(平成18年)
・端株制度そのものは廃止。
・ただし、施行前から存在していた端株は従前の例により存続(整備法86条)。

端株の解消手法

端株が残っている場合の解消手段は複数ある。メリット・デメリットを整理すると以下のとおり。

方法 内容 実務的なポイント
株式分割 既存株式を一定比率で分割 一番利用しやすい。非上場会社でも可能
株式無償割当て 株主に無料で新株を割り当て 端株解消には原則使えない(整備法86条)
株式買取請求 株主が会社に買い取りを請求 株主の同意が必要。強制力なし
株式買増請求 株主が会社に請求し、端数分を自己株式で補充 定款規定と自己株式保有が前提。実務的にはほぼ利用なし
端株の廃止 端株を削除し、売却代金を分配 非上場会社では裁判所の許可や競売が必要で非現実的


種類株式発行会社における特則

端数等無償割当て制度(整備法88条)
種類株式発行会社に限り、端株をまとめて「端数等無償割当て」で処理できる。
・株主総会の特別決議が必要
・ただし種類株主総会は不要(整備法88条5項)
・株式分割よりも手続が簡易になるケースがある

実務上の結論

1.非上場会社で残っている端株は極めて珍しいが、実際に存在するケースもある。
2.各種制度はあるものの、現実的に利用できるのは株式分割が中心。
3.上場会社や種類株式発行会社では、整備法88条による「端数等無償割当て」が例外的に使える。
4.いずれの場合も、端株を放置することは適切でなく、早期の解消が望ましい。

手続きのご依頼・ご相談

端株制度とその解消方法、制度の沿革と実務上の対応について解説いたしました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから