役員変更

非取締役会設置会社における取締役選任と株主総会議事録の実務【第2回】商業登記規則61条の条文解釈と「押印要否」の実務

前回のおさらい:代表取締役の選定方法が登記官には見えない

前回は、非取締役会設置会社において代表取締役の選定方法(株主総会決議による直接選定か、取締役の互選による間接選定か)によって、登記申請書類における添付書類・押印者・添付印鑑証明書の有無が変わる点を整理しました。
しかしながら、法務局は定款を添付されない限り選定方法を確認できないため、代表者が交代しない限り、その方式に応じた押印や定款添付は不要となる場面も多いのです。

今回は、実務家が混乱しやすい商業登記規則第61条の条文をもとに、実際の運用や留意点を明確にします。

商業登記規則61条の条文構造を確認

以下が商業登記規則第61条4項~6項の条文抜粋です。

第4項(就任承諾書の印鑑証明)
設立時取締役およびその後の取締役就任時には、就任を承諾した書面の印鑑につき、市町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。

第5項(取締役会設置会社における読み替え)
上記第4項の規定は、取締役会設置会社においては「取締役→代表取締役」へ読み替える。
→ この読み替えにより、「非取締役会設置会社では平取締役に印鑑証明書が必要だが、取締役会設置会社では代表取締役のみ印鑑証明が必要」となります。

第6項(代表者交代担保:議事録に押す印鑑の指定)
代表取締役または代表執行役の就任登記に際しては、以下のいずれかの印鑑が押された書面が必要

・株主総会決議による場合:議長・出席取締役の会社実印または印鑑証明付き個人印
・取締役の互選による場合:互選書に押印した取締役の印鑑+印鑑証明
・取締役会による場合:出席取締役・監査役の印鑑+印鑑証明


登記実務上の重要なポイント

①取締役の就任だけなら、61条6項は「関係ない」
多くの誤解が生じるのはこの点です。
例えば、取締役Dを新たに選任するだけで、代表取締役が変わらない場合

・代表取締役の「就任登記」ではないので、61条6項の適用対象外
・よって、「議事録に会社実印を押す必要はない」。
・形式上、議事録に押印がなくても構わない(ただし、実務では会社実印を押すことが一般的)。

②就任承諾書に印鑑証明が必要かは、「役職」と「設置会社区分」で変わる

就任者 会社区分 印鑑証明要否
平取締役 非取締役会設置会社 必要(規則61条4項)
平取締役 取締役会設置会社 不要
代表取締役 非取締役会設置会社 間接選定:必要直接選定:不要
代表取締役 取締役会設置会社 必要(規則61条5項により読み替え)

③互選による代表取締役の就任登記は、定款添付が必須
互選による代表取締役の就任には「取締役が互選により代表取締役を定める旨の定款規定」があることが前提です。そのため、登記の際には次の書類が必要になります。

・株主総会議事録(取締役の選任)
・取締役の互選書(代表選定)
・就任承諾書(実印+印鑑証明書)
・定款(互選規定があることの証明)

まとめ:書類の取り扱いは「代表者の変更登記の有無」で判断

最も実務上重要な整理は以下の点に尽きます。
・代表者が就任する登記かどうか
・代表取締役の選定方法が直接か間接か
・定款の添付が必要かどうか

この3点を念頭において、申請書類の作成・チェックを行えば、混乱や差し戻しを避けることができます。
次回【第3回】では、特例有限会社や「各自代表」のケースにおける就任登記の取り扱い、ならびに「代表取締役の選定と株主総会議事録の押印要否」の更なる例外パターンを取り上げます。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、非取締役会設置会社における取締役選任と株主総会議事録の実務を解説しました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

【非取締役会設置会社における取締役選任と株主総会議事録の実務】
・シリーズ第1弾リンク:代表取締役の選定方法と登記実務における留意点
・シリーズ第2弾リンク:商業登記規則61条の条文解釈と「押印要否」の実務
・シリーズ第3弾リンク:就任登記の添付書類と押印実務をめぐる特殊ケースとその理論背景



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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