役員変更

株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

取締役会設置会社でも株主総会で選定できる

会社法施行後は定款自治が拡大し、商法時代に取締役会の専権事項とされていた代表取締役の選定についても、定款に別段の定めを置くことで株主総会で選定することが可能になりました。
通常は取締役会で選定しますが、定款により「取締役会または株主総会」のいずれかで選定できる形も認められます。

ただし、株主数が多い会社では、選定機関が都度変わると混乱を招く可能性があるため、運用方針を明確にしておくことが望まれます。

定款で株主総会選定を認めるに至った背景

特例有限会社が株式会社に移行する際や、新設型組織再編の場合など、移行時に取締役会が存在しない場面で代表取締役を決める必要があり、定款で移行時の代表取締役を定める運用が行われてきました。
この運用が定着した結果、取締役会設置会社でも、設立時や改選期に株主総会で選定できる定款規定が広く認められるようになりました。

もっとも、取締役会で代表取締役を選定できないとする定款は認められず、「取締役会または株主総会」の併存型となります。

株主総会で選定する場合の予選の可否

取締役会で代表取締役を選定する場合、被選定者は取締役に就任している必要があります。
このため、改選期の株主総会で新任取締役が選ばれる場合、総会中にまだ就任していない者を代表取締役に選ぶことは取締役会では不可とされます。

しかし、株主総会を選定機関とする場合は、総会終結時に就任する取締役を、同一総会の議事内で代表取締役に選ぶ「当日完結型の予選」は許容されるとされています。
これにより、定時総会後に臨時総会を開く必要がなくなります。

添付書類と予選制限の実務

株主総会で代表取締役を選定する場合の添付書類は以下の通りです。
・株主総会議事録(従前の代表取締役が会社実印を押印すれば、他の取締役の記名押印は不要)
・再任の場合、総会の場で就任承諾をしていれば就任承諾書は不要
一方で、取締役改選前の予選を除き、一般的な期限付き・条件付きの予選は不可です。
取締役会での考え方と同様に、就任の前提が未確定な者を条件付きで選任することは認められません。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイントについて解説いたしました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから